子にかかる相続税は、相続人となる被相続人の配偶者の有無や、子の人数によって異なります。
今回は、配偶者と子の人数による法定相続分の違いや、納税額の違いについて、計算例を用いながら詳しく紹介します。
相続人の範囲
相続人になることができる人は、被相続人との一定の関係にある人に限られており、その範囲と順位が民法で定められています。この規定により相続人となるべき人を法定相続人といいます。法定相続人には大きく分けて、配偶者相続人と血族相続人の2つがあります。
配偶者相続人とは、被相続人の妻または夫であり、配偶者は常に相続人になります。血族相続人とは、被相続人の子や孫等の直系卑属、父母等の直系尊属および兄弟姉妹であり、血族相続人は優先順位が一番高い人が相続人になります。
相続順位
血族相続人の相続順位は、第1順位が子またはその代襲相続人、第2順位が父母等の直系尊属、第3順位が兄弟姉妹又はその代襲相続人と定められています。
血族相続人のなかでは、まず第1順位である子が相続人になります。子が既に死亡している場合は、その子である被相続人の孫が代わりに相続人になります。
第2順位である父母等は、第1順位の子や孫がいない場合や、全ての子や孫が相続放棄をした場合に、初めて相続人になります。
第3順位である兄弟姉妹は、第1順位の子や孫、第2順位の父母がいない場合や、全ての子や孫、父母が相続放棄をした場合に、初めて相続人になります。
相続分
相続人が複数いる場合には、相続財産の取得割合を定める必要があり、その割合を相続分といいます。相続分には、指定相続分、法定相続分、代襲相続分があります。
指定相続分
指定相続分とは、遺言によって被相続人が定めた相続分のことをいいます。指定相続分は法定相続分に優先して相続できる相続分です。ただし、相続財産には各相続人の最低限の保証として遺留分があります。
法定相続分
法定相続分とは、民法で定めた相続分であり、遺言や相続分の指定がない場合に、相続人間で協議する場合の目安となります。
法定相続分では、同順位の相続人が複数いる場合には、均等に分けるという均分相続の原則が用いられていますが、その例外として半血の兄弟姉妹は全血の兄弟姉妹の1/2となっています。
代襲相続分
代襲相続分とは、代襲相続人となる相続人に対する相続分であり、代襲された人が受けるべきであった相続分と同一です。
代襲は、相続人となる子や兄弟姉妹が相続開始以前に死亡している場合や、相続権を欠格や廃除により失っている場合に発生し、その人の子が代襲相続人になります。
子の範囲と法定相続分
血族相続人の第1順位である子の範囲は、嫡出子であるか、実子であるかを問わず、原則として全ての子が相続人に該当します。相続開始の時点でまだ生まれていない胎児であっても、生まれたものとみなされ、相続権が発生します。
嫡出子と非嫡出子
嫡出子とは、正式な婚姻関係にある夫婦間に生まれた子のことをいいます。非嫡出子とは、正式な婚姻関係のない男女間に生まれた子のことをいいます。嫡出子と非嫡出子で相続順位や相続分が異なることはありません。
非嫡出子が相続財産を相続する場合に、父子関係においては父の認知が必要となりますが、母子関係において認知は必要ありません。
実子と養子
実子とは、父母と血縁関係のある子のことをいい、養子とは、父母と血縁関係のない子のことをいいます。実子と養子で相続順位や相続分が異なることはありません。
普通養子と特別養子
普通養子とは、実父母との血縁関係を維持したまま、養父母との親子関係が成立している子です。特別養子とは、実父母との血縁関係を終了し、養父母との親子関係が成立している子です。
普通養子と特別養子で相続順位や相続分が異なることはありませんが、普通養子は実父母と養父母の両方から相続できることに対して、特別養子は養父母からの相続のみであり実父母からは相続できないという点が、普通養子と特別養子では異なります。
ケース別相続分
それでは、常に相続人となる配偶者と、第1順位である子の相続分について、具体定期に紹介していきます。
① 配偶者と子1人が相続人となる場合
相続分は、それぞれ1/2ずつです。配偶者がいない場合は、子1人がすべてを相続します。
② 配偶者と子2人が相続人となる場合
相続分は、配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4ずつです。
③ 配偶者と子1人、普通養子2人が相続人となる場合
相続分は、配偶者が1/2、子1人、普通養子2人はそれぞれ1/6ずつです。
④ 嫡出子1人と非嫡出子1人が相続人となる場合
相続分は、嫡出子1人、非嫡出子1人、それぞれ1/2ずつです。
⑤ 先妻の子1人と後妻の子2人が相続人となる場合
相続分は、先妻の子1人、後妻の子2人、それぞれ1/3ずつです。
相続税の算定方法
相続税の算定は、まずは財産の課税価額の計算を行い、次に相続税の総額の計算を行い、その後上記の相続分を基礎とした遺産分割により相続人毎に受け取った遺産によって各人毎の納付税額の計算を行います。
財産の課税価額の計算
財産の課税価額は、本体の相続財産にみなし相続財産と相続時精算課税贈与財産を合計し、そこから非課税財産や債務、葬式費用を差し引き、さらに暦年課税贈与の相続開始前3年以内の贈与財産がある場合には、それを加算します。
本来の相続財産とは、被相続人が死亡した時点で所有していた財産のことであり、非課税財産を除き、金銭で見積もることのできるすべての財産のことです。
みなし相続財産とは、生命保険金や死亡退職金等の、被相続人が死亡した時点では所有していないものの、相続財産を取得することと同等の経済的価値がある財産のことです。
相続時精算課税制度に係る贈与財産とは、被相続人から贈与を受けた際に相続時精算課税制度を選択した子がいる場合に、その子が相続時精算課税制度適用以後に被相続人からもらったすべての財産のことです。
非課税財産とは、墓地や仏壇などの相続財産とは区別して承継される、相続税の課税対象とならない財産のことです。
債務、葬式費用とは、未払いの入院費や未納の住民税、本葬費などの債務控除の対象となり、課税財産より差し引くことのできる費用のことです。
被相続人からの3年以内の贈与財産の価額とは、相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けている場合に、課税財産に加えるべき贈与財産のことです。
相続税の総額の計算
課税価額の合計額が決定すると、それに基づいて相続税の総額の計算を行います。この計算は、課税価額の合計額から基礎控除額を控除し、その控除後の課税価格を法定相続分で仮分割し、その仮分割をした金額をもとに相続税の総額を計算します。
基礎控除額は、3,000万円に600万円に法定相続人の数を乗じたものを加算した額です。仮分割後に適用される相続税の税率は、10%から55%と、取得分の金額に応じて下記のように段階的に定められています。
各取得分の金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超10,000万円以下 | 30% | 700万円 |
10,000万円超20,000万円以下 | 40% | 1,700万円 |
20,000万円超30,000万円以下 | 45% | 2,700万円 |
30,000万円超60,000万円以下 | 50% | 4,200万円 |
60,000万円超 | 55% | 7,200万円 |
この場合の基礎控除は、3,000万円+600万円×3人という算式で求めることができ、4,800万円となります。基礎控除後の課税価格は、5億円から4,800万円を差し引いた4億5,200万円です。
これを法定相続分に応じて仮分割を行うと、法定相続分は配偶者が1/2、子が1/4ずつであることから、受け取る基礎控除後の課税価額は配偶者が2億2,600万円、子が1億1,300万円ずつとなります。
この仮分配された課税価額に対して各人毎に相続税額を計算すると、配偶者は2億2,600万円×45%△2,700万円という算式により、7,470万円と求めることができます。
子は1億1,300万円×40%△1,700万円という算式により、2,820万円ずつと求めることができます。
この配偶者の相続税額7,470万円と子2人の相続税額2,820万円ずつを、7,470万円+2,820万円×2という算式で合算し、相続税の総額は1億3,110万円と求めることができます。
各人毎の納付税額の計算
各人毎の納付税額は、上記で求めた相続税額とは異なり、実際に分割された遺産をもとに再計算を行い、さらに相続人毎の属性に合わせた税額控除や税額加算を適用して求める必要があります。
配偶者は、5億のうち2億5,000万円を受け取ることから、遺産の1/2を取得することになり、相続税の総額1億3,110万円の1/2が案分されます。1億3,110万円の1/2である6,555万円が納付税額と求められますが、配偶者の場合は税額軽減が適用され、最終的な納付税額は0円となります。
子は、5億円のうち1億2,500万円を受け取ることから、遺産の1/4を取得することになり、相続税の総額1億3,110万円の1/4が案分されます。子は、下記で紹介します税額軽減の対象者でないものとすると、1億3,110万円の1/4である3,277万5,000円が、子1人あたりの最終的な納付税額となります。
子が利用することが出来る税額軽減
上記の例で配偶者に税額軽減が適用され、納付税額が0円となったように、相続税の納付税額の計算過程において、相続人が一定の属性に該当した場合は、税額負担を減らすことができます。
子が適用することができる税額軽減は、未成年者控除と障害者控除です。
未成年者控除
未成年者控除の対象となる人は、相続、遺贈を取得した法定相続人で、かつ未成年者です。未成年者とは、令和4年3月31日以前の相続、遺贈については20歳未満の子と、令和4年4月1日以後の相続、遺贈については18歳未満の子をいいます。
未成年者控除額は、その未成年者が満18歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
障害者控除
障害者控除の対象となる人は、相続、遺贈で財産を取得した法定相続人で、かつ85歳未満の障害者です。障害者とは税法上定める一定の要件に該当する人であり、一般障害者と特別障害者があります。
一般障害者に該当する人とは、下記のいずれかの要件を満たす人です。
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者のうち重度の知的障害者とされた者以外の者
- 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が2級又は3級である者として記載されている者
- 身体障害者手帳(に身体上の障害の程度が3級から6級までである者として記載されている者
- ①②は③掲げる者のほか、戦傷病者手帳に記載されている精神上又は身体上の障害の程度が下記のものに該当する者
・恩給法別表第1号表の2の第4項症から第6項症までの障害があるもの
・恩給法別表第1号表の3に定める障害があるもの
・傷病について厚生労働大臣が療養の必要があると認定したもの
・旧恩給法施行令第31条第1項に定める程度の障害があるもの
- 常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち、精神又は身体の障害の程度が①又は③に掲げる者に準ずるものとして市町村長又は特別区の区長の認定を受けている者
- 精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、精神又は身体の障害の程度が①又は③に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
特別障害者に該当する人とは、下記のいずれかの要件を満たす人です。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者
- 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級である者として記載されている者
- 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者
- ①、②又は③に掲げる者のほか、戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第3項症までである者として記載されている者
- ③及び④に掲げる者のほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
- 常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち、精神又は身体の障害の程度が①又は③に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
- 精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、精神又は身体の障害の程度が①又は③に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
障害者控除額は、一般障害者の場合、その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。特別障碍者の場合、その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき20万円で計算した額です。どちらも年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
ケース別相続税額
それでは、ケース別相続分で紹介した事例について、具体的に相続税額が何円になるか計算していきましょう。
以降のケースは、全て被相続人の課税財産の価格が5億円であり、相続人は法定相続分通りに遺産分割を行い、また子には未成年者控除や障害者控除に該当する人はいない場合として紹介します。
①配偶者と子1人が相続人となる場合
配偶者と子1人が相続人となる場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×2人という算式で求めることができ、4,200万円となります。よって、基礎控除後の課税価格は、5億円から4,200万円を差し引いた4億5,800万円です。
この4億5,800万円は、配偶者と子に1/2ずつ仮分割され、各人2億2,900万円に対する相続税額の合計額を求めることとなります。各人の仮分割による相続税額は2億2,900万円×45%△2,700万円という算式により7,605万円となり、相続税の総額は7,605万円×2人という算式によって1億5,210万円となります。
実際の分割によって各人の相続税額を案分しても、この場合は各人の相続税額は7,605万円となります。配偶者の場合は税額軽減が適用され、最終的な納付税額は0円となり、子の場合は税額軽減が適用されないため、最終的な納付税額も7,605万円となります。
②配偶者と子2人が相続人となる場合
配偶者と子2人が相続人となる場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人という算式で求めることができ、4,800万円となります。よって、基礎控除後の課税価格は、5億円から4,800万円を差し引いた4億5,200万円です。
この4億5,200万円は、配偶者は1/2、子は1/4ずつ仮分割され、配偶者は2億2,600万円に対する相続税額を、子は1億1,300万円に対して求めることになります。
仮分割による配偶者の相続税額は2億2,600万円×45%△2,700万円という算式により7,470万円となります。仮分割による子の1人あたりの相続税額は1億1,300万円×40%△1,700万円という算式により2,820万円となります。
相続税の総額は7,470万円+2,820万円×2人という算式によって1億3,110万円となります。実際の分割によって各人の相続税額を案分すると、配偶者は1億3,110万円の1/2である6,555万円、子は1億3,110万円の1/4である3,277万5,000円ずつとなります。
配偶者の場合は税額軽減が適用され、最終的な納付税額は0円となり、子の場合は税額軽減が適用されないため、最終的な納付税額も3,277万5,000円ずつとなります。
③配偶者と子1人、普通養子2人が相続人となる場合
配偶者と子2人が相続人となる場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×4人という算式で求めることができ、5,400万円となります。よって、基礎控除後の課税価格は、5億円から5,400万円を差し引いた4億4,600万円です。
この4億4,600万円は、配偶者は1/2、子と普通養子2人は1/6ずつ仮分割され、配偶者は2億2,300万円に対する相続税額を、子と普通養子2人は7,433万3,333円に対して求めることになります。
仮分割による配偶者の相続税額は2億2,300万円×45%△2,700万円という算式により7,335万円となります。仮分割による子および普通養子の1人あたりの相続税額は7,433万円3,333円×30%△700万円という算式により1,529万9,999円となります。
相続税の総額は7,335万円+1,529万9,999円×3人という算式によって1億1,924万9,997円となります。実際の分割によって各人の相続税額を案分すると、配偶者は1億1,924万9,997円の1/2である5,962万4,998円、子と普通養子は1億1,924万9,997円の1/6である1,987万4,999円ずつとなります。
配偶者の場合は税額軽減が適用され、最終的な納付税額は0円となり、子と普通養子の場合は税額軽減が適用されないため、最終的な納付税額も1,987万4,999円ずつとなります。
④嫡出子1人と非嫡出子1人が相続人となる場合
嫡出子1人と非嫡出子1人が相続人となる場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×2人という算式で求めることができ、4,200万円となります。よって、基礎控除後の課税価格は、5億円から4,200万円を差し引いた4億5,800万円です。
この4億5,800万円は、嫡出子と非嫡出子に1/2ずつ仮分割され、各人2億2,900万円に対する相続税額の合計額を求めることとなります。各人の仮分割による相続税額は2億2,900万円×45%△2,700万円という算式により7,605万円となり、相続税の総額は7,605万円×2人という算式によって1億5,210万円となります。
実際の分割によって各人の相続税額を案分しても、この場合は各人の相続税額は7,605万円となります。嫡出子と非嫡出子には税額軽減が適用されないため、最終的な納付税額も7,605万円ずつとなります。
⑤先妻の子1人と後妻の子2人が相続人となる場合
先妻の子1人と後妻の子2人が相続人となる場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人という算式で求めることができ、4,800万円となります。よって、基礎控除後の課税価格は、5億円から4,800万円を差し引いた4億5,200万円です。
この4億5,200万円は、先妻の子1人と後妻の子に1/3ずつ仮分割され、各人1億5,066万6,666円に対する相続税額の合計額を求めることとなります。各人の仮分割による相続税額は1億5,066万6,666円×40%△1,700万円という算式により4,326万6,666円となり、相続税の総額は4,326万6,666円×3人という算式によって1億2,979万9,998円となります。
実際の分割によって各人の相続税額を案分しても、この場合は各人の相続税額は4,326万6,666円となります。先妻の子と後妻の子には税額軽減が適用されないため、最終的な納付税額も4,326万6,666円ずつとなります。
まとめ
子は第1順位の相続人であることから、相続が発生した場合には、原則として相続人となります。遺産を受け取ることのできる権利は常にありますが、遺産分割割合の基礎となる法定相続分や、法定相続分に基づき計算される納税すべき相続税額は、被相続人の配偶者の有無や子の人数によって異なります。
配偶者がいる場合、子の人数が多い場合には、法定相続分通りに分割を行うと、一般子一人あたりが受け取る遺産が少なくなるため、それに伴い納めるべき相続税額も少なくなります。その子が未成年者控除や障害者控除の対象となる人に該当する場合には、税額控除が適用され、さらに納めるべき相続税額が少なくなります。
子にかかる相続税額を試算する場合には、遺産総額、相続開始時点での配偶者の有無、子の人数や年齢や状況等を現実的に推測することが、とても重要であるといえます。
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
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