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250万円の相続税を支払った場合の相続財産はどのくらい?

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相続を考えるうえで、相続発生時の納税資金はどのくらいの準備が必要であるか?ということは、多くの人が懸念している事項です。

相続税の納付期限は相続発生後10カ月以内と日数の有余があるように思えますが、相続発生後から納税資金を作り出すことは難しいことであり、あらかじめ準備しておくことが大切です。

今回は、納税資金として250万円を準備していた場合、どのくらいの相続財産までに対応を出来るのか、という税額を基準とした財産額の目安をお伝えしていきます。

この記事の監修者

税理士桐澤

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

相続税の計算の基礎

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相続税の計算は、課税相続財産総額を求め、それを基に相続税の総額を算出します。

その相続税の総額を各相続人の相続分で按分し、各種税額控除を適用した後に各相続人の納めるべき税額が決定します。

各相続税の相続分は、相続人の人数や被相続人との関係により異なります。

よって、相続財産総額が同じであっても、納めるべき相続税額は相続人の状況により異なります

相続税が250万円となる相続財産の目安

相続財産総額が同じであっても、納めるべき相続税額は相続人の状況により異なるとは、同じ相続税額であっても、課税相続財産総額は相続人の状況により異なるということと同義です。

つまり、相続税が250万円となる相続財産の額は、相続人の状況によって異なります。

それでは、各状況における相続税が250万円となる相続財産の目安を紹介します。

この紹介では、いずれの状況においても、法定相続分通りに遺産分割をしたものとし、配偶者の税額軽減以外の特例や控除は適用しないものとします。

また、数字については税額が250万円を超えない最大の相続財産を100万円単位で、納税額を万円単位で表すこととします。

相続人が配偶者と子ども2人の場合

相続人が配偶者と子ども2人の場合、税額が250万円となる相続財産の目安は9,100万円です。

まずは相続財産から基礎控除額を差し引き、課税財産総額を求めます。

この場合の基礎控除額は3,000万円に600万円に法定相続人数である3を乗じて加算した4,800万円となり、9,100万円から差し引くと4,300万円となります。

この課税財産総額4,300万円を法定相続分通りに按分すると、配偶者の法定相続分は1/2、子ども1人あたりの法定相続分は1/4であることから、配偶者は2,150万円、子ども1人あたりは1,075万円の課税財産を相続することになります。

これに対する相続税額を相続税の速算表に当てはめて計算をすると、配偶者の相続税額は2,150万円に15%を乗じて50万円を差し引いた272.5万円、子ども1人あたりは1,075万円に15%を乗じて50万円を差し引いた111.25万円となり、相続税の総額は495万円となります。

相続税の速算表は、国税庁のホームページを参照しています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

この相続税の総額を、各相続人が実際に取得した割合で按分し、納税額を決定します。

配偶者は495万円の1/2である247.5万円が按分されますが税額軽減が適用されます。

配偶者の税額軽減とは、取得した正味の遺産額が1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは配偶者に相続税がかからない制度です。

この結果、配偶者の税額は0円となります。

子ども1人あたりは、495万円の1/4である123.75万円が按分され、税額は計247.5万円となります。

よって、配偶者の税額は0円、子ども1人あたりの税額は約248万円、計248万円が課されます。

相続人が配偶者と子ども1人の場合

相続人が配偶者と子ども1人の場合、税額が250万円となる相続財産の目安は8,200万円です。

法定相続人数は2人、配偶者の法定相続分は1/2、子どもの法定相続分も1/2です。

上記と同様の計算過程により納税額を決定します。

配偶者の税額は0円、子どもの税額は250万円、計250万円が課されます。

相続人が配偶者と父母2人の場合

相続人が配偶者と父母2人の場合、税額が250万円となる相続財産の目安は1億500万円です。

法定相続人数は3人、配偶者の法定相続分は2/3、父の法定相続分は1/6、母の法定相続分も1/6です。

上記と同様の計算過程により納税額を決定します。

配偶者の税額は0円、父の税額は125万円、母の税額は125万円、計250万円が課されます。

相続人が配偶者と兄弟姉妹1人の場合

相続人が配偶者と兄弟姉妹1人の場合、税額が250万円となる相続財産の目安は9,900万円です。

法定相続人数は2人、配偶者の法定相続分は3/4、兄弟姉妹の法定相続分は1/4です。

上記と同様の計算過程により納税額を決定します。

配偶者の税額は0円、兄弟姉妹の税額は246万円、計246万円が課されます。

まとめ

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相続税が250万円となる相続財産の目安を紹介しました。

法定相続人数により基礎控除額が変わること、被相続人と法定相続人との関係により法定相続分が変わることを理由に、同じ納税額であっても相続人の状況によって、相続財産総額が異なります。

今回紹介しました相続財産総額の数字は配偶者の税額軽減のみを適用していますので、その他の特例や控除を適用する場合には、異なります。

目安としてご参考になさってください。

紹介しました状況以外の相続人である場合や、異なる税額の試算等、より詳細な情報がお知りになりたい場合には、専門家へのご相談をお勧めします。

響き税理士法人のスタッフ

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税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。