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これだけは必要!親が死亡したらやらなければいけない手続き

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税理士桐澤
税理士桐澤

今は元気だけど、もし親が突然亡くなったらどうしよう。万が一の場合に備えて、日頃からしっかりと準備しておきたい。そんな思いを抱えている方がいらっしゃるかと思います。

この記事では、親が死亡したら必ずやらなければいけない手続きについて解説いたします。

親が死亡したらやらなければいけない手続き

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親が死亡したら必ずやらなければいけない手続きがあります。亡くなった際の年齢に関係なく必要なものをご紹介いたします。

死亡診断書の受領

親が亡くなったら、まずは死亡診断書を受け取ってください。死亡診断書は、亡くなった病院の医師やかかりつけ医が発行します。発行されて初めて法的に死亡が認められることになります。

役所に死亡届を提出する時や死亡保険金を請求する時に必要になりますので、忘れないように注意しましょう。死亡診断書は、死亡届の申請書に記載される場合が多く、死亡届を提出すると戻ってこないため、必ずコピーを複数枚取っておいてください。また、事故死や突然死の場合は、医師に”死体検案書”も作成してもらう必要があります。

葬儀の準備

死亡診断書を受け取ったら、葬儀の準備を進めましょう。まずは葬儀社を決めて、迅速に打ち合わせを行います。通夜や葬式、火葬の日時と場所を決め、喪主や受付役などといった役割分担もします。

急いでいるからといって、どんな葬儀社でも良いわけではありません。しっかりと話を聞いて、葬儀にかかる費用やスケジュールなどを確認した上で依頼してください。お世話になった親の葬儀ですので、丁寧に対応してくれる担当者がいる葬儀社に任せるべきです。生前に葬儀社を選んでおけば、万が一の際に慌てることなくスムーズに手続きを進めることができます。

死亡届の提出及び火葬許可証の受領

次に行うのは、死亡届の提出と火葬許可証の受領です。死亡届は死亡診断書と同様に、人が亡くなったことを法的に証明するために必要な書類です。死亡の事実を知った日から7日以内に役所へ提出する必要があり、死亡届と死亡診断書は同じ用紙になっています。

用紙は役所や役所のホームページで入手することができます。こちらも同様に、複数枚コピーを取っておきましょう。死亡届の提出と同時に火葬許可の申請を行い、火葬許可証を受領してください。提出後、その場で発行してもらえます。火葬許可証がなければ火葬ができず、葬儀を進めることができないため、必ず提出しましょう。

世帯主変更届の提出

次に行うのは、世帯主変更届の提出です。世帯主が亡くなった場合、世帯主変更届を提出し、新しい世帯主を届け出る必要があります。世帯主が亡くなってから14日以内に居住地の役所へ提出することになっており、死亡届と同時に手続きを進めるのが一般的です。

世帯主が亡くなって世帯に15歳以上の人が2人以上残っている場合は提出する必要がありますが、亡くなった人が一人暮らしで世帯に誰も残っていない場合や、世帯主が亡くなって世帯に残った人が1人だけの場合などは提出する必要はありません。用紙は役所でもらうことができます。

国民健康保険証の返却

次に行うのは、国民健康保険証の返却です。国民健康保険においては、世帯主が亡くなった場合、亡くなってから14日以内に役所に健康保険証を返却し、国民健康保険資格喪失届を提出する必要があります。国民健康保険は世帯単位での加入のため、被扶養者も被保険者としての資格を失う点に注意してください。

亡くなった人の健康保険の扶養者だった人は、他の家族の被扶養者になるか、自ら国民健康保険に加入するという手続きをしなければなりません。健康保険がどうなっているか曖昧な場合は、生前に確認しておきましょう。

住民票の抹消届の提出

次に行うのは、住民票の抹消届の提出です。人が亡くなったら住民票を抹消する必要があり、亡くなってから14日以内が期限になっています。手続きは市区町村の戸籍、住民登録窓口で行うことができます。

通常は死亡届の提出と同時に住民票は抹消されますが、個別で届出が必要となる場合がありますので、覚えておいてください。住民票が残ったままになっていると、住民税が請求されてしまうなど思いも寄らない事態が起きる可能性があります。死亡届を提出する際に住民票の抹消届の提出が必要かどうかを確認し、必要な場合は個別で提出するようにしてください。

年金受給停止の申請

次に行うのは、年金受給停止の申請です。亡くなった親が年金受給者の場合、手続きを行う必要があります。手続きをせずに受給を続けると、不正受給と見なされて罰を受ける可能性があるため注意してください。期限について、厚生年金の場合は亡くなってから14日以内、国民年金の場合は亡くなってから10日以内となっています。

手続きを行う場所は年金事務所もしくは年金相談センターです。年金の未支給分が残っている場合、遺族が受け取ることが可能です。受け取りの手続きも、停止手続きと同時に行うことができます。

遺言書の確認と検認

遺言書とボールペン

次に行うのは、遺言書の確認と検認です。まずは遺言書の有無を確認します。遺言書があるかどうかで遺産分割の流れが変わるため、自宅の隅々まで探すようにしてください。

遺言書が見つかったら相続人同士で確認し、どういった遺言書かを把握します。遺言書には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つがあり、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は家庭裁判所で検認してもらう必要があります。

検認とは、相続人に対して遺言の存在とその内容を知らせると同時に、遺言書の形状や日付、署名など遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造や変造を防止するための手続です。検認前に開封してしまうと罰金が生じる場合があるため注意してください。

相続人の調査

次に行うのは、相続人の調査です。相続人とは、被相続人の財産を相続する人のことを指します。相続は基本的に遺言書の内容が優先されますが、遺言書がない場合や遺言書に指定のない遺産の相続をする場合、法律で定めた相続人が遺産を相続します。相続人には被相続人の配偶者や家族が選ばれますが、順番や受け取ることができる遺産の割合などが定められています。そういった細かい部分を確定させるために、相続人の調査を行います。

被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を取り寄せ、そこから法定相続人を調べます。法定相続人とは、民法で定められている相続人のことです。

相続財産の調査

次に行うのは、相続財産の調査です。被相続人にはどのような財産があるかを明らかにするため、預貯金通帳や有価証券等の証書、不動産の権利証などを確認します。全ての財産を把握しなければ、遺産分割協議を進めることができません。

財産だけでなく負債も調べますが、預金に関しては金融機関で残高証明書を発行してもらう必要があり、不動産などの評価が必要な財産に関しては時間がかかるため、早めに調査を開始しましょう。相続財産や負債がどれくらいあるかによって、相続人が遺産を相続するかどうかを決定しますので、正確に調査してください。

相続放棄、限定承認、単純承認の手続き

次に行うのは、相続放棄、限定承認、単純承認の手続きです。財産や負債がどれくらいあるかによって、相続を放棄するか、一部承認するか、全て承認するかを決めることができます。

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産も負債も一切引き継がないことです。限定承認とは、被相続人の財産や負債がどの程度か不明な場合、相続する財産を限度として相続することです。単純承認とは、相続人が被相続人の財産も負債も全て引き継ぐことです。

被相続人の負債が多い場合は、相続放棄や限定承認を選んだ方が良いでしょう。財産と負債を全て把握した上で決定するようにしてください。

遺産分割協議書の作成

次に行うのは、遺産分割協議書の作成です。遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類のことです。遺産分割協議には相続人が全員参加する必要があります。話し合いで遺産分割の方法と相続の割合を決め、相続人全員の合意が得られたら、内容をまとめた遺産分割協議書を作成しましょう。

話し合いで解決できない場合、家庭裁判所で遺産分割調停を行い、遺産の分け方を決めます。それでも合意できない場合、遺産分割審判になり、家庭裁判所が遺産分割の方法を決定することになります。

所得税の準確定申告

次に行うのは、所得税の準確定申告です。準確定申告とは、亡くなった納税者の代わりにその年の確定申告を行うことです。通常の確定申告とは異なり、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。

手続きは相続人が行うことになっており、相続人が複数の場合は代表者が税務署へ書類を提出します。亡くなった人が個人事業主や年収が2000万円以上の給与所得者の場合、申告が必須ですので確認してください。また、医療費控除を受ける場合も必須です。申告を忘れると、加算税や延滞税などが発生する可能性があるため注意しましょう。

相続税の申告と納付

相続税申告書と鉛筆

次に行うのは、相続税の申告と納付です。相続税の申告と納付は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。相続税とは、遺産を相続や遺言によって受け継いだ場合に、遺産総額が一定額を超えるとかかる税金のことです。

親の相続人は子になる場合が多く、特に不動産を所有している場合は基準額を超える可能性が高いため、必ず確認するようにしてください。一定額は下記の計算式で求められます。

3000万円+600万円×法定相続人の数

この基準を超えた場合は申告と納付が必要です。

遺留分侵害額請求の手続き

次に行うのは、遺留分侵害額請求の手続きです。遺留分とは、相続財産の最低限の遺産取得割合のことを指します。遺産相続において、遺言や贈与が原因で相続人にとって不平等になってしまう場合があります。そういったケースで有効なのが遺留分侵害額請求で、相続人の配偶者や子供などに権利が認められています。

親の面倒を見ていたにもかかわらず、遺産をほとんど相続できないというのはあまりに不憫です。そうならないように、自分が不利な立場の場合は、遺留分侵害額請求の手続きを行ってください。

金融機関への連絡

次に行うのは、金融機関への連絡です。亡くなったことを金融機関へ伝えると、口座が凍結されます。口座を凍結することで、一部の相続人が勝手に預金を引き出すことや、キャッシュカードが不正利用されることを防ぐことができます。

子供のために預金を残している親の割合は多く、兄弟がいる場合は特に注意すべきです。期限はありませんが、早めに対応しておかないとトラブルが発生するリスクが高くなります。お金のことで揉めないためにも、必ず金融機関へ連絡し、口座を凍結するようにしてください。

クレジットカードの解約

次に行うのは、クレジットカードの解約です。亡くなった人が所持していたクレジットカードは、法定相続人が代理で解約手続きを行います。例え家族でも亡くなった人のクレジットカードを使用することはできませんので、必ず解約してください。解約に伴い、残った債務を一括清算する必要があります。

亡くなった人のクレジットカードを放置すると不正使用のリスクがありますので注意しましょう。期限はないため、他の手続きが一通り終わったら準備してください。

運転免許証の返納

次に行うのは、運転免許証の返納です。親が亡くなった場合、迅速に運転免許証を返納する必要があります。仮に返納しなくても、更新手続きが行なわれないことでいずれは失効します。返納しなかった場合にも罰金などは発生しません。

しかし、紛失したり盗難されたりした場合に悪用されるリスクがありますので、必ず返納してください。返納手続きは管轄の警察署もしくは運転免許センターで行います。運転免許証返納届という書類が準備されているため、その書類に必要事項を記入して窓口に提出してください。

公共料金の解約

次に行うのは、公共料金の解約です。公共料金の解約については期限が決まっていませんが、放置していると料金が請求されてしまいます。支払いを銀行口座での引き落としにしていた場合、口座凍結によって支払い不能になり、遅延損害金が発生するリスクがあります。

インターネット上だけで手続きできる場合もありますので、落ち着いたら必ず公共料金を解約するようにしましょう。

生命保険金の受領

最後に行うのは、生命保険金の受領です。亡くなった人が生命保険に加入していた場合、受け取ることができます。生命保険金は遺産分割の対象にならないケースが多いため、遺産分割協議を待つ必要はありません。

まとめ

いかがでしたか。本日は、親が死亡したらやらなければいけない手続きについて解説致しました。この記事を参考に、手続きの準備を進めていただければ幸いです。

響き税理士法人のスタッフ

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ABOUT US
税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。