「根抵当権の債務者が亡くなった場合、いつまでに何をすればよい?」
「相続開始から6ヶ月を過ぎると、もう借入れはできない?」
根抵当権の債務者が亡くなっても、死亡した時点で直ちに元本が確定するわけではありません。
ただし、相続開始後6ヶ月以内に必要な合意の登記をしなければ、元本は相続開始時に確定したものとみなされます。
元本が確定した後も、法律上、新たな借入れそのものが禁止されるわけではありません。
しかし、相続開始後に生じた債務は既存の根抵当権で担保されなくなるため、金融機関との継続的な取引に影響する可能性があります。
この記事では、根抵当権の基礎知識に加え、債務者の死亡後6ヶ月を過ぎた場合の影響と「元本確定」の仕組みを解説します。
期限内に必要な登記や、相続放棄を検討する際の注意点も確認しましょう。
この記事の監修者

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
根抵当権とは極度額まで繰り返し利用できる担保権

根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を、あらかじめ定めた「極度額」の範囲で担保する権利です。
土地や建物などの不動産に設定されます。
一般的な抵当権との主な違いは、次のとおりです。
| 比較項目 | 抵当権 | 根抵当権 |
|---|---|---|
| 担保する債権 | 住宅ローンなどの特定の債権 | 一定の範囲に属する不特定の債権 |
| 上限の定め | 原則として特定の債権額を登記 | 担保の上限となる極度額を登記 |
| 借入れと返済 | 新たな借入れには別の担保設定が必要になることがある | 極度額の範囲で繰り返し利用できる |
こうした特徴から、事業者が金融機関から繰り返し融資を受ける場合などに利用されています。
借入れと返済のたびに抵当権を設定し直す必要がなく、継続的な資金調達に向いている仕組みです。
なお、極度額は借入限度額と同じとは限りません。
あくまで、根抵当権によって優先的に担保される元本や利息、損害金などの上限です。
元本確定後は新たな債務が担保されない
根抵当権の「元本の確定」とは、根抵当権で担保する元本の範囲を確定させることです。
元本が確定すると、原則として、その時点までに発生した債務が担保の対象になります。
確定後に新たな債務が生じても、既存の根抵当権の担保には入りません。
元本が確定する主なきっかけは、当事者による確定請求や確定期日の到来です。
競売手続きの開始や、債務者または根抵当権設定者の破産などで確定する場合もあります。
債務者の相続では、通常とは異なる6ヶ月の取扱いが設けられています。
根抵当権の相続で6ヶ月経過するとどうなる?
相続開始後6ヶ月以内に指定債務者の合意の登記をしなければ、元本は相続開始時に確定したものとみなされます。
その後に生じた債務は、既存の根抵当権では担保されません。
ただし、借入れ自体が法律上禁止されるわけではありません。
融資を希望する場合は、金融機関との再協議が必要です。
民法398条の8第4項でも、6ヶ月以内に登記しない場合は相続開始時に元本が確定したものとみなすと規定されています。
根抵当権の債務者が亡くなった後に必要な手続き

債務者が亡くなったときは、主に次の順序で対応します。
①金融機関などの根抵当権者へ連絡する
②財産と債務を調査し、相続するか検討する
③根抵当権を継続する場合は、6ヶ月以内に必要な登記をする
④不動産の所有者も亡くなった場合は、相続登記をする
根抵当権の債務者と、担保となる不動産の所有者は同じとは限りません。
そのため、必要な手続きは、誰が債務者で誰が不動産の所有者かによって変わります。
まず金融機関などの根抵当権者へ連絡する
債務者が亡くなったら、まず金融機関などの根抵当権者へ連絡します。
根抵当権を継続する場合も、債務を返済して根抵当権を抹消する場合も、根抵当権者との協議や書類の準備が必要です。
連絡時には、今後の借入れを継続する予定があるか、現在の債務残高はいくらか、担保不動産を誰が取得する予定かなどを確認します。
6ヶ月の期限があるため、遺産分割が固まるまで連絡を待つのは避けましょう。
相続放棄は原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する

債務が多く、相続放棄を検討する場合は、次の点を確認しましょう。
- 期限
自己のために相続が始まったことを知った時から原則3ヶ月以内 - 提出先
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 - 相続放棄の効果
債務だけでなく、預貯金や不動産などの財産も原則として引き継がない - 撤回の可否
家庭裁判所に受理された後は原則として撤回できない
相続放棄は、財産と債務の両方を調査したうえで慎重に判断する必要があります。
3ヶ月以内に判断するための調査が終わらない場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられます。
期限が迫ってからでは準備が難しくなるため、早めに弁護士などへ相談しましょう。
根抵当権を継続するなら6ヶ月以内に登記する

相続人による取引から生じる債務も担保したい場合は、既存の根抵当権を継続させます。
そのための手続きは、相続開始後6ヶ月以内に終える必要があります。
債務者側の相続で必要となる根抵当権の登記は、主に次の2つです。
①相続による債務者変更登記
②指定債務者の合意の登記
まず、相続によって債務を承継した相続人を債務者とする変更登記を行います。
その後、今後の取引を引き継ぐ相続人を「指定債務者」として登記する流れです。
指定債務者は、根抵当権者と根抵当権設定者の合意によって定めます。
不動産登記法では、指定債務者の合意の登記は、相続による債務者変更登記の後でなければできないと定めています。
必要書類や申請人は個別の権利関係によって異なるため、金融機関と司法書士へ早めに確認しましょう。
不動産の所有者も亡くなった場合は相続登記をする

所有権の相続登記については、次の点を確認しましょう。
- 債務者と不動産所有者が同じ場合
その方が亡くなったときは、所有権の相続登記も必要 - 債務者と不動産所有者が別の場合
債務者の死亡だけでは、所有権移転登記は発生しない - 所有権の相続登記の期限
不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内 - 根抵当権を継続するための期限
相続開始後6ヶ月以内
2024年4月1日から相続登記は義務化されています。
正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
所有権の相続登記に3年の猶予があっても、指定債務者の合意の登記は6ヶ月以内に終えましょう。
根抵当権の相続で注意したい3つのポイント

根抵当権の債務者に相続が発生した場合は、次の点に注意しましょう。
6ヶ月の期限後は遅れて継続登記をしても元本確定を防げない
指定債務者の合意の登記を相続開始後6ヶ月以内にしなければ、元本は相続開始時に確定したものとみなされます。
遺産分割協議や金融機関との話合いに時間がかかっても、6ヶ月の期限は変わりません。
事業を承継する相続人が決まっている場合は、相続人同士の協議と並行して金融機関や司法書士へ相談する必要があります。
根抵当権が付いた不動産と債務は分けて確認する
担保不動産を相続した人が、当然にすべての債務を単独で引き継ぐとは限りません。
根抵当権の設定者、債務者、不動産の所有者、相続人がそれぞれ誰かを登記事項証明書や契約書で確認しましょう。
特に相続人が複数いる場合は、事業を継ぐ人、担保不動産を取得する人、債務を承継する人が一致しないケースもあります。
権利関係を整理しないまま遺産分割を進めると、金融機関との調整が難しくなる可能性があります。
完済しても根抵当権の登記は自動で消えない
債務を完済しても、登記簿上の根抵当権が自動的に抹消されるわけではありません。
今後の取引で根抵当権を利用しない場合は、金融機関から必要書類を受け取り、根抵当権抹消登記を申請します。
債務が残っている場合の返済方法や根抵当権の扱いは、契約内容と金融機関の判断によって異なります。
売却や借換えを予定しているときは、手続きを進める前に金融機関へ相談しましょう。
まとめ:根抵当権の相続は3ヶ月・6ヶ月・3年の期限を区別しよう

根抵当権の相続に関係する主な期限を整理すると、次のとおりです。
| 手続き | 期限 | 主な起算点 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 相続放棄 | 原則3ヶ月以内 | 自己のために相続が始まったことを知った時 | 財産と債務の両方を原則として引き継がない |
| 根抵当権を継続するための登記 | 6ヶ月以内 | 相続開始時 | 期限後は元本確定を防げない |
| 所有権の相続登記 | 原則3年以内 | 不動産を相続で取得したことを知った日 | 正当な理由なく怠ると過料の対象になる可能性がある |
特に注意したいのは、根抵当権を継続するための6ヶ月の期限です。
期限内に指定債務者の合意の登記をしなければ、元本は相続開始時に確定したものとみなされます。
相続開始後に生じた債務は、既存の根抵当権の担保対象外です。
ただし、借入れ自体が法律上禁止されるわけではありません。
期限や相談先は手続きによって異なります。
登記は司法書士、相続放棄は弁護士、相続税は税理士へ早めに相談しましょう。
響き税理士法人では、相続財産と債務を整理し、相続税への影響を踏まえたご相談を承っています。
根抵当権付き不動産の相続でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

















