少子化が進む中、一人っ子の世帯数は年々増加しています。一人っ子世帯の両親が亡くなった場合、すべての財産を一人で相続することになりますが、そこで発生する二次相続では高額な相続税が発生する可能性があります。
「なぜ高額な相続税が発生してしまうのか?」「対策はできないのか?」気になるところではないでしょうか。
ここでは一人っ子ならではの二次相続での注意点と二次相続に向けての対策について紹介します。
目次
この記事の監修者
税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
一人っ子の二次相続の相続税が高くなる理由
両親のどちらかが亡くなった時の相続を一次相続、遺されたもう一方の親が亡くなった時の相続を二次相続と言います。
一人っ子の二次相続では、子どもが複数いる世帯に比べて相続税額が高額になってしまう理由を見ていきましょう。
一人っ子の二次相続は相続税率が高くなる
二次相続だけではなく一次相続にも言えることですが一人っ子の相続税率は高くなります。
相続税率は累進課税になっており、相続人1人が取得すると仮定した「法定相続分」が多ければ多いほど税率が高くなります。
※法定相続分とは、民法で定められている法定相続人の間での遺産の取り分です。
相続人が多くいる相続では、各人に割り当てられる法定相続分は少なくなるため一人っ子世帯に比べて相続税率は低くなります。
一方、一人っ子の場合の法定相続分は100%になるため、高い相続税率によって相続税額を計算することになります。
その結果、高額な相続税額が発生してしまうことがあるのです。
二次相続での控除額が少なくなる
相続税の計算では法定相続人の数が重要です。
法定相続人の数は「基礎控除」「生命保険金の非課税枠」「死亡退職金の非課税枠」の計算に影響します。
相続税の基礎控除が少なくなる
相続税の基礎控除の計算は3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数により計算します。
一人っ子の二次相続では法定相続人の数は1人になるため、基礎控除額は常に3,600万円になります。
子が3人いる相続(基礎控除額4,800万円)や子が4人いる相続(基礎控除額5,400万円)と比べて基礎控除額が少なくなり、相続税が課税される部分が多くなってしまうのです。
死亡保険金と死亡退職金の非課税枠が少なくなる
死亡保険金と死亡退職金が相続財産にある場合には一定の非課税枠を利用することができます。
この非課税枠は、相続税の基礎控除額と同様に法定相続人の数によって計算されるため、一人っ子の場合では控除額が少なくなってしまいます。
配偶者の税額軽減が利用できない
二次相続全般に言えることですが二次相続では配偶者の税額軽減を利用することはできません。
配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続した財産価額が1億6,000万円まで、もしくは配偶者の法定相続分まで相続税が課税されない制度です。
この制度の税額軽減効果は非常に大きく、配偶者が相続する財産を調整することで相続税額を減らすことが可能です。
しかし、二次相続では既に一次相続で配偶者が亡くなっているため、二次相続で配偶者の税額軽減を利用することができません。
そのため、配偶者の税額軽減が利用できない二次相続では相続税が高額になってしまうケースが多くあります。
一人っ子の二次相続対策は重要
一人っ子世帯では二次相続に向けた対策をすることが重要です。
対策をせずに二次相続を迎えてしまうと、思いもよらない高額な相続税が発生することもあります。
一人っ子の二次相続に有効な6つの対策を見ていきましょう。
①二次相続を見据えた一次相続の遺産分割
二次相続を考える際のキーポイントになることは一次相続の遺産分割です。
一次相続では税額軽減効果の高い「配偶者控除の税額軽減」が利用できるため、配偶者が相続する財産を多くすることで税額を大きく減らすことが可能です。
しかし、その後の二次相続では一次相続で配偶者が相続した財産に相続税が課税されることになります。
つまり、配偶者が相続する財産は一次相続と二次相続の2回も相続税が課税されることになるのです。
加えて、二次相続では配偶者控除が利用できず、一人っ子の二次相続での相続税額が高額になってしまいます。
「一次相続の相続税は少なかったけど、二次相続の相続税額が高額になった」とならないように、一次相続と二次相続をトータルで考え、一次相続で配偶者が相続する財産を見直すことがポイントになります。
②収益を生む物件は一次相続で一人っ子が相続する
一次相続での遺産分割で収益を生む物件を子が相続することも二次相続対策として有効です。
賃貸不動産などの収益物件を相続すると、時の経過とともに収益が発生し、相続人の財産が増加します。
一次相続で配偶者が収益物件を相続すると、二次相続が発生するまでの間に配偶者の財産が増加してしまい、二次相続で課税される財産が増加してしまうことになります。
一次相続で一人っ子が優先的に収益物件を相続し、配偶者の財産の増加を抑えることが二次相続対策に有効です。
③小規模宅地の特例が利用できるかどうか検討する
相続税の計算では土地の相続税評価額を大きく減額することができる「小規模宅地等の特例」があります。
この特例には「被相続人と同居していた親族が自宅を相続すること」など、利用するための条件があります。
二次相続で一人っ子が確実に小規模宅地の特例が利用できるよう、条件に合う状況にすることが重要です。
④相次相続控除が利用できるか検討する
相続税の計算では、一次相続から二次相続までの期間が10年未満の場合に「相次相続控除」を利用することができます。
期間が短ければ短いほど控除額が大きくなりますので、相次相続控除が適用できるかどうか検討してみましょう。
⑤早めから生前贈与を行っていく
一人っ子の二次相続では、生前贈与を早い段階から毎年行うことが効果的です。
暦年贈与での生前贈与では、年間110万円の基礎控除があります。
この基礎控除を利用し、長い期間をかけて生前贈与を行うことが二次相続対策になります。
⑥納税資金対策をしっかり行う
冒頭でご紹介したとおり、一人っ子の二次相続の相続税額は高額になりやすいです。
相続税の納税は原則的に現金一括納付になりますので、二次相続に備えて財産の現金化をしっかり行っておきましょう。
一人っ子の相続は一次相続より前に専門家へ相談を
一人っ子の相続では一次相続時の遺産分割により相続税額が左右されてしまいます。
一次相続での遺産分割が終わってから二次相続対策を検討していては、選択肢が限られてしまい手遅れになってしまうケースもあります。
効果的に二次相続対策を行うために、一次相続が発生するよりも早い段階で相続税の専門家である当事務所へご相談ください。
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
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