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その贈与ホントに大丈夫?孫へ生前贈与した後の注意点

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税理士桐澤
税理士桐澤

孫への生前贈与について、贈与を行う前に生前贈与のメリット・デメリットを十分検討することも大切ですが、生前贈与のメリットを最大限活用するためにも、生前贈与を行う際、及び行った後に留意すべき点について正確に理解しておくことが重要です。

この記事では、贈与税の仕組みを簡単に解説したあと、生前贈与を行う際の注意点と生前贈与を行った後の注意点について、詳しく解説していきます。

孫への生前贈与に係る贈与税

贈与税とは?

贈与税とは、個人からの贈与によって財産を取得した場合に、その取得した財産に課税される税金です。

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかるため、たとえば孫が祖父から年1,000万円の贈与を受けたときは、1,000万円から110万円を差し引いた890万円が贈与税の課税価格(贈与税の税率を乗じる金額)となります。

孫へ生前贈与する場合の贈与税率

贈与税の税率は、一般贈与財産用の「一般税率」と、特例贈与財産用の「特例税率」の二種類があります。

特例税率は、直系尊属(祖父母や父母など)から、贈与があった年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に適用される税率で、一般税率は特例税率が適用されない場合に適用される税率です。

したがって、孫へ生前贈与する場合の贈与税率は、その贈与を行う年の1月1日において孫が20歳以上か否かで変わります

贈与税の速算表は次のとおりです。

【一般税率】

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超300万円以下 15% 10万円
300万円超400万円以下 20% 25万円
400万円超600万円以下 30% 65万円
600万円超1000万円以下 40% 125万円
1000万円超1500万円以下 45% 175万円
1500万円超3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円

【特例税率】

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超400万円以下 15% 10万円
400万円超600万円以下 20% 30万円
600万円超1000万円以下 30% 90万円
1000万円超1500万円以下 40% 190万円
1500万円超3000万円以下 45% 265万円
3000万円超4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円

たとえば、孫が祖父から1,000万円の贈与を受けた場合、基礎控除後の課税価格は890万円ですから、贈与があった年の1月1日時点における孫の年齢が20歳未満の場合と20歳以上の場合における、それぞれの贈与税額は次のとおり計算できます。

20歳未満の場合 890万円×40%ー125万円=231万円
20歳以上の場合 890万円×30%ー90万円=177万円

贈与税の非課税・軽減特例

贈与税には、次の特例が用意されています。

それぞれの特例の適用要件、効果、及び適用を受ける際の留意点については、後ほど解説します。

  • 住宅取得等資金の贈与を受ける場合の特例(以下、「住宅資金特例」といいます)
  • 教育資金の一括贈与の非課税制度(以下、「教育資金特例」といいます)
  • 結婚、子育て資金の一括贈与の非課税制度(以下、「結婚・子育て資金特例」といいます)

生前贈与を行う際の留意点

留意点

生前贈与を行う際の留意点は次の二点です。

  • 贈与の記録を残すこと
  • 贈与のタイミングをはかること

それぞれの留意点について、以下で解説します。

記録の重要性

生前贈与を行う際は、主に次の二つの理由から、贈与があったことの記録を書面で残すことを強く推奨します。

  • 第三者(税務調査官や他の相続人など)に対して贈与があった事実を証明するため
  • 受贈者が贈与者に対して贈与契約の確実な履行を請求するため

記録を書面で残すにあたっては、単なるメモや覚書でも不足はありませんが、可能な限り贈与契約書を締結することを推奨します

贈与契約書には、贈与の事実を第三者に示すために必要な事項、すなわち①無償で与える財産が特定できる情報、②①の財産を無償で受贈者に与えるという贈与者の意思の表示、③受贈者の受諾、④当事者(贈与者及び受贈者)が特定できる情報(住所と氏名)⑤贈与契約書に押印をした日、⑥贈与の履行期(贈与をいつまでに履行するか)が盛り込まれるためです。

贈与契約書の作成は当事者のみで行うことも可能ですが、公証役場で確定日付をもらえばその日にその文書が存在していたことを証明してくれますし、公正証書(公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書)で作成しておけば贈与契約書に高い証明力が付与されるので、贈与の重要性などを鑑みてどの方法を採用するかを検討するとよいでしょう。

生前贈与のタイミング

贈与税は、財産をもらったときのその財産の価値に応じて課税されます。

したがって、将来値上がりすることが確実な財産(たとえば新駅設置予定地付近の土地など)であれば値上がりする前に贈与することで贈与税の税額を抑えることが可能ですし、逆に将来値下がりすることが確実な財産(たとえば業績が長期間低迷していて今後復活の見込がない会社の株式)であれば値下がりした後に贈与することで贈与税の税額を抑えることが可能です。

生前贈与を行った後の留意点

以上、生前贈与を行う際の留意点を解説しました。

次は、生前贈与を行った後の留意点を解説します。

生前贈与を行った後の留意点は次の四点です。

  • 贈与をした記録の管理を適切に行うこと(記録が散逸しないようにすること)
  • 住宅資金特例の適用を受けた場合の留意点
  • 教育資金特例の適用を受けた場合の留意点
  • 結婚・子育て資金特例の適用を受けた場合の留意点

それぞれの留意点について、以下で解説します。

贈与をした記録の管理を適切に行うこと(記録が散逸しないようにすること)

せっかく贈与契約書を作成しても、その贈与契約書が散逸してしまっては意味がありません。

贈与契約書は、自宅の金庫や銀行の貸し金庫など、他の重要書類を保管する場所に保管することを推奨します

なお、贈与契約書を公正証書で作成すれば、原本が公証役場に20年間保管されることになっていますから(公証人法施行規則27条1項1号)、少なくとも20年間は散逸の心配をする必要がなくなります。

引っ越しが多い方や、自身で重要書類を管理することに苦手意識がある方は、贈与契約書を公正証書で作成することを検討してみてください。

なお、贈与契約書を作成しない場合は、誰に、何を(現金、土地、建物、有価証券等)、いつ贈与したのかのメモを残すことを推奨します。

このメモには、可能であれば受贈者に確認させ、自署押印を求めると良いでしょう。

贈与契約は口頭でも成立しますが、口頭のみで終わらせてしまうと後に相続があったときに相続人が困ったり、後に贈与者・受贈者間で争いになったりする可能性もあるので、何らかの文書を残すようにしましょう。

その文書も、贈与契約書と同じように、自宅の金庫や銀行の貸し金庫で保管することをおすすめします。

住宅資金特例の適用を受けた場合の留意点

住宅資金特例の要件と効果

(1) 要件

次のすべての要件を満たすこと。

  • 父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得したこと。なお、配偶者の父母や祖父母は直系尊属に該当しないのでご注意ください(養子縁組をすれば直系尊属に該当します)
  • 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること
  • 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと
  • 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること(贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできません)

(2) 効果

次のそれぞれの金額を限度として、贈与税が非課税となります。

住宅の新築・取得・増改築に係る契約の締結日 省エネ等住宅 省エネ等住宅以外の住宅

住宅の新築・取得・増改築に係る契約の締結日 省エネ等住宅 省エネ等住宅以外の住宅
2019年4月1日~2020年3月31日 3,000万円 2,500万円
2020年4月1日~2021年3月31日 1,500万円 1,000万円
2021年4月1日~2021年12月31日 1,500万円 1,000万円

なお、上記は消費税率10%で契約したときの限度額です。

消費税率8%で契約した場合の限度額は次のとおりです。

住宅の新築・取得・増改築に係る契約の締結日 省エネ等住宅 省エネ等住宅以外の住宅

住宅の新築・取得・増改築に係る契約の締結日 省エネ等住宅 省エネ等住宅以外の住宅
2015年12月31日以前 1,500万円 1,000万円
2016年1月1日~2020年3月31日 1,200万円 700万円
2020年4月1日~2021年3月31日 1,000万円 500万円
2021年4月1日~2021年12月31日 1,000万円 500万円

住宅資金特例の適用を受けた場合の留意点

住宅資金特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告が必要です

特に建物の新築を行う場合は、住宅ローンを組んだり建物の間取りや壁紙の色を考えたりと、やることがたくさんあって贈与税の申告を忘れそうになりますが、必ず期限内に贈与税の申告を行うようにしましょう。

なお、非課税の適用を受けた結果として贈与税額が0円となった場合であっても、申告を行う必要がある点は注意が必要です。

贈与税の申告を行うにあたっては、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

なお、贈与税の申告を忘れていた場合は、原則として無申告加算税と延滞税が課せられます。

無申告加算税は無申告でいたことによるペナルティーで、延滞税は申告期限までに税額を納付しなかったことによる利息的な性格をもったペナルティーです。

贈与税額に対する無申告加算税は最大で贈与税額の20%です。

たとえば、本来納めるべき税額が100だとすると、無申告加算税を課されると最大20の税額を追加で納付する必要があります。

期限までに申告していれば支払わずに済んだ税金を課されることのないよう、申告期限までに申告と納付を済ませるようにしましょう。

教育資金特例の適用を受けた場合の留意点

教育資金特例の要件と効果

(1) 要件

  • 贈与者が受贈者の直系尊属であること
  • 教育資金管理契約を締結する日において受贈者が30歳未満であり、かつ贈与を受ける前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 金融機関との間に教育資金管理契約を締結し、教育資金非課税申告書を金融機関を経由して税務署へ提出すること

(2) 効果

1,500万円を限度として、贈与税が非課税となります。

教育資金特例の適用を受けた場合の留意点

まず、教育資金の払い出し(たとえば学校の授業料や学習塾の月謝の支払い)を行った受贈者は、払い出した金銭に係る領収書等を一定期間内に金融機関等に提出または提供する必要がある点に留意が必要です。

この領収書等の提出等を一定期間内に行わないとその時点で贈与税が課税される可能性があるため、領収書等の提出等は確実に行うようにしましょう。

次に、受贈者が30歳に達するなどの理由により教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除します)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされるため、その時点で贈与税の申告が必要となります。

受贈者が30歳になった時点で贈与税が課税されることのないよう、贈与する金額については慎重な検討が必要です。

更に、2019年4月1日以降に取得した教育資金について、贈与者が死亡した場合においてその死亡の日から数えて3年以内に教育資金の贈与を受けていたときは、原則として死亡した贈与者に係る管理残額は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与者の死亡に係る相続税の課税対象となる点も留意が必要です。

なお、贈与者の死亡の日において次のいずれかに該当する場合、この規定は適用されません。

  • 受贈者が23歳未満である場合
  • 受贈者が学校等に在学している場合
  • 受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

結婚・子育て資金特例の適用を受けた場合の留意点

結婚・子育て資金特例の要件と効果

(1) 要件

  • 贈与者が受贈者の直系尊属であること
  • 結婚・子育て資金管理契約を締結する日において受贈者が20歳以上で50歳未満であること
  • 金融機関との間に結婚・子育て資金管理契約を締結し、結婚・子育て資金非課税申告書を金融機関を経由して税務署へ提出すること

(2) 効果

1,000万円を限度として、贈与税が非課税となります。

結婚・子育て資金特例の適用を受けた場合の留意点

まず、結婚・子育て資金の払い出し(たとえば結婚式の挙式費用や子どもの保育園代の支払い)を行った受贈者は、払い出した金銭に係る領収書等を一定期間内に金融機関等に提出または提供する必要がある点に留意が必要です。

この領収書等の提出等を一定期間内に行わないとその時点で贈与税が課税される可能性があるため、領収書等の提出等は確実に行うようにしましょう。

次に、、受贈者が50歳に達することなどの理由により、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除します)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされるため、その時点で贈与税の申告が必要となります。

受贈者が50歳になった時点で贈与税が課税されることのないよう、贈与する金額については慎重な検討が必要です。

更に、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とします)を控除した残額を、贈与者から相続等により取得したこととされ、贈与者の死亡に係る相続税の課税対象となる点に留意が必要です。

教育資金特例には受贈者の属性による適用除外規定が存在しますが、結婚・子育て資金特例にはありませんので、結婚・子育て資金として贈与を受ける金額は可能な限り速やかに支出することが望ましいと思われます。

まとめ

以上、贈与税の仕組みを簡単に解説したあと、生前贈与を行う際の注意点と生前贈与を行った後の注意点について解説しました。

贈与税が非課税となる各種特例の適用を受けたときは、贈与税の申告や金融機関への領収書等の提出等が必要であり、これらを怠ったときは無申告加算税や贈与税の課税といったペナルティーがあります。

贈与を受けた年の翌年以降も受贈者が行うべき手続きがあることを頭に入れた上で生前贈与の計画を策定すれば受贈者に想定外の手間や課税を生じさせるリスクを軽減できるので、分からないことがあれば税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。

響き税理士法人のスタッフ

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ABOUT US
税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。