夫が亡くなり、夫の財産を妻が相続する場合、妻の相続税は無税であるというお話を聞いたことがある方も少なくないと思います。実際のところ、妻の相続税は無制限に無税ではなく、無税の範囲には制限があります。
相続税には「配偶者の税額の軽減制度」があり、配偶者が相続する場合には、一定の額まで課税しないということになっています。配偶者が相続する場合に一定の額まで課税しないのは、今まで夫婦で一緒に頑張って積み上げた資産に、大きな税金をかけるのは酷だという考えがあるからです。
また夫が亡くなったにもかかわらず、妻に大きな相続税をかけると、妻の老後生活が危うくなることも考えられるからです。さらに、夫が亡くなった後に期間が間もないうちに妻が亡くなった場合には、夫の財産に2度の相続税がかかってしまうようなことにもなりかねません。このようなことに考慮されて作られたのが、配偶者の税額の軽減制度です。相続税には、さまざまな控除制度が設けられています。その中でも額が大きく、利用される機会が非常に多いのが、配偶者の税額軽減制度なのです。
本章ではこの配偶者の税額軽減制度について、詳しく説明します。
目次
配偶者の税額の軽減制度で相続財産が1億6,000万円までなら無税
相続税の配偶者の税額軽減制度は、配偶者が相続した財産の合計の評価額が1億6,000万円までであれば、配偶者に相続税が課税されないという制度です。
配偶者の税額の軽減制度を使えば、配偶者は相続税が無税となるケースがほとんどであると言えるでしょう。
法定相続分
法定相続分とは、法定相続人が相続する割合のことです。
法定相続人は、民法で定められている相続人のことです。法定相続分と分割割合とが実際には異なっていても問題ありません。
配偶者の税額軽減制度を適用させる3つの要件
配偶者の税額軽減制度を適用させるには、3つの要件を満たす必要があります。3つの要件とは、配偶者が戸籍上の配偶者であること、遺産を隠蔽していないこと、相続税の申告を行うことです。
1. 戸籍上の配偶者である
配偶者の税額の軽減制度が適用されるのは、戸籍上の配偶者です。
戸籍上の配偶者であれば、婚姻期間の長短は問われません。籍を入れていない、いわゆる内縁関係の妻や夫には、配偶者の税額の軽減制度は認められません。
2. 遺産を隠蔽していない
税務調査によって遺産を隠していることが発覚した場合は、修正申告を行なうこととなります。そのとき隠していた遺産については、配偶者の税額の軽減制度を受けることはできません。
遺産の隠蔽が発覚すると、配偶者の税額の軽減制度が適用されないだけではありません。重加算税が35%もしくは40%、課税されます。遺産の隠蔽は絶対に避けるべきです。
3. 相続税の申告を行う
配偶者の税額の軽減制度を適用させるためには、亡くなった方の住所を管轄する税務署に、相続税の申告書を提出することが必要です。
相続税の申告期限は、一般的に、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内とされています。
配偶者の税額軽減制度のために必要な書類
ここまで配偶者の税額軽減制度を適用させる3つの要件について、説明しました。ここからは、相続税申告に一般的に必要な書類と、配偶者の税額軽減制度のために必要な書類について説明します。
相続税申告に必要な書類
相続税申告に必要な書類として、まずは、公的書類があります。相続税申告には、複数の公的書類をそろえる必要があります。具体的には、亡くなった方の戸籍謄本・戸籍抄本・改正原戸籍謄本・除籍謄本をそろえましょう。
改製原戸籍は戸籍法が改正されたときに発生するものです。戸籍の様式などが変更されると、新しい様式の戸籍に書き換えが行われます。この書き換え前の戸籍のことを、改製原戸籍と言います。また除籍謄本とは、中に入っている人が全員いなくなった戸籍の写しのことです。ほかにも亡くなった方の住民票の除票、医師が作成する死亡診断書が必要です。
相続人の公的書類としては、全相続人の戸籍謄本・印鑑登録証明書・住民票・マイナンバーカードが必要になります。
- 戸籍謄本
- 戸籍抄本
- 改正原戸籍謄本
- 除籍謄本
- 住民票の除票
- 死亡診断書
次に、財産に関する書類です。相続する財産についても、書類が必要です。財産には預貯金・土地・建物・株式・債券など、さまざまな種類があります。財産の種類によって、そろえるべき書類も異なってきます。
預貯金に関する書類では、金融機関から残高証明書を貰いましょう。定期預金については、既経過利息計算書もあった方が良いです。また過去3年以内に生前贈与がなかったことを証明するために、被相続人と家族名義の通帳のコピーも用意しておくとさらに良いでしょう。
土地・建物などの不動産に関する書類としては、法務局で発行してもらう全部事項証明書・地積測量図、市区町村役場で発行してもらう固定資産税評価証明書などを準備します。それ以外にも実測図や、建物の場合は間取り図もあった方が良いです。貸地がある場合は、賃貸借契約書もそろえておきましょう。
- 金融機関の残高証明書
- 定期預金の既経過利息計算書
- 被相続人と家族名義の通帳のコピー
- 全部事項証明書・地積測量図
- 固定資産税評価証明書
- 実測図
- 間取り図
- 賃貸借契約書
そして、葬儀費用に関する書類です。葬儀費用の領収書・香典帳・諸経費控帳を保管しておき、提出しましょう。
また僧侶へのお布施や、手伝ってくれた方への心づけなども控除の対象になります。領収書がなくても、渡した事実と誰にいつ支払ったかのメモで代用できます。
- 葬儀費用の領収書
- 香典帳
- 諸経費控帳
- 僧侶へのお布施・心づけのメモ
他には、債務に関する書類です。金銭消費貸借契約書・借入先に発行してもらう残高証明書・未払いの請求書などがあれば、提出します。
- 金銭消費貸借契約書
- 借金残高証明書
- 未払いの請求書
さらに、遺産分割の内容が分かるように遺言書の写しまたは遺産分割の写しを添付する必要があります。
- 遺言書の写し
- 遺産分割の写し
配偶者控除を受けるための相続税申告手続きの書類
配偶者控除を受けるための相続税申告手続きとしては、申告書の第5表「配偶者の税額軽減額の計算書」に必要事項を記載し、提出する必要があります。
相続税の配偶者の税額軽減制度以外の税額控除一覧
ここまで、相続税申告に必要な書類を紹介しました。ここからは、相続税の配偶者の税額軽減制度以外の税額控除を6つご紹介します。
税額控除① 未成年者控除
相続人が未成年者である場合、税額控除を受けることができます。
未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年に、10万円を掛けた額です。年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないということが起こり得ます。その場合は、その引き切れない金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことになります。
扶養義務者とは、配偶者、直系血族と兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の方のことです。
注意点として、その未成年者が今回の相続以前の相続においても未成年者控除を受けているときは、控除額が制限される場合があることが挙げられます。
税額控除② 障害者控除
相続人が85歳未満の障害者である場合、税額控除を受けることができます。この規定を「障害者控除」と言います。
障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年に、10万円を掛けた額です。年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは、切り上げて1年として計算します。障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないということが起こり得ます。その場合は、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
注意点として、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることが挙げられます。
税額控除③ 相次相続控除
相続が発生してから10年以内に相続が発生した場合、一定の金額を控除することができます。この規定を「相次相続控除」と言います。
相次相続控除は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を、今回の相続に係る相続税額から控除しようというものです。各相続人の相次相続控除額の金額の計算式は以下の通りになります。
A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10=相次相続控除額
A | 今回亡くなった方が前の相続の際に課せられた相続税額 |
B | 今回亡くなった方が前の相続の際に取得した財産の価額:取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務及び葬式費用の金額 |
C | 今回の相続などによって取得した財産の価額の合計額(全員分) |
D | 今回、その相続人が取得した財産の価額の合計額 |
E | 前の相続から今回の相続までの期間 |
相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度のことです。相次相続控除の計算においては、1年未満の期間は切り捨てます。
税額控除④ 贈与税額控除
亡くなる3年前以内に故人から贈与を受けていた場合、受贈者の相続税の課税価格に贈与額を加算する必要があります。
この場合、何もせずに足すだけだと、贈与額に対して相続税と贈与税が二重に課税されてしまうことになります。そのため、相続税から贈与時に支払った贈与税を差し引くことができます。
税額控除⑤ 相続時精算課税の制度
相続時精算課税制度を利用して贈与した額が2,500万円を超えた場合は贈与税を支払います。この金額は、贈与税額を相続税から差し引くことができます。
税額控除⑥ 外国税額控除
国外にある財産を相続により取得した場合、外国でも相続税のような税金を支払う場合があります。既に外国で相続税に相当する税金を支払っている場合は、相続税から一定の金額を差し引くことができます。この規定を「外国税額控除」と言います。
相続税申告
ここまで相続税の配偶者の税額軽減制度以外の税額控除について、説明しました。ここからは改めて、相続税の申告について説明します。
相続税申告をする際には、何から行えばよいのでしょうか。おおまかな流れを知っておくことで、相続税申告がスムーズに行えるでしょう。
1. 相続人・相続財産の確定
相続税を申告する前に、誰が相続するのか・相続財産はいくらあるのかを確定しなければなりません。
まずは、相続財産の確定です。土地・家屋などの不動産・現金・預貯金・株式・債券・貸付金など、すべての資産を洗い出します。また、プラスの財産だけではなく住宅ローンや借入金などのマイナスの財産があれば、それも相続財産です。すべてを漏れなく調べたうえで、財産評価を行ない、相続財産がいくらになるかを確定しましょう。
相続の方法を選ぶ
相続の方法には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。
- 「単純承認」とは、故人の相続財産を無条件で全て相続することです。
- プラスの財産とマイナスの財産がどの程度あるかがはっきりしない場合には「限定承認」を選びます。「限定承認」は、プラス財産の範囲内で負債を弁済する損をしない相続方法です。ただし、「限定承認」には相続人全員の合意が必要です。
- 明らかにマイナスの財産が多い場合は、「相続放棄」という方法があります。「相続放棄」とは、亡くなった方の財産に対する相続権の一切を放棄することです。ひとりで決断できますが、一旦放棄すると撤回することはできません。
もし、「限定承認」「相続放棄」を選ぶのであれば、財産を持っていた方が亡くなった翌日から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てを行いましょう。申し立ては、亡くなった方の住所地にて行う必要があります。3か月以内に手続きが行われなかった場合は、「単純承認」したとみなされます。
遺産分割協議
ここで遺産分割協議についても、改めて説明しておきます。相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いが、遺産分割協議です。
誰にいくら分けるかを、話し合って決めます。この遺産分割協議は、遺言書がない場合に行わなければなりません。遺産分割協議は、必ず、相続人が全員参加したうえで行う必要があります。遺産分割協議後に、新たな相続人がいることが分かった場合には、遺産分割協議は無効となり、再びやり直すことになります。
協議で決まった内容を書き起こした書面が、遺産分割協議書です。遺産分割協議書は、土地の名義変更や預貯金の引き出しなどにその都度必要となる、重要な書面であるということを認識しておきましょう。
相続税申告が間に合わない場合
ここまで、相続税の申告の流れを説明しました。ここからは、相続税申告が間に合わない場合について説明します。
相続税申告期限までに遺産分割がまとまらない場合
相続税申告の期限までに、遺産分割協議がまとまらないケースは多くあります。このようなときは、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して、相続税申告の期限までに一度相続税の申告書を提出して納税をします。
この時の申告では一旦法定相続分で遺産を分割したと仮定して、相続税額を計算します。配偶者の税額の軽減制度は受けられません。ただし申告期限から3年以内に遺産分割ができれば、配偶者控除が受けられるようになります。具体的には、税務署に更正の請求を申し出て、先に提出した申告書を訂正する手続きをとります。
申告期限から3年経過後も遺産分割がまとまらない場合
遺産分割の話し合いが訴訟に発展したときや、遺言で一定期間遺産分割が禁止されているときなどは、申告期限から3年以内に分割ができないこともあります。このようなときは、申告期限から3年を経過した日の翌日から2か月以内に、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出して、承認を受けなければなりません。
添付書類として、訴状や遺言書など遺産が分割できないことを証明する書類が必要です。遺産分割ができない事由が解消した場合は、その日の翌日から4か月以内に遺産分割を行い、更正の請求手続きをすれば、配偶者の税額の軽減制度を受けることが可能となります。
相続税申告後に新たに遺産が見つかった場合
相続税の申告手続きが完了してから、新たに遺産が見つかる場合があります。このような場合は、相続税の修正申告を行います。
自分から相続税の修正申告をした場合、配偶者の税額の軽減制度を適用させることが可能です。ただし先述した通り、税務署から指摘を受けて修正申告をうけた場合は配偶者の税額の軽減制度が使えなくなる可能性があり、さらにペナルティとして重加算税が35%(もしくは40%)課税されるので、ご注意ください。
二次相続に注意
ここまで説明してきた通り、配偶者の税額の軽減制度は相続税の節税に効果的です。だからといって、積極的に配偶者に遺産を分割すると、後々問題が生じることになりかねません。なぜなら、その配偶者が亡くなったとき、配偶者が残した財産に対して相続税がかかるからです。このことを二次相続の問題といいます。
子どもにとっては、父が死亡したとき(一次相続)と、母が死亡したとき(二次相続)の2回で相続税を払うことが想定されます。ここで、一次相続のときに配偶者の税額の軽減制度を最大限利用するために、配偶者により多くの財産を分割すると、その分、配偶者が亡くなったときに残る財産が多くなります。すると、二次相続のときに子どもにかかる相続税が重たくなってしまいます。結果として母により多くの財産を分割したことにより、1回目の相続と2回目の相続に関する相続税の合計額が増えてしまうということになりかねません。
したがって、一次相続の段階から、二次相続のことも想定して、遺産分割を決める必要があるでしょう。
子供の税負担が高くなるケース
もし配偶者にできるだけ多くの財産を相続させた場合、その後に配偶者が亡くなった際の相続(二次相続)の相続人は、課税対象となる相続財産の額が多くなってしまいます。そのため、例えば、2回目の相続の際に、30%の税率で相続税を計算せねばならないというようなことが起こり得ます。しかも、二次相続の際は、配偶者が築いてきた独自の財産も加わる可能性もあります。配偶者の現役時代の貯蓄、配偶者の両親から相続した財産等です。
母により多くの財産を分割したことにより、結果として、1回目の相続と2回目の相続に関する相続税の合計額が増えてしまうということにならないように注意しましょう。
まとめ
ここまで夫が亡くなった場合妻の相続税はどこまで無税になるかについて説明してきました。配偶者の税額の軽減制度やそれを適用するための要件などについてよく分かったという方もいらっしゃることでしょう。
ご不明点がありましたら、是非専門家にお問い合わせください。今回の記事が読者の皆様の相続に関する理解を深める一助となれば幸いです。
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
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