親の相続手続きをすることになったけど、どこまでが財産になるか分からない。一つずつ確認するのは面倒だから、リストがあれば助かるのに。そのように考えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、相続の対象になる財産の一覧をご紹介いたします。
これから相続の手続きに取りかかる方は、是非参考にしてください。
目次
相続財産になる条件
相続財産になる条件としては、次のようなものがあります。
所有者の死亡によって移転したか
1つ目の条件は、所有者の死亡によって移転したかというものです。
該当する財産を所有していた人が亡くなり、それを引き継ぐのが「相続」です。
財産は親族に渡すのが一般的ですが、それ以外の人が受け取る「遺贈」の場合でも同様です。
ポイントは、財産の所有者が死亡したことで権利が移転するという点です。
経済的価値があるか
2つ目の条件は、経済的価値があるかというものです。
金銭もしくは金銭に変換することのできる価値があるものは、全て相続財産として見なされます。
少しでも価値のあるものは相続対象になり、それによって相続税の金額なども変わる可能性があります。
ですので、経済的価値があるものは全て相続財産になるという認識を持っておきましょう。
財産の価値を引き継げるか
3つ目の条件は、財産の価値を引き継げるかというものです。
故人から相続人に所有権を移転させても価値が変わらないものは、相続財産になります。
他の人のものになると価値が低くなったり、なくなったりする場合は対象になりませんので、あらかじめ覚えておいてください。
なお、被相続人の死亡によって生じたみなし相続財産や、マイナスの財産も相続の対象に含まれます。
相続財産に該当しないもの
相続財産に該当しないのは、次のようなものです。
祭祀財産
お墓、仏壇、祭具、神棚、位牌などの祭祀財産は相続財産に該当しません。
これらの財産は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するとされるためです。
香典
香典についても、相続財産に該当しません。
喪主に送られ、葬式費用を支払うためのものだと考えられるためです。
被相続人の一身に専属した財産
被相続人の一身に専属した財産も、相続財産に該当しません。
例えば、被相続人の身分が必要不可欠である扶養請求権、生活保護受給権、雇用契約上の権利、資格及び免許などです。
これらは引き継ぐことができず、被相続人の一身に専属していますので、対象には入らないのです。
相続財産一覧
それでは、具体的な相続財産の一覧を確認してみましょう。
プラスの相続財産 | |
現金 | 現金 / 普通預金 / 定期預金 |
不動産 | 土地 / 建物 / 借地権 / 借家権 / その他 |
動産 | 自動車・船舶 / 家具・家電 / 貴金属・宝石 / 骨董品・美術品 / その他 |
有価証券 | 株券 / 国債 / 小切手 / その他 |
債権 | 貸付金 / 売掛金 / その他 |
無形財産権 | 特許権 / 商標権 / 著作権 / その他 |
その他相続対象になる権利 | 電話加入権 / ゴルフ会員権 / 慰謝料・損害賠償の請求権 / その他 |
みなし相続財産 |
生命保険金 |
死亡退職金 |
保険金・定期金に関する権利 |
3年以内の生前贈与 |
遺贈(相続人以外への贈与) |
被相続人が管理していた相続人名義の預金 |
その他 |
マイナスの相続財産 | |
負債 | 借金 / 住宅ローン / 買掛金 / その他 |
未払い金 | 家賃 / 地代 / 医療費 / 慰謝料 / 損害賠償金 / その他 |
未納の税金 | 所得税 / 住民税 / 固定資産税 / その他 |
その他の債務 | 賃貸人の義務 / その他 |
これらのものが相続財産に該当します。
相続財産の調べ方
これだけ様々な種類の相続財産があると、把握漏れがあるのではないかと不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、相続財産の調べ方をご紹介いたします。
被相続人の家を調査する
まずは被相続人の家を調査しましょう。
通帳やキャッシュカードなどを探し、現預金について確認します。
発見できたら、金融機関に連絡して残高証明書を発行してもらいます。
不動産については、関連書類があるかどうかをチェックしてください。
有価証券はオンライン上で管理している場合もありますので、アカウントのIDやパスワードを調べます。
借金や住宅ローンなどについては書類を探したり、連絡が来ていないかを確認したりしましょう。
相続財産の多くは、被相続人の家の中から確認できるはずです。
登記簿から確認する
次に不動産を登記簿から確認してみましょう。
被相続人の家の中から不動産に関連する書類が見つからない場合、管轄の法務局へ連絡してください。
登記事項証明書や登記簿謄本を取得できれば、不動産の詳しい情報を入手できます。
特に持ち家があったり、賃貸収入があったりする場合は要注意です。
正しい情報が記載された書類を手に入れることで、正確な相続税申告を行うことが可能です。
銀行や証券会社に連絡する
現預金や有価証券を全て把握できない場合は、銀行や証券会社に連絡しましょう。
郵便物やメールが被相続人のもとに届いているはずですので、そこから連絡先を確認してください。
現在は実店舗を持たないネット銀行などが存在し、よく調べないと口座の存在自体を把握できないケースも増えています。
ですので、銀行や証券会社に問い合わせてみるのが良いでしょう。
財産を相続する際の注意点
財産を相続する際には、次のような注意点があります。
遺言書の有無を確認する
相続が発生したら、真っ先に遺言書の有無を確認してください。
発見された遺言書が公正証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
しかし、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要ですので覚えておきましょう。
また、相続人の自宅ではなく、法務局に自筆証書遺言が保管されているケースがあります。
この場合、家庭裁判所での検認手続きは不要ですが、法務局に対し被相続人の遺言書について、内容確認や閲覧請求などを行わなければなりません。
限定承認や相続放棄を検討する
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することになりますので、限定承認や相続放棄を検討することも大切です。
限定承認とは、相続人がその相続によって得た財産を限度に被相続人の債務の負担を受け継ぐことで、相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことです。
基本的に何の手続きも行わなければ、相続人が被相続人の権利や義務を全て受け継ぐ単純承認になります。
限定承認や相続放棄を選択する場合、自分が相続人になっていることを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要がありますので覚えておきましょう。
限定承認については、相続人全員が手続きを行わなければなりませんので、相続人が複数いるのであれば注意してください。
相続税の申告期限を忘れない
全員が相続税の対象になるわけではありませんが、該当する場合は相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に、遺産分割内容を決定したうえで申告する必要があります。
申告と同時に納税も行わなければなりませんので、覚えておいてください。
遺産分割内容が決まっていなくても、相続人が法定相続分で財産を取得したと仮定し、申告及び納税を行ってください。
ただし、遺産分割内容を決定していないケースにおいては、相続税の特例が適用されませんので注意してください。
申告及び納税時に遺産分割内容が決まっていない場合でも、申告期限後の3年以内に分割内容を決め、手続きを行うことで特例が適用されるようになります。
相続財産についてあらかじめ確認しておきましょう
相続の対象になる財産の一覧をご紹介いたしました。
現預金や不動産といった分かりやすいものだけでなく、有価証券や生命保険金、住宅ローンなど確認手続きが必要なものもあります。
相続が発生したら、まずは相続財産と遺言書の確認をしてください。
相続財産が多く、相続税の対象になる場合、申告及び納税の期限があります。
正しい金額を把握せずに手続きを進めて、後から財産の把握漏れが発覚すれば、追徴税が発生する恐れもありますので、必ずしっかりと調べましょう。
どんなものが相続財産になるのかを事前に知っておけば、いざという時にスムーズに行動できるはずです。
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
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