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遺産分割協議中に相続人である配偶者が亡くなったら|手続きを解説

老夫婦の写真
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ご家族が亡くなり、遺産分割協議を進めている途中で相続人の誰かが亡くなってしまうことがあります。このような相続を「数次相続」と言いますが、実際に直面したらどのように相続手続きを進めればよいでしょうか。今回の記事では遺産分割協議中の相続人死亡時について、相続人である配偶者が亡くなった場合に焦点を当てて、詳しく解説します。

この記事の監修者

税理士桐澤

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

遺産分割協議中に相続人が死亡したらどうする?

喪服

遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、もしもその中の1人が亡くなってしまったら手続きはどうなるのでしょうか。このような相続は、次の相続も始まった状態であり「数次相続」として手続きを進める必要があります。そこで、この章では数次相続の概要や、手続きの進め方を解説します。

数次相続とは?

遺産を分ける前に次の相続が発生してしまうことを「数次相続」と言います。

たとえば、亡父の相続手続きを配偶者と子2名で相続手続きを進めていると仮定します。遺産分割協議中に今度は配偶者が亡くなってしまったら、子2名で父の相続だけではなく、母の相続も手続きを進める必要があります。

高齢化社会の日本では高齢者が相続人に含まれるケースは多く、老老相続の状態が多くなっています。そのため、数次相続は起きやすくなっており二次相続、三次相続‥‥と続いてしまう場合も少なくありません。

亡くなった相続人の相続人も含めて遺産分割が必要

相続人の誰かが亡くなってしまうと、その相続人は遺産分割協議に参加できなくなり、「亡くなった相続人の相続人」が元の相続人の持っていた権利を引き継ぎます。

数次相続ではご状況によっては相続人が増えてしまうので、遺産分割協議は複雑になってしまうケースも少なくありません。

法定相続人には順位がある

遺産分割を進める際には、法定相続人の順位を知っておく必要があります。

詳しくは以下のとおりです。

相続人の種類該当者備 考
配偶者相続人夫または妻常に相続人になる
血族相続人第1順位子が亡くなっていたら孫やひ孫が相続人になる(代襲相続)
第2順位直系尊属父母や祖父母(代襲相続は発生しない)
第3順位兄弟姉妹兄弟姉妹が亡くなっていればその甥・姪が相続人になる(代襲相続は甥・姪まで)

遺産分割前に被相続人の配偶者が死亡したらどうする?

数珠を持っている人たち

亡夫Aが亡くなり、遺産分割協議中に妻Bも亡くなったらどのように手続きを進めればよいでしょうか。この章で詳しく解説します。

1.被相続人に子どもがいるケース

AとBの間に子どものCとDがいると仮定します。
Aの相続人は配偶者であるBと、子供C、Dの3人です。続いて、Bが死亡したときの相続人は、子供C、Dの2人です。この場合には、子供C、Dの2人で、A・Bについての遺産分割協議を行います。

【図1】

被相続人に子供がいるケースの図

図1の例のように夫婦と子供のいる家庭で夫、妻の相続が立て続けに発生した場合、新たに相続人が増えることはありません。子が両親の財産をどのように分けるのか、遺産分割協議を進めることになります。

2.被相続人に子どもがいないケース

次に、AとBに子どもがいない場合をご説明します。

【図2】

被相続人に子供がいないケースの図

図2の例では、夫Aの相続人は配偶者である妻BとAの兄です。一方、妻Bの相続人はBの母です。AとBが立て続けに亡くなったら、Aの兄とBの母で遺産分割協議を行わなければなりません。

夫の親族であるAの兄と、妻の親族であるBの母は面識がなく、遺産分割協議が難航するおそれがあります。

遺産分割中に被相続人の子どもが死亡したらどうする?

手を合わせる人

次に、遺産分割協議中に相続人である子どもが死亡したケースもご説明します。

1.子どもに配偶者や子どもがいないケース

相続人である子どもが独身で、配偶者・子どもがいない場合は以下です。

【図3】

子供に配偶者や子供がいないケースの図

夫Aの相続人は、妻B、子C、Dの3人です。Aの遺産分割が終わる前にCが亡くなった場合、Cの持っていた権利を引き継ぐ相続人はCの母であるB1人です。この場合は母子で協力しながら遺産分割協議を進めることになります。

2.子どもに配偶者や子どもがいるケース

亡くなった子どもに配偶者や子どもがいるケースは以下です。

【図4】

子供に配偶者や子供がいるケースの図

夫Aの相続人は妻Bと子C、子Dの3人です。Aの遺産分割が終わる前に子Dが亡くなった場合、配偶者と子どもである子Dの妻、子Dの子が新たに相続人になります。

一次相続時にはいなかった相続人も含めて遺産分割協議をスタートする必要があります。

相続人が増える数次相続には要注意

数次相続であっても相続人が増えないケースもあれば、解説のとおり新たに相続人が加わるケースもあります。相続人が増えると、面識がない方同士で財産をどのように分割するのか話し合う必要があります。

このようなケースでは遺産分割協議が遅れたり、財産をめぐってトラブルが起きやすくなるため注意が必要です。

遺産分割協議には法律で定められた期限はありませんが、相続登記や相続税申告・納付には期限があります。遺産分割協議が終わっていないと、こうした手続きに遅れが生じる可能性があるため、早期の協議終了が望ましいでしょう。

  • 相続登記の期限 「相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内」
  • 相続税申告・納付の期限「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」

数次相続が発生したら相続税はどうなる?

豚の貯金箱

一次相続の段階で相続税が発生していた場合、二次相続が発生したら相続税はどのように扱えばよいのでしょうか。この章でわかりやすく解説します。

相続税申告・納税の義務も引き継ぐ必要がある

注意!
被相続人死亡後相続税申告前に配偶者が亡くなった場合、子どもがいれば子どもが相続税の申告・納税をしなければなりません。

相続税の申告義務がある人が申告前に亡くなった場合、その次の相続人が申告・納税義務を引き継ぎます。たとえば、被相続人死亡後、相続税申告前に配偶者が亡くなった場合、子どもがいれば相続人として相続税の申告・納税をする必要があります。

相続税の申告期限はどうなる?

数次相続が発生すると、新たな被相続人の相続財産も調べる必要があり、相続税申告に時間がないと感じる方も多いでしょう。

数次相続が発生したら、一次相続の相続税申告義務がある人の死亡を知ったときから10か月以内に期限が延長されます。

ただし、一次相続についての相続税申告・納付の期限は延長されないため速やかな準備が欠かせません。

相次相続控除を受けよう


相次いで相続が起こった場合「相次相続控除」が受けられます。

子の控除は一定の要件を満たせば相続税の負担を軽減できる控除です。要件は以下です。

  • 二次相続の被相続人が一次相続の相続税を納税している
  • 一次相続開始と二次相続開始の間が10年以内

詳しくは以下もご確認ください。
参考URL 国税庁 No.4168 相次相続控除

その他に使える特例や控除はある?

相続税を軽減できる特例や控除は、基礎控除や相次相続控除以外もあります。

・配偶者の税額軽減
・小規模宅地等の特例
・死亡保険金の非課税枠 など

適用できるかどうかは丁寧に判断する必要がありますので、まずは税理士へご相談ください。

ミニチュアの家と書類を書いている画像

数次相続にできる対策はある?

家族が高齢化しており、数次相続が起きる可能性がある場合には生前の段階から対策しておくことも可能です。

遺産分割協議が複雑になってしまうことが予想される場合は「遺言書」の作成を検討しましょう。遺言書があれば、遺産分割協議をすることなく、遺言書の内容に沿って相続手続きが進められます。そのため、一次相続の段階でスムーズに財産の承継が進みます。

遺言書では、相続人以外の内縁の方や、団体に財産をお渡しすることも可能です。

まとめ

この記事では、遺産分割協議中に相続人である配偶者が亡くなった時について、数次相続の手続きや注意点を詳しく解説しました。

近年老老相続が多くなっており、数次相続に直面される方は多くなっています。数次相続は遺産分割協議が複雑になってしまうおそれがあるため、できれば「一次相続」の段階で早めの遺産分割を終えてしまうことがおすすめです。

響き税理士法人では、さまざまなケースの相続手続き、相続税申告についてアドバイスを行っています。相続税に活用できる特例や控除もご相談いただけますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

響き税理士法人のスタッフ

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税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。