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住宅取得等資金贈与の終了はいつ?注意点を解説

税理士友野
税理士友野

住宅取得等資金贈与の非課税制度は、比較的有名な制度です。住宅の購入時に親からの資金援助を受けるというケースもあるでしょう。通常、贈与税は安くありません。しかしこの制度を利用すれば、一定額まで課税されずに住宅取得等資金贈与を受けることができます。

この非課税の特例、いつ終了するのでしょうか。この特例が終了する前に、制度について確認しておきましょう。

住宅取得等資金贈与の非課税の特例の概要

この特例は、一言でいうと「子供ないし孫が住宅を購入するための資金援助であれば、一定額まで贈与しても贈与税を課しません」という特例です。

あくまで住宅を新しく取得するための資金の贈与に限定されます。既存の住宅ローンの返済に関する資金援助については、この特例の適用はできません。基本的に、この制度は非常に良い制度と言えます。この制度に関する主な条件は以下の通りです。

  • 贈与を受けるのは子供や孫などであること:直系であることが条件です。

例えば、妻の両親から夫が贈与を受ける場合などには、この特例は使えません

  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の新築や取得などをしていること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は、遅滞なく居住することが見込まれること、等です。
この制度で非課税となる、一定額は、下記のとおりです。

イ 下記ロ以外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~令和2年3月31日 1,200万円 700万円
令和2年4月1日~令和3年12月31日 1,000万円 500万円

ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年4月1日~令和2年3月31日 3,000万円 2,500万円
令和2年4月1日~令和3年12月31日 1,500万円 1,000万円

一定の場合を除き、既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。ただし、上記ロの表における非課税限度額は、平成31年3月31日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。

また、平成31年4月1日以後に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結して非課税の特例の適用を受ける場合の受贈者ごとの非課税限度額は、上記イ及びロの表の金額のうちいずれか多い金額となります。

「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(断熱等性能等級4もしくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上もしくは免震建築物であること又は高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。そして2021年12月10日に公表された税制改正大綱により、令和5年12月31日まで、住宅取得等資金贈与が延長されることが公表されました。

非課税限度額は、次の通りです。

耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1,000万
それ以外の住宅用家屋 500万

住宅取得等資金贈与の非課税の特例の受贈者の適用要件

  • 贈与を受けた年の1月1日に20歳以上

令和4年4月1日より成人年齢が18歳になります。そのため、令和4年4月1日以降の贈与は20歳から18歳へ要件が引き下げられます。

  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
  • 贈与を受けた時に日本国内に住所がある
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた全額を充てて住宅の新築等をすること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までのその家屋に住むこと、又は、遅滞なく居住することが見込まれること、等

住宅取得等資金贈与の非課税の特例の注意点

贈与税が0円でも必ず申告しなければならない

住宅取得等資金の非課税の特例を適用する場合に、よくある失敗は、贈与を受けた金額は、非課税の範囲内だったから申告は不要だと思ったんで、贈与税の申告を行いませんでした、というケースです。この特例は、非課税の範囲内であったとしても、申告期限までに必ず贈与税の申告をしなければなりません。

期限内に申告書を提出していない人は、住宅取得等資金贈与の非課税は適用できません。贈与税の申告をしていないと、後日、税務署から非課税の適用が受けられないため通常通り計算した贈与税を支払ってください。無申告加算税と延滞税についても忘れずに納めてくださいね。といわれる可能性があります。

例えば
住宅取得等資金を500万円贈与したとします。特例を使えば税金は0円です。しかし、税金が0円だったとしても申告はしなければいけないのです。もし贈与税の申告を行わなかった場合には、特例を受けることはできません。成人している者が両親や祖父母などから500万円の贈与を受けた場合の贈与税は通常通り計算すると48万5,000円になります。

贈与税の申告期限は、原則、贈与した年の翌年2月1日から3月15日までです。この住宅取得等資金の贈与税の非課税制度については非常に厳しいです!1日でも遅れると、特例を適用できなくなります。この住宅取得等資金贈与の特例を検討している人は、必ず「税金を納付する必要がなくても、申告は必要!」と覚えるようにしてください。

贈与税の申告に必要な書類は?

住宅取得等資金贈与の特例に関する申告には、贈与税の申告書、贈与を受ける方に関する書類、取得する住宅に関する書類が必要になります。

ポイント
申告書:住宅取得等資金贈与の特例については、贈与税についての申告をしなくてはなりません。

下記、国税庁のホームページから「申告書第1表」と「申告書第1表の2」をダウンロードし、必要事項を記入して申告してください。国税庁ホームページよりダウンロードして入手します。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2021/01.htm

贈与を受ける人についての書類

住宅取得等資金贈与の特例の適用を受けるためには、贈与を受ける方が条件を満たしていることの証明が必要です。申告する際に用意する書類は、年齢・身元・収入などの特例の適用を受ける条件を判断するためのものです。

●戸籍謄本

住宅取得等資金贈与の特例は、両親や祖父母など、直系尊属からの贈与が一定の額まで非課税となります。そこで戸籍謄本では、贈与を受ける方の身元と、直系尊属からの資金援助であることを確認します。戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で取り寄せられます。本籍地が遠方の場合は、郵送での取り寄せも可能です。

●源泉徴収票などの合計所得金額を明らかにする書類

同じ年分の所得税の確定申告書を提出した人は、贈与税の申告書に所得税の確定申告書を提出した年月日などを記入することで提出が不要となります。

[入手方法] 本籍地のある市区町村役場で入手

住宅に関する書類

住宅取得等資金贈与の特例の適用を受けるためには、住宅にも条件があります。その条件が満たされているかどうかを判断するために、下記の書類が必要になってきます。

住宅に関する書類
●登記事項証明書

登記事項証明書とは、住宅がどこにあって、誰が所有していて、広さはどのぐらいでといった情報が記された書類です。

住宅取得等資金贈与の特例の対象住宅は、基本的には、床面積が50~240平方メートルの範囲内で、その床面積の1/2以上が贈与を受けた人の居住用であるという条件があります。ただし贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合は、新築等をする住宅用の家屋の床面積が50平方メートル未満でも40平方メートル以上であれば適用可能です。登記事項証明書は、その証明のために必要です。住宅の所在地にある法務局で入手できます。

[入手方法] 住宅の所在地にある法務局より入手

●売買契約書の写しや新築の工事請負契約書

住宅取得等資金贈与の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与を受けたお金で、住宅を購入することが条件となっています。これを証明するために、購入する住宅や土地の購入年月日について記された書類が必要です。また、住宅取得等資金贈与の特例は、配偶者や親族などの「特別な関係にある人」から購入する住宅には適用されません。

そこで、これらの書類は特別な関係性の人から住宅を購入していないことの証明としても使います。そのため、書類に取得者や工事請負業者の記載がない場合は、別途作成する必要があります。売買契約書は、物件購入時に受け取る書類です。また、工事請負契約書は、施工会社に工事を依頼して合意が得られた時点で取り交わす契約書のことです。それぞれ、大切な書類となります。

[入手方法] 物件購入時や工事依頼時に入手

相続時精算課税制度との併用

住宅を購入する際、援助してもらう資金が非課税措置の限度額を超える場合もあると思います。こんなときは、相続時精算課税制度と併用することができます。相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

住宅取得等資金贈与の特例とこの相続時精算課税制度を併用すると、贈与税の非課税のほかに2,500万円の特別控除の適用をうけることができます。相続時精算課税制度の適用を受けるためには、贈与税の申告書や相続時精算課税選択の届出書に加えて、贈与する人と贈与を受けた人の戸籍謄本などの書類を提出する必要があります。

  • 戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場で入手

なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、暦年課税(通常通り計算した贈与税)へ変更することはできません。また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。住宅取得等資金贈与の軽減措置を利用するには、どんな必要書類を用意すべきかお分かりいただけたと思います。

申告する際には、余裕を持って書類を集め、漏れのない手続きを行えるとよいですね!

まとめ

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は、基本的には、とても良い制度です。ただ、注意点としては、まず贈与税の申告は必ず必要になることです。納税の必要がなくても、必ず申告してください。後日、指摘されることのないよう期限内にしっかりと申告書の提出を行いましょう。

なお、贈与税については、年間110万円まで税金がかからない基礎控除というものがあります。住宅取得等資金贈与の非課税の適用を受けた場合でも110万円の基礎控除は控除されます。そのため、610万円の贈与を受けた場合、住宅取得等資金贈与の非課税の500万円の適用と基礎控除の110万円で贈与税がかからないことになります。贈与税がかからない範囲内で贈与を検討する方が多いと思いますが、将来的に相続税の課税の状況によっては、贈与税を少し払ってでも多めに生前贈与したほうが良い場合もあります。

ぜひ贈与や相続に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

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ABOUT US
税理士 友野祐司
税理士法人レガシィ勤務を経て2011年に響き税理士法人に入社、相続税専門の税理士として、横浜を中心に相続税申告のサポートをを行っています。どこよりも、素早い対応を心がけておりますので、少しでも相続税に関して、不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。