現金や預金も、相続税の課税対象になることをご存知でしょうか。
不動産や有価証券だけでなく、自宅に保管している現金や金融機関への預金も、相続税の対象です。
被相続人が生前に保管場所を家族へ伝えていないケースも多く、相続開始後は相続人が適切に調査を行う必要があります。
申告漏れや無申告の場合、税務調査を受けペナルティが課されるリスクがあるため注意が必要です。
本記事では、現金・預金がある方向けに、相続税対策として活用できる8つの方法と注意点をわかりやすく解説します。
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
現金・預金の相続時に押さえておきたい注意点

現金や預金は多くの人がお持ちであるため、相続時に承継することが多い資産です。
では、これらの資産を承継する際に押さえておきたい注意点とはどのようなものでしょうか。
この章では現金・預金の相続時の注意点を2つに分けて解説します。
1. 現金・預金の評価方法に注意
現金や預金を相続税申告時に評価する場合は「額面」どおりに評価を行います。
例えば、1,000万円の現金があれば、そのままの金額が課税対象です。
不動産は一般的に「時価」より評価額が下がることが多いのに対し、現金・預金は額面評価のため、相続税の負担が相対的に高くなる傾向があります。
評価方法は以下のとおりです。
| 財産の種類 | 評価方法 |
|---|---|
| 現金・普通預金 | 相続開始日の残高で評価する |
| 定期預金 | 相続開始日の残高および既経過利息(税引後の利息) |
| 外貨預金 | 相続開始日の残高および既経過利息に対して、相続開始日に公表される為替レートを使って換算する |
2.相続人が把握していない現金・預金に注意
被相続人が生前、家族に財産の全容を伝えていなかった場合、相続人は被相続人がいくら現金や預金を持っていたのか正確に把握することが困難です。
以下のようなケースでは、把握漏れが起こりやすくなります。
| ケース | 内容 |
|---|---|
| 長年使用していない口座 | 過去に開設後、ほとんど使用していなかった口座 |
| タンス預金 | 自宅に保管し、家族に知らせていない現金 |
| 名義預金 | 実質的には被相続人の財産だが、配偶者や子どもの名義になっている預金 |
| インターネットバンキング | 通帳が存在しないため、把握が遅れやすい |
| 貸金庫内の現金 | 家族に知らせていない金融機関の貸金庫に保管されている現金 |
把握漏れが生じると、相続税の申告から外れてしまい、税務署からペナルティが課されるリスクがあります。
また、遺産分割協議からも漏れた場合、誰が相続するかをめぐるトラブルに発展する恐れも否定できません。
現金・預金の相続税対策|おすすめの8つの方法

現金や預金の相続を迎える前に、しっかりと家族が協力し合って相続税対策を進めておくことが大切です。
そこで、本章では現金・預金の相続税対策について「贈与」や「生命保険」に焦点を当てて8つの方法を解説します。
相続税対策を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
1.暦年贈与
多くの人が利用している「暦年贈与」を使って、相続開始前に現金や預金を家族へ承継します。
この方法なら、年間110万円の基礎控除額内で贈与していけば贈与税も課税されません。
相続時の現金や預金を減らす効果があり、相続税対策としても有効です。
110万円を超える贈与をしたとしても、110万円を超えた部分にのみ贈与税が課税されます。
ただし、贈与者(親など)が死亡した場合、死亡日以前7年以内に贈与された財産は、相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。
2024年1月1日以降の贈与から段階的に加算期間が延長され、最終的には7年となります。
2.住宅取得等資金の贈与の特例

「住宅取得等資金の贈与の特例」とは、直系尊属(親・祖父母など)から子・孫への住宅取得資金の贈与について、一定の要件を満たせば贈与税が非課税になる制度です。
非課税限度額は、住宅の種類によって異なります。
【非課税限度額】
・省エネ等住宅等:1,000万円
・上記以外の一般住宅:500万円
【主な適用要件】
・贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
・原則として、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得資金に充てること
お子様やお孫様の住宅取得を検討中で、資金援助をお考えの場合、この特例を活用することで贈与税の負担を軽減できる可能性があります。
適用期限は2026年12月31日までです。
要件が細かく定められているため、事前に税理士などの専門家へご相談されることをおすすめします。
参考URL:国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
3.教育資金の一括贈与
30歳未満の子や孫に対しては「教育資金贈与の非課税制度」という制度があり、一定の要件を満たせば1,500万円まで(うち、学校等以外の教育資金に充てられるのは500万円まで)の贈与が非課税となります。
制度を利用する際は、金融機関で専用口座を開設し、教育費として使用したことが分かる領収書やレシートを提出する必要があります。
【利用時の注意点】
・受贈者(子や孫)が30歳に達した時点で残っている資金には、原則として贈与税が課税される
・制度の適用期限は2026年3月31日まで
非課税枠だけでなく、使い切れなかった場合の課税にも注意しておきましょう。
参考URL:国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
4.結婚・子育て資金の一括贈与
「結婚・子育て資金の一括贈与」とは、18歳以上50歳未満の子・孫(贈与年の1月1日時点)に対して、結婚や子育てに関する資金をまとめて贈与できる制度です。
一定の要件のもと、最大1,000万円(うち結婚資金に充てられるのは300万円まで)の贈与が非課税となります。
教育資金と同様に贈与の使用目的は限定されており、金融機関に専用口座を開設し、領収書や使用証明書を提出して都度引き落とす形で利用します。
利用にあたっては、以下の点に注意が必要です。
・受贈者が50歳に達すると、口座残高に贈与税が課税される
・贈与者が亡くなった時点で残額がある場合、相続財産に加算され相続税の課税対象となる
贈与を受けた年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、この非課税措置を受けられません。
適用期限は2027年3月31日までです。
参考URL:国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
5.夫婦間贈与の特例

婚姻期間が20年以上の夫婦間では、一定の要件を満たすことで「夫婦間贈与の特例」を利用できます。
通常の基礎控除110万円に加え、最大2,000万円まで控除を受けることが可能です。
対象となる財産は以下のとおりです。
・居住用不動産
・居住用不動産を取得するための金銭
【特例を受けるための主な要件】
・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われていること
・贈与された財産が、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること
・贈与を受けた翌年3月15日までに、その住宅に実際に居住し、その後も引き続き住む見込みであること
この控除は、同一の配偶者間では生涯に一度しか適用できません。
また、相続時精算課税制度との関係が複雑になるケースもあるため、利用前に専門家へ相談することをおすすめします。
参考URL:国税庁 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
6.日頃の生活費や教育費としての贈与
特別控除や各種非課税措置を利用する以外にも、扶養義務者から被扶養者への一定の贈与は、贈与税が課税されないという原則があります。
日常生活に必要な費用や教育費として贈る場合は贈与税が課税されません。
子や孫を扶養する義務のある両親や祖父母などは、生活費や教育費などの費用を負担することが一般的であり、贈与対象にはなりません。ただし、多額の金銭を贈与した場合は、贈与税の対象となるので注意が必要です。
7.相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子・孫などへ贈与を行う際に利用できる制度です。
この制度を利用すると、一定額まで贈与税を抑えながら、生前にまとまった財産を移転できます。
主なポイントは、以下のとおりです。
・累計2,500万円まで特別控除を利用できる
・2024年1月1日以降は、年間110万円の基礎控除が新設された
・年間110万円までの贈与は、贈与税がかからず相続時の加算対象にもならない
・基礎控除後の贈与額が累計2,500万円を超えた部分には、一律20%の贈与税が課税される
この制度では、贈与時に大きな税負担を抑えられる一方、贈与した財産は相続時に相続財産へ加算して相続税を計算します。
また、一度相続時精算課税制度を選択すると、原則として同じ贈与者からの贈与については暦年贈与へ戻すことができません。
将来的な相続も見据えながら、慎重に制度を選択することが大切です。
8.生命保険への加入

生命保険には、相続税の負担を軽減できる非課税枠が設けられています。
被相続人の死亡によって相続人が受け取った生命保険金については、以下の金額まで相続税が非課税となります。
生命保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
非課税限度額を超えた部分は、相続税の課税対象です。
また、相続放棄をした場合でも、生命保険金の受取人に指定されていれば、保険金を受け取ることは可能です。
なお、相続放棄をした人がいる場合でも、非課税限度額を計算する際の「法定相続人の数」には含めて計算します。
ただし、相続放棄をした人が受け取った生命保険金については、非課税枠の適用を受けることはできません。
生命保険は、相続税対策や納税資金の準備として有効な方法の一つです。
一方で、保険の契約形態・保険料の負担者・保険金の受取人によって課税関係が異なるため、契約内容を事前に確認しておきましょう。
現金・預金の生前贈与時の注意点

生前贈与は有効な相続税対策ですが、手続きが不適切だと贈与税が課されたり、相続税の計算に影響が出たりするリスクがあります。
ここでは、3つの重要な注意点を解説します。
生前贈与には双方の合意が必要
贈与が法律上の「贈与」として認められるには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
① 贈与者と受贈者の合意
贈与が成立するためには、財産を与える側と受け取る側の双方が、贈与の意思と内容について合意していることが必要です。
幼い孫への贈与の場合、親権者などの法定代理人が代理で意思表示を行うことで成立します。
単に孫名義の口座へ入金するだけでは、名義預金とみなされる可能性があります。
② 受贈者による自由な利用
贈与された財産を、受贈者が自身の判断で自由に管理・処分できる状態にあることも必要です。
親が子ども名義の口座を管理し、子どもが自由に引き出せない状態では、贈与とは認められない場合があります。
上記の要件を満たさない場合、税務上「贈与」として扱われず、贈与者の死亡後に相続財産として課税されるリスクがあります。
贈与を行う際は、双方の明確な合意のもと、受贈者が財産を自由に管理できる状態にしておくことが不可欠です。
生前贈与の証拠を残すこと
現金の手渡しは、客観的な記録が残りません。
税務調査が入った際に基礎控除内(年間110万円)の贈与であることを証明できなければ、贈与税が課される可能性があります。
証拠を残すために、以下の対応をとりましょう。
・銀行振込を活用する:誰が・いつ・いくら贈与したかの記録が金融機関に残る
・贈与契約書を作成・保管する:贈与者・受贈者・贈与財産・贈与日などを明記した書面を残す
少額の贈与であっても、書面で記録を残しておくことが重要です。
生前贈与は早期に始めること
相続開始前7年以内の生前贈与は、相続財産に加算されて相続税が計算されます(2024年1月1日以降の贈与から段階的に加算期間が延長)。
例えば、親から子へ毎年100万円の暦年贈与をしていた場合、親が亡くなると過去7年分が相続財産に加算されます。
相続税対策として生前贈与を検討する場合は、加算期間を考慮し、できるだけ早い段階から計画的に行うことが重要です。
まとめ:現金・預金がある方は早めの相続税対策を

現金・預金の相続税対策として、本記事でご紹介した8つの方法を改めて整理します。
| 方法 | ポイント |
|---|---|
| 暦年贈与 | 年間110万円以内なら贈与税なし |
| 住宅取得等資金の特例 | 最大1,000万円非課税(2026年末まで) |
| 教育資金の一括贈与 | 最大1,500万円非課税(2026年3月末まで) |
| 結婚・子育て資金の一括贈与 | 最大1,000万円非課税(2027年3月末まで) |
| 夫婦間贈与の特例 | 婚姻20年以上で最大2,000万円控除 |
| 日常の生活費・教育費 | 必要な範囲内なら贈与税なし |
| 相続時精算課税制度 | 累計2,500万円まで特別控除 |
| 生命保険への加入 | 500万円×法定相続人数が非課税 |
いずれの方法も要件や注意点が細かく定められています。
また、生前贈与を行う際は銀行振込の活用や贈与契約書の作成など、客観的な証拠を残すことも重要です。
早期から計画的に取り組むことで、対策の効果を最大化できます。
相続税対策についてお悩みの方は、ぜひ響き税理士法人へお気軽にご相談ください。
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戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。


















