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意外と知らない!遺言書の正しい開封方法

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税理士桐澤
税理士桐澤

亡くなられた方の遺産整理をしていたら、思いがけない場所から遺言書が出てくるということがあります。読者の皆様は、遺言書は勝手に開封してはいけない、という法律があるのを知っておられますか。通常、一生のうちで遺言書に遭遇することは無いものですから、その法律を知らない方も少なくないでしょう。

もしその法律を知らずに遺言書を見つけたら、きっと慌てて遺言書を開封してしまうと思います。それを他の相続人に伝え、「遺言書は勝手に開けてはいけない。検認が必要だ」なんて言われたら、不安な気持ちが強くなります。

遺言書を勝手に開封すると、罰則を課せられる可能性があります。しかし遺言書の開封については、一般的に誤解されていることも少なくありません。そこで今回は、遺言書を見つけたときの手続きなどについて、詳しく説明していきます。是非、ご参考にしてください。

遺言書は自分で開封してはいけない

遺言書を持っているシニア

改めて記載しておきますが、もし遺言書を見つけたときは、その遺言書は自分で勝手に開封しないでください。遺言書を見つけたら、すべての相続人に知らせて、家庭裁判所で開封してもらうのが正しい開封方法です。

遺言書を自分で開封してはならない理由は、被相続人が自筆した自筆証書遺言については、家庭裁判所で検認してもらわないと効力を発揮しないからです。

遺言書を勝手に開封するのは法律違反

遺言書は、家庭裁判所において相続人の立会いの下で開封しなければならないと法律で定められています。亡くなった方の遺言書を生前から保管していた場合も同様です。もしこの法律に違反して自分で勝手に開封した場合には、5万円以下の過料が課せられることもあります。

相続人間のトラブル

封のしてある遺言書を勝手に開封しても、遺言書が無効になるわけではありません。しかしそのことがきっかけで、他の相続人とのトラブルに発展すると、その後の相続手続きに支障をきたしかねません。日頃の関係性が良くても、相続がからむと関係が変わってしまうこともありえますので、細心の注意を払う必要があります。

遺言書を開けてしまった場合に、もっとも避けるべき行動とは?

遺言書を開けてしまった場合に、もっとも避けたいのは、開封を誤魔化そうと再び糊付けをしたり、開封者を分からなくする細工を行ってしまうことです。取り繕ってより大きな災難を招いてしまう前に、お詫びのうえ素直に状況を説明し、周囲の理解を得ることが大切です。

検認

裁判所の看板

「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではないことには注意してください。

遺言書の検認が必要である理由は、遺言書自体が本物かどうか、誰かの都合のいいように勝手に書き換えられていないか、などを確かめなければならないからです。仮に遺言書が勝手に書き換えられたり、全く別のものと変えられていると、亡くなった方の意思の実現は難しくなります。そんな風になって、亡くなった方の意思を実現できなければ、何のために遺言書を書いたのかわかりませんよね。

遺言書の開封には客観性や公平性が必要

遺言書の開封には客観性や公正性が求められます。そのため上記のように、遺言書の開封は家庭裁判所で、基本的には相続人全員の立会いの中で、行われるものと法律で定められています。

遺言書の種類

遺言書

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、亡くなった方ご自身が書いた遺言書で、ご本人が保管していた遺言書のことです。自筆証書遺言にはいくつかの基本的なルールがあります。しかし実際のところ、なかなかルールどおりに作成できていないケースも少なくありません。そのため、その遺言書の有効性の確認も含めての検認が必要となります。

検認前には開封厳禁というものの、そもそも遺言書が封筒に入っていないようなケースや、封筒に封が全然されていないケース、封筒に何も書かれていないケースなど、実務上は様々なケースがあります。また、遺言の内容が法的に正しいかどうかのチェックもなされていないことが多いため、文面が正しい形式で書かれているかなどのチェックも必要となります。

自筆証書遺言の保管制度

法務局で自筆証書遺言の保管の制度が始まりました。この制度では、遺言書が法務局において適正に管理・保管されます。遺言書の保管申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックを受けることができます。遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます。

種類保管期間
原本遺言者死亡後50年間
画像データ 遺言者死亡後150年間

遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。相続人等の利害関係者による遺言書の破棄・隠匿・改ざんなどを防ぐことができます。ただし、法務局は遺言の内容についての相談に応じることはできません。またこの制度は,保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。

この制度を利用すると、相続開始後、家庭裁判所における検認が不要です。またこの制度を利用すると、相続開始後、相続人等の方々は、法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けられます。データでも管理しているため、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所にかかわらず、全国どこの法務局においても、データによる遺言書の閲覧や、遺言書情報証明書の交付が受けられます。

注意! 遺言書の原本は、原本を保管している遺言書保管所においてしか閲覧できません。

関係遺言書保管通知

相続人のうちのどなたか一人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届く仕組みになっています。

死亡時通知

遺言者があらかじめこの通知を希望している場合,その通知対象とされた方(遺言者1名につき、お一人のみ)に対しては、遺言書保管所において、法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に、相続人等の方々の閲覧等を待たずに、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、亡くなった方がご自身で作成した遺言書について、公証人が存在のみを証明し、原本を本人が保管する遺言書です。亡くなった方の最寄りの公証人役場で確認すると、秘密証書遺言を作成したかどうかの確認ができます。この遺言が利用されるケースは稀です。

公正証書遺言

公正証書遺言は公証人立会いの下で作成され、原本を公証人が保管し、正本は被相続人が保管する遺言書です。亡くなった方の最寄りの公証人役場で作成の有無を確認可能です。

封筒に「公正証書」とあるため分かりやすいです。こちらは検認が不要です。公正証書遺言は、公証人の指導のもとで作成しているため形式的な間違いも無く、そのまま執行できます。

検認の手続き

裁判所の看板

この章では、検認の手続きに関してご説明いたします。

検認の申立について

検認の申立は、遺言書を預かっている方、または、遺言書を発見した相続人が家庭裁判所に対しておこないます。その家庭裁判所は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。

検認に必要な費用
遺言書1通につき800円
家庭裁判所からの連絡用郵便切手代金

※ 各家庭裁判所で、ご確認ください。

次に、申立書を作成します。家庭裁判所に行き、検認の申立手続きを行います。

家庭裁判所で申立書が受理されたあとの流れ

家庭裁判所で申立書が受理されたあとには、家庭裁判所から検認を行う日の通知が届きます。その指定された日に家庭裁判所に出頭して遺言書の検認を受けてください。その日は、家庭裁判所で裁判官に持参した遺言書を提出する必要があります。

裁判官は、出席した相続人の立会いのもとで遺言書を開封し、遺言書の状態や筆跡、内容などを確認します。遺言の内容を執行するために「検認済証明書」の発行を申請してください。申請には、遺言書1通につき150円の収入印紙と申立人の印鑑が必要です。

注意! 検認をしたから遺言書の内容自体を家庭裁判所が認めるというわけではありません。

検認は、あくまでも、たしかにみんなの前で開封したという事実を、家庭裁判所が文書に残す作業に過ぎません。遺言書の内容自体に納得いかない場合などは、訴訟などを起こす流れになります。

自分で開封してしまった場合

封筒と手紙

遺言書を開封してはいけないと知らずに開封したり、そもそも最初から封がされていなかった遺言書を発見し、開封したと疑われてしまうというケースは少なくありません。実態はどうでしょうか。

開封に対する罰金は稀です

結論からいうと遺言書を開封してしまっても過料を課されるケースは、滅多にありません。遺言書を家庭裁判所で開封する検認手続き自体が広く世間一般に認知されているわけではないことが理由です。法律を知らずに開封してしまうケースも多いため、開封したこと自体をもって過料が課されたということはあまりないと言われています。

注意! ただし、法律上は確かに5万円以下の過料の定めがあります。

開封してしまった遺言書でも遺言の効力は失われません

たとえ、誤って遺言書を開封してしまったとしても、遺言書自体の効力や相続人の資格が失われることはありません。ただし、故意に遺言書を隠したり、破棄したり、改ざんしたり、差し替えたりした場合は、相続人の権利を失います。

あくまでも、遺言書は亡くなった方の想いを実現するためのものですから、相続人が亡くなった方の意に反して財産を自分のものとすることには厳しい制限が課されます。

検認に関しての追記

遺言書

封のない遺言書でも検認は必要

自筆証書遺言には、封をしていないものや、そもそも封筒に入っていないもの、メモの状態で残っているものがあります。その場合であっても、亡くなった方のご本人が作成したものだと証明するためにも、家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。

複数の遺言書が見つかった場合、重複部分のみ最新の日付が有効

複数の遺言書が見つかるケースもあります。その場合には、重複している部分のみ最新の内容が適用されます。重複していない財産については、日付の古いものも有効です。遺言書に書かれている日付や封筒に書かれている日付をもとに一番新しいものがどれかを判断します。そのため、検認の際にはすべての遺言書を提出しましょう。

ただし、自筆証書遺言は形式が守られて作成されておらずに無効な場合も多いことから、検認の結果、無効になったり、その後の内容判断の際に無効になる場合が少なくありません。

検認に相続人が立会うかどうかは相続人本人次第

遺言書を見つけ、家庭裁判所に検認の申立を行うと、家庭裁判所から、検認の日についてのお知らせが申立人のところに届きます。基本的には、申立人以外の相続人も全員家庭裁判所に集まってもらって、裁判官が遺言書を開封するのを確認することになります。しかし検認の立会いに出席するかどうかは各相続人の判断に任されています。

高齢者であるため参加できない場合、遠方の場合、その日にどうしても外せない用事がある場合などで、全員が出席したというわけではなかったとしても、検認の手続きは行われます。その場合は、欠席した方に、後日家庭裁判所から検認手続きが完了した旨の通知が送られてきます。

注意点としては、申し立てをした方は必ず出席が必要であることです。

遺言書を開封されないための工夫

POINTと書かれた積み木

自筆証書で作成する場合には、今回のケース同様に「開封」についてご家族が不安にならないための対策を2つ紹介します。

対策
  1. 遺言書を収めた封筒に「家庭裁判所で開封してください」などのコメントを記載する
  2. 遺言書を二重に封に入れて、外側の封筒を開封したら、検認の手続きについて簡単に書いた用紙が入っている

こうすれば検認を知らない人が誤って本物の遺言書を開封してしまうことを防ぐことができます。

検認に必要な書類

戸籍謄本

ここでは検認に必要な書類について説明します。

必要書類
  • 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言者の子(及びその代襲相続者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲相続者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

相続人が遺言者の配偶者と父母・祖父母等の場合

相続人が遺言者の配偶者と父母・祖父母等の場合で、遺言者の直系尊属で死亡している方がいれば、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

相続人が遺言者の配偶者のみなどの場合

相続人が遺言者の配偶者のみなどの場合では、以下の書類が必要です。

必要書類(配偶者のみ)
  • 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 代襲者としての甥・姪で死亡している方がいる場合,その甥又は姪の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

配偶者居住権の活用

手を合わせている女の人

ここまで遺言書の開封の仕方について説明してきましたが、そもそも遺言書を作成したいのは、配偶者の権利を守りたいからだという方も少なくないのではないでしょうか。

たとえば
妻と長年住み慣れた家に、自分が亡きあとも妻が住み続けられるようにするためにはどうしたらよいでしょう。妻に家を相続させると、相続税支払いの関係で、妻の生活費が足りなくなることも考えられます。ここにコンテンツを記載

そのようなケースでは、配偶者居住権という新しい制度を活用することも選択肢の1つです。配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間、無償で居住することができる権利です。配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者の居住権を保護するため、新たに認められた権利です。

配偶者居住権に関する規定の施行期日は令和2年4月1日です。令和2年4月1日以降に亡くなられた方の相続から配偶者居住権が設定できます。亡くなった日が令和2年3月以前の場合、遺産分割協議が令和2年4月1日以降であっても、配偶者居住権は設定できません。遺言で配偶者居住権を遺贈することができますが、令和2年4月1日以降に作成された遺言である必要があります。

婚姻期間が20年以上の夫婦間の特例の活用

SEINIORと書かれた積み木

配偶者居住権以外に、婚姻期間が20年以上の夫婦間の特例の活用して、配偶者の権利を守る方法もあります。婚姻期間が20年以上の夫婦間の特例は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという制度です。

特例を受けるための適用要件

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  2. 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

まとめ

亡くなられた方の葬儀が終わり、ようやく一息ついた頃に遺品を整理していると、悲しくなったりします。そんな中、突然遺品の中から「遺言書」と書かれた封筒を見つけたとしたら、さらに動揺するのも無理はありません。目の前の「遺言書」と書かれた封筒を何の気なしに開封してしまう人というも多いかもしれませんが、この記事を読んだ方に関しては、もう遺言書を勝手に開封するなんてことはないと思います。

遺言に沿って、遺言書の内容を実現することが遺された者たちの努めと言えるかと思います。また、万が一、知らずに遺言書を開封してしまっても、あわてずに家庭裁判所で検認の手続きをしてください。

響き税理士法人のスタッフ

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ABOUT US
税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。