高齢社会の日本において、相続や贈与は以前よりも多くの方々にとって身近なテーマとなっています。
大切なご自身の財産を、次の世代へつなぐ方法には「死因贈与」も挙げられ、使い方次第では安全に財産を遺せる方法として注目が高まっています。
そこで、本記事では「死因贈与」のしくみや、生前贈与と遺言との比較に触れながら、どのように活用できるのかわかりやすく解説します。
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
死因贈与とは

死因贈与とは「財産を渡す贈与者が亡くなったときに、受贈者に財産を譲る」という贈与契約のことです。
その名前のとおり、贈与契約のため贈与者と受贈者との間で「贈与契約をしましょう」と合意をした上で契約します。本章では死因贈与について基本的なしくみや、どんな人に向いているのか、詳しく解説します。
死因贈与のしくみ
死因贈与は、民法で定められた「贈与契約」の一種です。契約を結ぶ際には、 贈与者と受贈の双方が、いずれも生前に合意するものです。
契約自体は、口頭でも可能ですが、相続時にトラブルにならないように契約書を作成することが一般的です。死因贈与は契約であるため、贈与者が「やっぱり気が変わった」などの理由で一方的に契約を撤回することはできません。
死因贈与はどんな人に向いている?
死因贈与は、以下のような人に向いています。
- 特定の財産を特定の相手に渡したい人
- 法定相続人ではない、内縁の配偶者やお世話になった知人などに財産を渡したい人
- 財産を渡す代わりに相手に負担を求めたい人
(「私の死後、ペットの世話をする代わりに自宅をあげる」といった、負担付死因贈与と呼ばれる方法があります) - 受贈者(もらう人)の意思を確認しておきたい人
死因贈与には負担付死因贈与と呼ばれる方法があり、一定の義務や負担を課す代わりに、財産を上げるという契約にすることが可能です。
また、財産をあげたい人が一方的に内容を書き残す遺言書とは異なり、死因贈与は双方の意思確認ができるというメリットもあります。
死因贈与と生前贈与の違いとは

死因贈与は「贈与契約」ですが、一般的に広く知られている暦年贈与のような生前贈与とは、一体どのような違いがあるでしょうか。本章では死因贈与と暦年贈与を比較し、わかりやすく違いを解説します。
贈与契約を結ぶタイミングはいずれも生前
死因贈与と生前贈与は、いずれも贈与契約のため生前に贈与者と受贈者が合意して契約を結びます。贈与者と受贈者が元気なうちから、財産について話し合えるメリットがあります。
また、死因贈与と生前贈与の1つである暦年贈与を比較する場合、どちらとも双方の合意があれば、契約書を書面の形で作成しなくても成立します。
ただし、いずれの方法も契約書を作成する方が、相続時のトラブルを避けたり、税務上の観点から見てもおすすめされています。
実際に財産が贈与されるタイミングは異なる
2つの贈与はいずれも生前に贈与契約を結ぶという共通点がありますが、実際に財産が受贈者のものになるタイミングは異なっています。
・生前贈与:契約を結んだ時点で財産を渡す
・死因贈与:生前に贈与契約を結ぶが、贈与者が亡くなった時点で財産が移る
この違いにより、税金の扱いや必要な手続きも変わります。たとえば、贈与者が所有している不動産を贈与されたら、受贈者が速やかに不動産収益の運用を開始したい場合は、生前贈与の方が適しています。
控除や特例の違いも多い
生前贈与には、これまで他記事でもご紹介のとおり多数の控除が用意されています。たとえば、暦年贈与には1年間(1月1日~12月31日)までで、受贈者ごとに年間110万円の控除が用意されています。
さらに、生前贈与には、特定の目的の贈与に非課税枠が設けられています。代表的なものが、教育資金の一括贈与(最大1,500万円)や、結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円)の非課税特例です。
また、夫婦間の居住用不動産の贈与(最大2,000万円)など、要件を満たせば贈与税が大幅に抑えられる特例が多数存在します。
一方、死因贈与によって財産を取得した場合、その財産は贈与者が死亡した時点で効力が発生するため、相続税の課税対象となります。
相続税には、贈与税のような年間110万円の控除はありませんが、その代わりに相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)が適用されます。
また、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった、相続税特有の大きな非課税特例が適用されるかどうかが、税額に大きく影響します。
このように、どちらの形式を選ぶかによって適用される控除や特例が全く異なり、最終的な税負担に大きな差が出るため、事前に専門家とシミュレーションを行うことが重要です。
関連記事:暦年課税とは?廃止になるって本当?
死因贈与と遺言の違いとは

死因贈与は生前に贈与者と受贈者の双方の合意が必要ですが、遺言の場合は財産をあげたい遺言者が、受け取る方の意思確認を行う必要がありません。本章では死因贈与と遺言の違いにも焦点をあてて、詳しく解説します。
死因贈与は契約のため無効になりにくい
遺言には自筆証書遺言や公正証書遺言など、複数の形式があります。自筆証書遺言のように不備が起きやすいタイプもあるため、せっかく書き残した遺言書が無効になるリスクがあります。
死因贈与は「契約」によって成立するため、形式的な無効リスクが低くなります。 双方の承諾があるため無効になりにくいというメリットもあります。
遺言は受け取る方の意思確認なしで作成できる
遺言の場合は、遺言者本人が一方的に作れるため、受け取る側の同意は不要です。つまり、周囲に知られることなく、財産を誰かに残したいという思いを書き残すことができます。
契約書ではないため遺言者による内容の変更も自由で、最後に作った遺言が優先されます。
遺言の種類は複数ある
先に触れた通り、遺言には複数の種類があります。主な遺言方法とそれぞれの特徴は以下の3つです。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
| 作成方法 | 全文を自筆で書く(財産目録はパソコン可) | 公証人が作成し、末尾に本人が署名押印 | 遺言書を本人が作成し、公証役場で存在のみ証明 |
| 費用 | 無料でもできる | 公証役場手数料が必要 | 公証役場手数料が必要 |
| 保管方法 | 自宅など(紛失リスクあり)/法務局保管制度あり | 公証役場で保管される | 自分で保管 |
| 検認の必要性 | 必要(法務局保管なら不要) | 不要 | 必要 |
| 有効性の安定性 | 形式不備で無効になりやすい | 最も安全で確実 | 内容を秘密にできるが、形式不備で無効になりやすい |
| メリット | ・簡単に作れる・費用がほぼかからない | ・無効になりにくい・原本が公証役場保管で安心 | ・内容を誰にも知られずに作成可能 |
| デメリット | ・検認が必要・紛失・改ざんリスク・形式ミスで無効の恐れ | ・費用がかかる・公証人と証人が必要 | ・検認が必要・無効リスクが比較的高い |
| 向いている人 | まず形だけでも遺言を残したい人 | 確実に遺言を残したい人 | 遺言内容を誰にも知られたくない人 |
死因贈与とは異なり、遺言には無効になりやすいタイプがあります。また、保管時の紛失・改ざんなどのリスクも考えておく必要があるため注意が必要です。
死因贈与はどのように活用できる?

これからご自身の財産を大切な方へ遺していくにあたって、もしも死因贈与を選ぶ場合にはどのような活用方法が考えられるでしょうか。
本章では遺言だけでは実現しにくい場面で特に有効となる死因贈与の活用方法を解説します。
法定相続人以外に確実に財産を渡したい
内縁のパートナーや、介護を続けてくれた知人など、法律上の相続人でない相手へ、確実に財産を残すことができます。
法定相続人以外に財産を遺す場合、遺贈と比較しながら検討されることがおすすめです。
介護などの依頼をしたい
死因贈与は、単に財産を渡すだけでなく、「一定の義務を果たしてもらうこと」を条件にできる負担付死因贈与も可能である点が大きな特徴です。
例えば、「母の介護を最後まで続けてくれるなら、この家をあなたに譲ります」というように、受け取る側に負担(義務)を課す形で契約を結ぶことができます。
このしくみを利用すると、
- 高齢の親の見守りや通院サポート
- 生前の身の回りの手伝い
- 介護施設との調整や金銭管理のサポート
など、日常的なケアを継続的にお願いしたい場合に、確実性を持って依頼することができます。
不動産の名義変更をスムーズにしたい
公正証書で死因贈与契約書を作り、執行者を指定しておけば、生前の不動産の仮登記から贈与者の死去後に必要となる名義変更の登記がスムーズに進みます。
不動産を確実に贈与したい、あるいはされたい方にもおすすめです。
遺言よりも撤回されにくい方法で財産を受け取りたい
財産を贈与者からもらう受贈者としては、遺言よりも確実性が高く「気が変わって撤回されるリスク」を避けたいときに、死因贈与契約という形式が有効です。
遺言は遺言者が生前であればいつでも自由に撤回できます。(民法1022条・1023条)
遺言内容の変更や取り消しは、本人が新しい遺言書を作成するだけで成立するため、受け取る側からすれば「本当にこの財産を受け取れるのか」という不安が残ります。
これに対し、死因贈与契約は「契約」である点が大きく異なります。
贈与者と受贈者の双方が合意することで成立するしくみであり、遺言のように一方的に撤回することは原則として認められていません。
相続トラブルを回避したい
書面で死因贈与契約を交わしておけば、贈与者の死亡後に契約の存在を証明しやすく、相続人との争いを避ける効果も期待できます。
特に、相続人が複数いる場合には遺言書を見て「こんな遺言は無効だ」というトラブルが起きるリスクはゼロではありません。そこで、死因贈与契約書という形で事前に証拠を残しておくことがおすすめです。
さらに執行者がいれば、さらにスムーズに財産を受領できます。
死因贈与で不動産を贈与する場合の注意点

死因贈与では現金や預貯金だけではなく、贈与者名義の不動産を贈与することも可能です。ただし、死因贈与で不動産を贈与する場合には、あらかじめ押さえておきたい注意点があります。詳しくは以下のとおりです。
相続人の協力が必要となるケースがある
不動産の名義変更(登記)に関しては、手続き上相続人の協力が必要になるケースがあります。生前に作った死因贈与契約書で、執行者がいない場合には相続人全員の署名押印を求められることがあるためです。
■執行者がいない死因贈与における不動産の登記
・亡くなった贈与者の相続人全員に協力してもらい、受贈者を登記権利者として所有権移転登記が必要
■執行者がいる場合の死因贈与における不動産の登記
・あらかじめ指定されていた執行者とともに
、受贈者を登記権利者として所有権移転登記が必要 相続人全員の協力は不要
遺言時よりも不動産に発生する税金が高い
死因贈与で不動産を受け取ると、原則として相続税が発生します。ただし不動産の死亡時の名義変更にともない発生する登記費用(登録免許税)が、遺言よりも高くなるという点です。
■遺言による不動産取得の場合
・登録免許税率:0.4%(相続登記)
■死因贈与による不動産取得の場合
・登録免許税率:2.0%(贈与に準じて課税)
不動産をもしも生前贈与する場合、相続ではないため登録免許税は2.0%課税されます。しかし、すぐに収益を贈与者自身が運営できるようになるため、財産の早期移転が可能というメリットもあり、相続税の節税効果もあります。
不動産を大切な方へ渡したい場合、生前贈与・死因贈与・相続のどれがベストな方法なのか、あらかじめ税理士へ相談することがおすすめです。
まとめ
死因贈与契約とは、今後ますます注目が高まる可能性がある贈与方法です。特に介護などを依頼した上で財産を渡せる負担付死因贈与に関心を持たれている方は多いでしょう。ただし、不動産を死因贈与で渡したい場合は、税務上の注意点もあると知っておきましょう。
横浜市の響き税理士法人は、死因贈与や遺言、生前贈与など大切な資産移管するご相談に広く対応しています。まずはお気軽にご相談ください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
















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