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税理士報酬は相続税の債務控除に含まれる?準確定申告の税理士費用も解説

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税理士報酬は、原則として相続税の債務控除に含まれません。
債務控除の対象となるのは、被相続人が亡くなった時点で存在し、確実と認められる債務です。

相続税の計算では、被相続人が生前に抱えていた借入金や未払金などを差し引ける「債務控除」という仕組みがあります。
マイナスの財産も漏れなく集計することが、適正な相続税額を計算するポイントです。

相続税の申告は、税理士などの専門家へ依頼するのが一般的です。
その際に発生する費用の1つが「税理士報酬」。
「申告のための費用だから債務控除の対象になるはず」と考える方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、税理士報酬が債務控除に該当するのかを中心に、債務控除の範囲をわかりやすく解説します。

この記事の監修者

税理士桐澤

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

税理士報酬は相続税の債務控除の対象になる?

相続税申告・準確定申告の税理士報酬と、所得税の債務控除の扱いを示した図解

相続税申告の税理士報酬は、相続開始後に相続人が依頼して発生する費用です。
被相続人が亡くなった時点で存在する債務ではないため、債務控除の対象になりません。

被相続人が個人事業主だった場合に、準確定申告を依頼して発生した税理士報酬も同様です。

ただし、準確定申告で所得税が発生する場合、その所得税額は被相続人に帰属する債務にあたります
税理士報酬とは異なり、原則として債務控除の対象になる点を押さえておきましょう。

準確定申告の税理士報酬は必要経費になる?

準確定申告に関する費用は、取り扱いが項目ごとに異なります。
混同しやすいため、次の表で整理しました。

項目取り扱い
準確定申告で納める被相続人の所得税原則として債務控除の対象
相続開始後に依頼した準確定申告の税理士報酬原則として債務控除の対象外
上記の税理士報酬を被相続人の必要経費に算入原則として算入できない

所得税の必要経費になるのは、収入を得るために直接要した費用や、業務上生じた費用です。

相続開始後に相続人が依頼した準確定申告の税理士報酬は、死亡後に役務の提供を受けて発生するものです。
そのため、通常は被相続人の必要経費には算入できません。

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債務控除とは?相続財産から差し引ける債務の範囲

お金のおもちゃと電卓と控除と書かれているメモ

相続税の計算では、借入金や未払金といったマイナスの財産を、土地や建物、現金・預金などのプラスの財産から差し引けます
この仕組みが「債務控除」です。

債務控除の対象となるのは、被相続人が亡くなった時点で存在し、確実と認められる債務です。
金額が確定していなくても、債務の存在が確実であれば、一定額を控除できる場合があります。

控除できる債務が多いほど課税対象となる財産が減り、相続税の負担が軽くなる可能性があります。
対象となる債務を漏れなく計上することが、相続税の払い過ぎを防ぐポイントです。
ただし、被相続人に関する支出なら何でも控除できるわけではありません
対象になるもの・ならないものを正しく理解しておきましょう。

債務控除に該当するもの

債務控除の対象となる主な項目を、借入金・未納税金・医療費・連帯債務などに分けて示した図解

債務控除に該当するものとして次のようなものが挙げられます。

債務控除に該当するもの
  • 借入金
  • 買掛金や未払金
  • 被相続人に課される未納の固定資産税
  • 被相続人に課される未納の住民税
  • 準確定申告で納める被相続人の所得税
  • 被相続人に課される未納の消費税
  • 死亡時点で未払いの医療費
  • 死亡時点までの水道光熱費や通信費
  • 返還義務のある預り敷金
  • 連帯債務のうち被相続人が負担すべき部分
  • クレジットカードなどの未決済代金
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債務控除に該当しないもの

債務控除の対象外となる費用を示した図解

債務控除に該当しないものとして次のようなものが挙げられます。

債務控除に該当しないもの
  • 被相続人が生前に購入した墓地・墓石・仏壇など、非課税財産に関する未払代金
  • 相続手続きで発生した弁護士費用
  • 相続手続きで発生した税理士費用
  • 相続登記費用や司法書士報酬
  • 遺言執行費用
  • 団体信用生命保険により返済される住宅ローン
  • 戸籍謄本や諸証明書等の取得費用
  • 保証債務(原則)
  • 遺品整理費用

保証債務は、原則として債務控除の対象外です。
ただし、主たる債務者が弁済不能で、求償しても回収の見込みがない場合に限り、例外的に控除できます。
連帯債務とは取り扱いが異なるため、注意しましょう。

一定の葬式費用は相続財産から差し引ける

葬式費用は、被相続人が亡くなった時点で存在する債務ではありません。
ただし、相続人などが負担した一定の葬式費用は、相続税の計算上、遺産総額から差し引けます

差し引ける葬式費用の例
  • 通夜・葬儀にかかった費用
  • 火葬料・埋葬料
  • 遺体の搬送費用
  • お寺などへのお布施・読経料

一方、香典返しの費用や初七日などの法要費用、墓石の購入費用は対象外です。
債務控除とあわせて、忘れずに集計しておきましょう。

税理士費用は誰が支払うべき?

数珠を持っている人たち

税理士報酬の支払義務を負う人は、原則として税理士との委任契約の内容によって決まります
複数の相続人で依頼した場合、最終的に誰がどう負担するかは、相続人同士の話し合いで決めるのが一般的です。

相続人間で負担を決める場合は、次の方法が考えられます。

ポイント!
  1. 相続人全員で均等に負担する
  2. 取得した相続財産の割合に応じて負担する

二次相続を考慮し、配偶者が多く負担する方法もあるでしょう。
ただし、契約内容や負担割合によっては、税務上の確認が必要です。
実行する前に税理士へ相談しましょう。

相続税の計算はどのようにしておこなわれる?

相続税の計算手順を6段階で示した図解

債務控除は、相続税を計算するうえで重要な控除です。
理解を深めるために、相続税計算の大まかな流れを6つのステップで確認しましょう。

①相続財産の集計

被相続人が保有していた財産をすべて集計します
財産は種類ごとに定められた方法で評価する必要があります。

相続財産
  • 現金や預金
  • 不動産
  • 有価証券
  • 骨董品
  • 保険金

死亡保険金は「みなし相続財産」として課税対象になりますが、一定の非課税枠があります。
また、債務控除の対象となるマイナスの財産も、この段階で漏れなく集計しましょう。

②基礎控除の計算

次の算式で基礎控除額を計算します

基礎控除の算式
3,000万円+600万円×法定相続人の数

①で計算した課税価格の合計額から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を求めます。

③法定相続分に応じた相続税総額の計算

②で求めた課税遺産総額を、法定相続分で仮に按分します
それぞれの金額に税率を乗じて算出した税額の合計が、相続税の総額です。

たとえば

配偶者と子2人が法定相続人である場合は、下記の法定相続分で按分した金額に税率を乗じて計算をおこないます。

配偶者 1/2
第一子 1/4
第二子 1/4

④実際の相続分に応じた相続税額の計算

③で計算した相続税の総額を、財産を取得した人ごとの課税価格の割合に応じて按分します
配偶者と一親等の血族以外が財産を取得した場合は、原則として相続税額の2割加算の対象です。
ただし、被相続人の子の代襲相続人となった孫などは対象外です。

⑤税額控除の適用

適用できる税額控除があるかを確認します
相続税には、次のような税額控除や軽減制度があります。

相続税の税額控除・軽減制度
  • 配偶者の税額軽減
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 相次相続控除
  • 贈与税額控除
  • 外国税額控除

税額に大きく影響する制度もあるため、適用漏れがないように確認しましょう。

⑥納税額の算出

④で算出した各人の税額から⑤の税額控除額を差し引いた金額が、最終的な納税額です。

相続税と書かれた積み木の画像

相続税申告における税理士費用の相場とは

電卓を持っているビジネスマン

税理士報酬の相場は、遺産総額の0.5〜1.0%前後といわれています。

報酬には基本報酬部分と、手続きの煩雑さなどに応じた加算報酬部分が含まれるのが一般的です。
相続財産の内容や相続人の数によって金額が変動する仕組みとなっています。

まとめ:税理士報酬は債務控除の対象外。判断に迷ったら専門家へ相談を

税理士報酬について専門家に相談している家族のイラスト

相続税申告や、相続開始後に依頼した準確定申告の税理士報酬は、原則として債務控除の対象になりません。
一方、準確定申告で納める被相続人の所得税は、原則として控除の対象です。
混同しやすいポイントのため、違いを正しく押さえておきましょう。

また、税理士報酬の負担方法を検討する際は、相続人同士の公平性や、将来の相続への影響も考慮する必要があります。
少しでも不安がある場合は、専門家への相談が安心への近道といえるでしょう。

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税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。