相続税のご相談はおまかせください!地域最安値で相談可能

遺言書検認とは?概要、しない場合のリスク、必要な状況などについて徹底解説!

「遺言書の検認って何?」「検認の手続きってどうするの?」

遺言書の検認とは、遺言書を見つけた人や保管していた人が家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人が立ち会う中で遺言書の内容を確認することです。

遺言書にはいくつかの種類があり、その中で「家庭裁判所の検認手続きを経て開封しなければならない」ものもあります。したがって、遺言書を見つけた場合は、遺言の種類を確認してから慌てずに家庭裁判所に提出する必要があります。無断で遺言書を開封してしまうと、最大5万円以下の罰金が科される可能性があるからです。

本記事で注意点や手続き方法をきちんと確認することが重要です。

目次

遺言書の種類

遺言書にはいくつかの種類がありますが、ここでは代表的な3つの遺言書について説明します。「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」という普通方式の遺言に焦点を当てて説明します。

危機が迫った場面などで使う特別方式の遺言については今回は触れません。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人の前で作成される遺言書のことです。

通常、2人以上の証人が立ち会い、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述し、公証人がそれを筆記して読み聞かせ、遺言者と証人が署名捺印をすることで作成されます。この遺言書の原本は公証役場で保管されるため、遺言者の手元にはないことが一般的です。

遺言者は原本に基づいて作成された「正本」や「謄本」を保有します。相続手続きでは、これらの正本や謄本が用いられます。

公正証書遺言の正本や謄本には通常、遺言者や証人の署名や捺印は含まれていませんが、代わりに公証人の署名と捺印がありますので、その有無を確認する必要があります。公正証書遺言はワープロで作成されることが通常です。公正証書遺言は手続きや費用がかかるものの、遺言に関する問題が生じにくい方式とされます。

自筆証書遺言

一方、自筆証書遺言は、遺言者自身が全文を手書きで作成する遺言書です。

遺言者が財産目録を添付する場合は、2019年1月13日以降の改正民法により財産目録の自書は不要となりましたが、本文や氏名、日付は自筆する必要があります。また、遺言者が押印することも要件とされています。訂正の際の要件も厳格に定められており、様式から外れると無効になるリスクが高い方法です。

2020年7月10日からは、法務局による遺言書の保管制度が始まりました。この制度を利用すると、作成した自筆証書遺言を法務局で保管でき、偽造や変造を防ぐことができます。ただし、必ず法務局に提出する必要はなく、引き続き自宅や貸金庫などで保管することも可能です。

秘密証書遺言

最後に、秘密証書遺言は、遺言者が署名と捺印をした遺言書を封印して公証役場に提出する形式の遺言書です。

公証人と2名の証人に封書を提出し、自分の遺言書であること、住所、氏名を申述することで作成されます。しかしながら、メリットが他の方式に比べて少ないため、実際にはほとんど利用されていない制度と言えます。

遺言書検認とは

遺言書の保管者や発見者、そして相続人は、遺言者の死亡後、速やかに遺言書を家庭裁判所に提出し、「検認」という手続きを請求しなければなりません。ただし、公正証書による遺言書や法務局に保管されている自筆証書遺言(※遺言書情報証明書が交付されるもの)については、検認手続きは必要ありません。

「検認」とは、相続人に対して遺言の存在と内容を通知し、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名などを明確にして、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きです。これは遺言の有効性や無効性を判断する手続きではありません。

遺言書検認が必要な状況と不要な状況

遺言書の検認は、基本的に、すべての遺言書に対して必ず行わなければならないわけではありませんが、遺言書の種類や保管方法によって、検認が必要な場合と必要でない場合があります。見つけたつけた遺言書が検認が必要かどうかを判断するために、これらの情報をしっかり確認しましょう。

それぞれ詳しく解説していきます。

遺言書検認が必要な状況

検認が必要なケースは、遺された遺言書が自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合です。

ただし、2020年7月10日以降、秘密証書遺言を法務局に保管する遺言書保管制度を利用している場合は、検認は必要ありません。遺言書の検認の目的は、相続人に遺言書の存在と内容を知らせ、遺言書の偽造・変造を防止することです。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言者本人が遺言を書き、本人が保管しているため、偽造・変造の可能性があります。そのため、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は、勝手に開封せずに家庭裁判所に提出し、検認を受けることが必要です。

遺言書検認が不要な状況

検認が必要ではないケースは、遺された遺言書が公正証書遺言または遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の場合です。

公正証書遺言は、公証人が遺言を書き、公証役場で保管されています。また、遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は法務局で保管されています。そのため、偽装・変造のおそれがないため家庭裁判所での検認は不要となります。

遺言書検認をしない場合のリスク

リスク①違法行為として処罰される

検認が必要な遺言書を検認前に無断で開封したり、遺言の内容通りに相続を行うことは違法行為です。

民法によれば、遺言書を提出せずに検認を経ずに遺言を執行したり、家庭裁判所の外で開封した場合、最大5万円の罰金が科せられます。この罰金は刑事罰ではなく、行政罰であり、前科が付くことはありません。

リスク②相続手続きができなくなる

遺産相続手続きには、検認済証明書の提出が必要です。この証明書は、遺言書を検認した結果発行されます。遺言書の検認を行わないと、相続手続きを進めることができません。

検認済証明書の提出は、被相続人の銀行口座や証券取引などの金融機関の名義変更や解約、不動産登記の所有権移転などの手続きに必要です。遺言書の検認を怠ると、遺産相続手続きを進めることができなくなる重要なリスクが生じます。

リスク③相続争いの種になる

遺言書の検認を受けずに勝手に開封すると、遺言書自体は無効にはなりません。しかしながら、他の相続人から偽造や変造を疑われる可能性が高まります。自分に都合の良い内容の遺言書であっても、他の相続人が無効を主張し、結果的にトラブルが発生することが考えられます。

このようなトラブルを避けるためにも、遺言書の検認を受けることをお勧めします。遺言書が正当であることを公正な手続きで確認し、スムーズな相続手続きを進めることが大切です。

遺言書は封がされている場合、検認の前には開封してはいけない

一般的に、遺言書は封筒に入れて封印された状態で保管されます。もし封がされている遺言書を見つけた場合、無断で開封してはいけません。

たとえ相続人全員の同意があっても同様です。知らずに誤って開封してしまうこともあるかもしれませんが、その場合は検認の際に裁判官に遺言書の状態を正直に伝えるようにしましょう。

ただし、誤って開封してしまったからといって遺言書が無効となるわけではありません。過料を恐れて、封がされていたのになかったと申告することは後で大きなトラブルの原因になるので避けましょう。検認時の発言は検認調書としてまとめられ、後で相続人などから確認されることがあります。

もし封がされていたのになかったと答えたことが判明すると、他の相続人から改ざんや変造を疑われる可能性があります。その結果、紛争が生じて解決には5万円では足りない費用や労力がかかるかもしれません。実際のところ、開封してしまったと正直に申告したからといって過料が科されるケースはほとんどありません。ただし、それだからといって開封しても問題ないというわけではありません。

勝手に開封してしまうと相続人間のトラブルを引き起こす可能性があるため、検認までは開封せず、他の人にも開封されないように厳重に管理しましょう。また、封印がない遺言書であっても、改ざんや変造の疑いを受けないよう大切に管理することが重要です。

遺言書検認手続きの流れ

戸籍謄本などを収集して相続人を確定させる

検認手続きでは、家庭裁判所から法定相続人全員に「遺言書の確認日の通知」が送られます。そのため、相続人を確定させるために、「被相続人と相続人の関係を証明する戸籍謄本」が必要になります。必要な戸籍の範囲は相続のケースによって異なります。

具体的には以下のようになります

A. 相続人に被相続人の子が含まれる場合
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人の死亡日以降に発行されたもの)
  • すでに亡くなっている子がいれば、その方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
B. 相続人に被相続人の親(直系尊属)が含まれる場合
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人の死亡日以降に発行されたもの)
  • すでに亡くなっている直系尊属がいれば、その方の死亡の記載のある戸籍謄本
C. 相続人に被相続人の兄弟姉妹が含まれる、又は相続人が被相続人の配偶者のみ、又は法定相続人がいない場合
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 被相続人の父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人の死亡日以降に発行されたもの)
  • すでに亡くなっている兄弟姉妹がいれば、その方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
D. 相続人に被相続人の孫が含まれる(代襲相続)の場合
  • 上記Aの書類すべて
  • すでに亡くなっている孫(代襲者)がいれば、その方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
E. 相続人に被相続人の甥又は姪が含まれる(代襲相続)の場合
  • 上記Cの書類すべて
  • すでに亡くなっている甥姪(代襲者)がいれば、その方の死亡の記載のある戸籍謄本

相続人になる人数によって必要な戸籍の量が異なりますので、収集が難しい場合は、専門家の助けを借りることも考慮してください。

必要書類を揃えて家庭裁判所に申立てを行う

相続人全員が確定し、必要な戸籍謄本等の書類が揃ったら、家庭裁判所に検認の申立てを行います。申立ては裁判所の窓口に直接持ち込むか、郵送で提出することができます。重要な書類を送るため、書留など受取確認のできる郵送方法がおすすめです。レターパックプラスが便利です。

申立てができるのは、遺言書の保管者または遺言書を見つけた相続人です。申立先は、遺言者の最後の住所地の管轄家庭裁判所です。申立人の住所地ではない点に注意してください。

必要な書類には申立書、相続関係を証明する戸籍謄本等、収入印紙800円分、連絡用郵便切手が含まれます。申立書は裁判所のホームページからダウンロードできます。また、原本を返却してほしい場合はコピーを同封し、「原本の還付を希望します」と記載したメモも添付することができます。

申立書には「当事者目録」という書面を添付する必要があります。これには相続人全員の氏名や本籍、住所も記載します。住所が分からない相続人がいる場合は、戸籍の附票を取得して住所を確認する必要があります。戸籍の附票や住民票などの住所を証明する書類は原則として必要ではありませんが、相続人の中に住所が不明な場合は戸籍収集の際に取得しておくことがおすすめです。戸籍の附票は本籍地に請求して取得します。

 家庭裁判所から申立人に検認期日調整の連絡が入る

家庭裁判所が書類を受理し、戸籍等に問題がないことが確認されると、申立人に対して検認期日を決定するための電話連絡があります。

検認期日は、申立人の都合や裁判所の混雑状況を考慮して決まりますが、通常は申立てから1か月~1か月半後に設定されることが多いです。場合によっては2か月以上先になることもあります。ただし、検認期日は裁判所の開庁日に設定されるため、平日(祝日や年末年始を除く)のみとなります。

期日が確定したら、相続人全員に検認期日の通知がされる

検印期日が確定したら、申立書に記載した相続人全員に対して、検認期日の通知が郵送されます。

この通知には検認が行われること、期日、裁判所名、当日の持ち物などがシンプルに記載されています。通知には「出欠回答書」が同封されており、申立人以外の相続人は記入して返送することができます。ただし、返送しなくても手続きは進みます。

通知は申立書に記載した住所に対して普通郵便で送られます。したがって、相続人が通知を気づかなくても、検認は進行する可能性があります。また、相続人が住民票上の住所に住んでいなかったり、郵便が差出人還付となった場合でも、申立書に記載された住所が正確であれば、再通知などは行われないことがあります。ただし、正確な住所が判明した場合は再通知が行われることもあります。

しかし、通知が差出人還付で戻ってきた場合、申立人に対して住所の確認が行われることがあります。さらに、場合によっては住所を証明する公的書類(戸籍の附票や住民票など)の提出を求められることがあります。

戸籍の附票を郵送で取得する場合、日数がかかるため、申立書に正確な住所を記載するようにしましょう。また、相続人全員と連絡が取れる状態でなければ、戸籍収集の際に一緒に戸籍の附票も取得しておくことがおすすめです。

検認期日に、申立人と相続人が立会いして遺言書を開封する

検認期日には家庭裁判所に行き、手続きを行います。

申立人は期日に必ず出席する必要がありますが、他の相続人は都合が悪ければ欠席しても問題ありません(実際に欠席する方が多いです)。当日に必要な持ち物は次の通りです。

検認に必要な持ち物
  • 遺言書(原本):封筒に入っている場合は開封せずに持参。
  • 検認期日の通知(裁判所から送られてきたもの)
  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 印鑑(認印)
  • 収入印紙150円分(検認済証明書発行の手数料)
  • (期日の通知に同封されていれば)検認済証明申請書
  • (期日の通知に同封されていれば)原本還付申請書:戸籍の原本還付を希望しない場合は不要
もし遺言書検認調書謄本を請求する場合は、手数料分の収入印紙と自分の住所を記入した郵送用封筒(切手を貼ったもの)も持参してください。手数料については各裁判所にお問い合わせください。

裁判所に到着したら、受付で必要事項を記入して待合室で順番を待ちます。時間になったら、別の部屋に呼び出されて検認が行われます。

検認手続きでは、裁判官によって出席者の本人確認、検認の法的性質についての説明、遺言書の開封及び状態の確認が行われます。遺言書の内容については確認されません。手続きは簡単で、5~15分ほどで終わることがほとんどです。

検認調書が作成され、検認が終了。

検認済証明書などが交付されて手続きが完了する。検認が終わったら、しばらく待合室で待ちます。約10〜15分ほどで呼び出され、検認済証明書(遺言書の原本と裁判官による証明書を合綴し、割印したもの)が渡されて手続きが完了します。

検認済証明書は不動産登記申請や金融機関での手続きに必要なので、大切に保管しましょう。欠席した相続人に対しては、後日検認が終了した旨の通知が送られます。

検認時に確認された内容は、遺言書検認調書としてまとめられ、相続人は謄本を請求することで内容を確認できます。遺言書検認調書謄本は検認済証明書とは別途申請が必要ですので、必要な方は手数料分の収入印紙と郵送用の封筒を持参し、忘れずに申請してください。なお、遺言書検認調書は検認当日に申請してもその場で交付されず、後日郵送で届きます。

遺言書の検認にかかる費用

遺言書の検認にかかる費用は、自分で手続きする場合、遺言書1通につき800円の手数料と、家庭裁判所への相続人への連絡に使用する切手代が必要です。

家庭裁判所へ納める切手の金額は相続人の人数によって異なるので、個別の状況に応じて家庭裁判所に確認しましょう。さらに、検認手続きには戸籍謄本や除籍謄本などの添付書類の取得費用が別途かかります。また、検認済証明書を申請する際には、別途150円の手数料が必要です。

遺言書検認の前に知っておくべき3つのこと

 

遺言書検認は遺言の有効性を判断するものではない

検認は相続人全員に対して遺言書が存在することを示し、内容を確認する手続きですが、その内容が「法的に」有効であると証明されるものではありません。

遺言書の内容に対して議論をしたい、異議を唱えたい、遺言書の効力について争いたい場合は、別途「遺言無効確認調停」や「遺言無効確認訴訟」を起こす必要があります。

申請者は遺言書検認を欠席することはできない

検認期日に相続人全員が必ず出席する必要はなく、欠席しても相続に不利益を被ることはありません。

ただし、申立人は必ず出席しなければなりません。そのため、申立人は検認期日に確実に出席できる人を選ぶようにしましょう。

複数の遺言書がある場合、すべての遺言書を検認しなければならない。

遺言書が複数見つかった場合は、すべての遺言書について検認手続きが必要です。

検認は遺言の有効性を判断するものではなく、単に遺言書の存在と内容を確認する手続きです。したがって、遺言書が複数ある場合、どの遺言書が最終的に効力を持つのかなどは、検認後に裁判で解決される問題であり、効力については検認の段階では争うことができません。

よくある遺言書の検認に関する疑問

検認当日に来られない相続人がいた場合検認は進行できるか

検認当日に来られない相続人がいた場合、検認は進行できないのか疑問に思うかもしれませんね。結論から言うと、検認期日に来られない相続人がいたとしても、検認は実施され、検認の効力には全く影響しません。なぜなら、相続人の中で出席が必須とされる人は申立人のみであり、他の相続人は検認に出席する必要はないからです。

そのため、一部の相続人が来られなくても検認は進行され、検認の期日を変更する必要もありません。一方、申立人は遺言書を持参するなど重要な役割を担っており、検認期日には出席が必要です。もし申立人が何らかの理由で出席できなくなった場合は、速やかに申立先の家庭裁判所に相談することが大切です。

遺言書の検認を他の相続人に隠すことはできるか

遺言書の検認を他の相続人に隠すことはできるのでしょうか。結論から言うと、他の相続人に検認の事実を隠すことはできません。

なぜなら、家庭裁判所から他の相続人に対して、検認期日の通知がなされるためです。実際に、検認は他の相続人に対して遺言書の開示をする役割も持っています。これにより、他の相続人が遺言書を見る機会が得られ、遺言の有効性を確認したり、法的な権利を行使するかどうかを検討する場ともなります。

相続人である以上、他の相続人にも遺言書を見る権利があることを理解しておくことが重要です。遺言書の内容や検認については、全ての相続人に公平に開示されることになります。

遺言書検認やその他の死後手続き・相続手続きにつまづきやすいポイント

平日に役所や金融機関に行く時間が取れない

仕事や家事育児などで忙しくて平日に役所や金融機関に行く時間が取れないことがありますね。

死後手続き・相続手続きを自分で行う場合、戸籍等の書類提出や手続きには役所や金融機関、法務局などに足を運ぶ必要があります。しかし、役所や法務局の窓口は通常17時過ぎには閉まってしまいますし、金融機関の窓口もほとんどの場合15時で閉まってしまいます。中には14時までに受付を終えないと対応してもらえないところもあります。

こんな状況下では、わざわざ時間を作って出向くことは厳しいと感じる方も多いのではないでしょうか。

古い戸籍が手書きで書かれていて内容が理解できない

死後手続きや相続手続きでは、多くの場合、戸籍謄本が必要となります。特に預貯金や不動産の相続手続きでは、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍がほとんど必要になります。多くの人は、全ての戸籍を1つの場所で揃えることができないため、各地の役所に古い戸籍を郵送などで請求する必要があります。

しかし、古い戸籍は現在のものとは書かれ方が異なり、手書きのため、解読するのが非常に難しいことがよくあります。戸籍の文字が読めないため、次に戸籍を請求すべき役所がわからない、間違えてしまったという方も多くいます。

遺言書の検認でも、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍や関係を証明する戸籍などが必要になりますが、戸籍収集は死後手続きや相続手続きの中でも特につまずきやすいポイントの一つです。

まとめ

遺言書の検認について詳しく説明しました。遺言を残す側は、相続におけるトラブルを避けたり、相続税を節税したりしたいという思いから、遺言書を作成することが多いです。検認手続には期限はありませんが、他の相続手続きにも影響を及ぼすため、できるだけ早めに進めることが大切です。

もし相続税の節税を考慮した遺言書を作成したい場合は、相続専門の税理士法人に相談することをおすすめします。相続専門の税理士法人では、贈与税の額や遺産の分割方法などをシミュレーションしながら、節税のサポートをしてくれます。遺言書作成に際しても、専門家の助けを借りることでスムーズに進められるでしょう。

相続税のお悩み一緒に解決しましょう
ご相談はお気軽に

LINEやお電話、メールにてご連絡ください!即日対応させていただきます。

ABOUT US
税理士 友野祐司
税理士法人レガシィ勤務を経て2011年に響き税理士法人に入社、相続税専門の税理士として、横浜を中心に相続税申告のサポートをを行っています。どこよりも、素早い対応を心がけておりますので、少しでも相続税に関して、不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。