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根抵当権の債務者が相続後6ヶ月経過するとどうなる?法的手続きと注意点を解説

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「根抵当権付きの不動産がある場合、相続ではどうなる?」

「根抵当権を相続後、そのままにしておくと借り入れができなくなるってホント?」

相続する不動産に根抵当権が設定されている場合、通常の不動産とは異なる手続きが必要です。

手続きには6ヶ月という期限があり、期限を過ぎると以降の借り入れができなくなるなど、相続人にとって不利益が生じることもあります。

この記事では、根抵当権についての基礎知識や債務者が亡くなった場合の法的手続きについてお話します。

この記事の監修者

税理士桐澤

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

根抵当権とは

根抵当権(ねていとうけん)とは、不動産などを担保にして、一定の限度額の範囲内で何度でも借入や返済ができる権利です。

取り決めた一定の限度額は、極度額と呼ばれます。

通常の抵当権はAがBに100万円貸す場合の「100万円」というように、特定の債権を担保します。

一方で、根抵当権は「将来発生する不特定の債権」をまとめて担保できることが特徴です。

根抵当権を一度設定すれば、毎回抵当権を設定することなく融資を受けられるので、大きく手間を省くことができます。

債権額が確定する「元本の確定」

根抵当権の元本の確定とは、その名の通り、担保する債権の範囲、つまり元本を確定することを指します。

具体的には、債権が流動的であった根抵当権について、これ以降は新たな債権は担保しないことが決まります。

元本が確定すると、その時点で存在する債権や付随する利息や損害金などだけが担保され、以後発生する新たな債権は担保されません。

元本の確定が生じる一般的なきっかけは、当事者の請求や契約で定めた期日の到来、相続や破産などです。

確定された根抵当権は、通常の抵当権と同じように扱われることになります。

根抵当権の債務者が亡くなったら

根抵当権の債務者が亡くなると、その時点で元本が確定し、相続発生時点の債務のみが担保されることになります。

つまり、債務者の死亡後に新たな債務が発生しても、根抵当権では担保されなくなってしまいます。

元本が確定したら、通常の抵当権と同様の扱いになるため、債務者の変更もできません。

ただし、債務者の相続発生後6ヶ月以内に相続人が登記を行うことで、根抵当権は新たな債務者(相続人)に引き継がれ、継続させることが可能です。

根抵当権を継続したいと考えるなら、6ヶ月以内に登記手続きを行いましょう。

根抵当権の相続に必要な法的手続き

根抵当権の債務者が亡くなったときに必要になる手続きには、以下の3つが挙げられます。

  1. 債権者への連絡
  2. 相続の放棄
  3. 相続するなら登記手続き

1の債権者への連絡は、債務者が死亡したことを伝えるために必要な手続きです。

相続を放棄するとしても、契約を継続するにしても、まずは債務者と連絡を取ってください。

2.相続放棄と3.登記手続きは、相続人がどちらかを選択することになります。

相続財産も負債も一切を放棄するか、財産と負債どちらも相続するかによって、行うべき手続きか変わるので、よく考えて手続きを行ってください。

ただし、相続放棄と登記手続きには、それぞれに期限があるので注意が必要です。

それぞれの手続きについて、具体的に何を行うのか詳しく見ていきましょう。

債権者に連絡

根抵当権の債務者に相続が発生したら、まず債権者に連絡をしましょう。

たとえ、根抵当権を継続させる場合でも、相続放棄する場合でも、手続きを進めるには債務者の発行する書類が必要です。

ちなみに、一般的に債権者の多くは金融機関です。

相続が発生したら、債務者となる金融機関等に相続が起こった旨を伝える一方を入れましょう。

放棄は3カ月以内に申述

根抵当権を含む債務と相続財産を放棄するには、相続開始から3ヶ月以内に手続きが必要です。

具体的には、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申述書などの必要書類を提出します。

ただし、3カ月以内の手続きが難しい状況にある場合は、相続放棄の期間を延長する「期間伸長の申立て」を行うことも可能です。

相続放棄は、一度行うと撤回できないため慎重に行う必要があります。

相続か放棄か悩む場合には、税の専門家である税理士に相談することで、税制的に有利になるアドバイスが受けられます。

相続放棄には期限が限られているため、早めに相談しましょう。

相続は6ヶ月以内に登記

根抵当権を相続するのであれば、6ヶ月以内に登記手続きが必要です。

根抵当の債務者に相続が開始し、何もしないまま6ヶ月が経過すると、自動的に相続開始時点での元本に確定されます。

引き続き継続的な融資を受けたい場合など、元本の確定を防ぐためには、6ヶ月以内に登記手続きを行いましょう。

根抵当権付きの不動産を相続する際は、以下の3つの登記手続きを行います。

  1. 所有権移転登記(相続登記)
  2. 根抵当権の債務者変更登記(相続人全員が対象)
  3. 指定債務者登記

所有権移転登記(相続登記)は、不動産の所有権が移ったときに不動産の所有者を示すために行う登記です。

根抵当権の有無にかかわらず、相続が発生して不動産の持ち主が変わるときには、必ず行う手続きとなっています。

相続における根抵当権の債務者変更登記は、まず全相続人を債務者とする変更登記を行い、その後「指定債務者の合意の登記」を行うのが一般的です。

たとえ、相続人の中で誰が根抵当権付きの不動産を相続するか、すでに話がまとまっていたとしても、相続者全員を債務者として一度、登記変更しなければなりません。

最後に、指定債務者登記で「事業を引き継ぐ相続人を債務者にする」という登記を行います。

相続後に根抵当権の解消する場合は、債務の有無と完済したタイミングにより手続きの流れが異なります。

債務が残っていると根抵当権を解消するための抹消登記ができないため、まずは完済が必要です。

注意点

最後に、根抵当権の債務者に相続が起こったときに注意すべき点をお伝えします。

方向性を定めるのが難しい

相続人が複数いる場合では、相続人それぞれに考えがあるため意見がまとまらないことがあります。

特に、相続財産に根抵当権付きの不動産があるケースでは、事業承継が絡むこともよくあるため、事業を受け継ぐ相続人とほかの相続人で意見が食い違うこともあるでしょう。

申請の期限に間に合わないということにならないよう、早い段階で専門家に相談することがおすすめです。

当事者だけでは進まない話し合いも、第三者が入ることでスムーズに決められることがあります。

まとめ

今回は、根抵当権の債務者が亡くなった場合の基礎知識や必要な手続きについてお話ししました。

根抵当権の債務者の相続発生から6ヶ月経過すると、根抵当権の元本が確定し、以降の借り入れや債務者の変更ができなくなります。

根抵当権を継続させるには、6ヶ月以内に相続登記の手続きが必要です。

根抵当権付きの不動産の相続は、申請期限が短い手続きが多いため、早い段階で専門家への相談をおすすめします。

響き税理士法人のスタッフ

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税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。