複雑な相続税法や不動産の評価、遺言や相続人同士の人間関係など、相続について様々な疑問や相談を抱えていませんか?アドバイスをもらいたくてもなかなか身近に相談できる相手がいない、顔を合わせて相談するのは少し気恥ずかしい、という方も多いでしょう。
そんな時に役に立つのが、電話での相談無料サービス。あまり知られていないかもしれませんが、複数の団体では、相続についての電話相談を無料で受け付けています。
今回は、そのような相続にまつわる無料の電話相談サービスを行っているところをご紹介していきます。難しく思える相続について、無料で相談できるサービスはとても心強いですね。相続について、少しでも不安を抱いている方には積極的に利用していただきたいです。
ぜひ、最後まで本章をお読みいただき、相続の不安や悩みを解決する手助けにしてください。
この記事の監修者
税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
日本弁護士会連合会
敷居が高く感じる弁護士への相談ですが、日本には「日本弁護士連合会」という組織があり、無料の電話相談を行っています。
弁護士会の相談窓口は、基本的に居住している県ごとに、問い合わせ先が異なります。お住まいの地域がどこの弁護士会に属するかは、日本弁護士連合会のホームページから確認できます。
弁護士会によっては、遺言や相続についての専用窓口、ダイヤルを設置している弁護士会もあるため、お住まいの地域の弁護士会のホームページを確認してみましょう。ちなみに、弁護士への相談を考えている場合は、相談内容に注意してください。
相続について、弁護士は多くの問題やトラブルを解決する業務を行うことができます。相続にまつわる弁護士の一般的な業務は、相続人間の相続争いの解決や遺言や遺産分割協議書の作成などが挙げられます。
その一方、相続税の申告業務や自動車・不動産の名義変更については、弁護士は取り扱うことができません。税の相談や不動産の名義変更の具体的な手続き方法を確認したいのであれば、弁護士ではない方が望ましいでしょう。
また、都道府県ごとの弁護士会ではなく、弁護士事務所で直接、電話相談を受け付けている事務所もありますが、こちらも注意が必要です。電話相談は無料で受けてもらえても、そのまま弁護士に業務を依頼することになった場合、支払う報酬が高額になる事が多くあります。
相続トラブルが間近に迫っているときやトラブルが発生する可能性が極めて高い場合に限り、弁護士事務所への相談を選ぶのが良いでしょう。
日本税理士連合会
相続における税務に関するお悩みや相談があるときには、税理士に相談しましょう。税理士にも弁護士と同じく、日本税理士連合会という組織があり、大きく分けて、以下の二種類の無料相談を行っています。
- 公益財団法人日本財務研究センターの税務相談室
- 居住するエリアの税理士会の各種相談会
一つ目は、公益財団法人日本財務研究センターの税務相談室。
税理士会では、公益財団法人日本税務研究センターと共に、全国税理士共栄会の支援を受けて、無料電話相談を受け付けています。
二つ目は居住するエリアの税理士会の各種相談会です。
弁護士会と同じく、居住するエリアによって問い合わせが異なるため、お住まいのエリアからどこの税理士会に所属するかを確認しましょう。
お住まいのエリアがどこの税理士会に所属するかついては、日本税理士連合会のホームページから確認ができます。税理士会は全国15箇所あり、税理士会ごとに相談を受け付けているかなど、各税理士会の相談会の活動は、税理士会ごとに大きく異なります。都市部の税理士会では積極的に相談会が催されている事が多く、相続税に関する市民の関心の高さがうかがえます。
各相談会の日程については、お住まいの地域の税理士会のホームページをチェックしてください。
公益財団法人日本財務研究センターの税務相談室
月~金曜の10~11時45分、13~14時45分に開設されている無料電話相談室です。
相続税に限らず、所得税や消費税などについても問い合わせができる窓口ですが、相談内容は一般的な税務に関する相談となります。つまり、具体的な個別案件に関する相談には答えられない場合があるということです。回答してくれるのは税理士なので、基本的な税にまつわる事であれば、安心して相談できるでしょう。
Webサイトには空き状況のカレンダーが表示されていますので、問い合わせ前に空き状況を確認しておけば、時間を無駄にすることなく問い合わせができます。
公益財団法人日本財務研究センターの税務相談室:https://www.jtri.or.jp/counsel/
税理士事務所
少し意外ですが、直接、税理士事務所に電話で問い合わせをしてみるのも、ひとつの方法です。電話での問い合わせを無料で受けてくれる税理士事務所もあります。
とはいえ、電話のみの相談の場合は、個別的な回答ではなく税についての一般的な回答となる可能性が高いです。今後発生するかもしれない相続に備えて、税理士と関わっておきたいと考えるなら、事前に税理士の様子を知ることができるため、問い合わせてみる価値があるでしょう。問い合わせする場合には、できるだけ居住地の近くの、相続に詳しい税理士を選ぶことをお勧めします。
相続税の申告を相続人自らが行わず、プロに任せた方が良い理由の一つに、不動産価格の算出があります。不動産の価格は相続財産、ひいては相続税を大きく左右するため、過大に評価しすぎても、過少に評価しすぎてもいけません。
不動産の価格はその土地など置かれている環境に準じて評価されるべきなので、その土地のことをできるだけ知っていて、かつ妥当な評価を下せる相続税に明るい税理士に任せるのが良いのです。相続の際に税理士を探す際は、参考にしてください。
日本司法書士連合会
弁護士会、税理士会と同様に、司法書士にも「日本司法書士会連合会」という団体があり、「司法書士総合相談センター」を開設しています。日本司法書士会連合会のホームページから、全国の司法書士総合相談センターを検索することができます。多くの自治体で、電話での相談窓口を開設しているため、お住まいの都道府県に併せて検索してみてください。
司法書士への相談で注意するべき点は、税務的な相談は管轄外となることです。
ただし、税務的・金銭的な要素が絡んだ相談になる場合は、思うような回答が得られないと覚えておきましょう。相続において司法書士にお願いできることは、登記の手続きや遺言書の作成、執行、遺産分割協議書の作成などです。
上記に悩んでいることがある場合は、司法書士に相談すると良いでしょう。
司法書士事務所
税理士事務所同様、司法書士事務所でも無料の相談を受け付けているところがあります。
司法書士総合相談センターがあるため、基本的にそちらへの相談で問題が解決できることも多いですが、実際に司法書士に依頼を考えていて、依頼をお願いしたい司法書士が決まっている場合には、その事務所に直接問い合わせるのもよいでしょう。司法書士側としても依頼が来る可能性が高いことで、より親身になって話を聞いてくれる可能性が高いです。
また、士業間でのつながりがあるため、司法書士に相談することで、司法書士から税理士や弁護士を紹介してもらえることがあります。
万が一、相続税が発生する場合や相続トラブルが発生した場合にも、迅速に税理士や弁護士に連絡が取れるので、対応が遅れて事態を悪化させるということがなく、解決につなげることも期待できるでしょう。
市・区役所
各自治体でも無料で電話相談を行っているところが多くあり、弁護士や税理士などの各問題の専門家を招いて、定期的に相談会を行っています。相談内容も法律相談や税務相談、不動産など様々な相談に対応しているので、どこに相談したらよいかわからないという方が最初の窓口として利用するのも良いでしょう。
自治体によっては電話相談の場合でも、予約制になっているところもあるため、お住まいの地域の広報やホームページなどで確認してください。市・区役所の相談窓口はハードルが低いため、人気が高く、すぐに定員に達してしまうことが多いです。確実に相談したい場合には、こまめに相談会の情報をチェックして、早めに予約することをお勧めします。
行政書士
行政書士もまた、日本行政書士会連合会という組織があり、地方、さらに各都道府県ごとに行政書士会を構成しています。
無料相談会を実施しているのは、都道府県ごとの行政書士会です。都道府県ごとの行政書士会では、無料の電話相談を定期的に行っているところがあります。
行政書士への相談は、遺産分割協議書などの相続にまつわる書類の作成、預貯金や車の名義変更などが向いています。行政書士は各士業の中でも、依頼した時に支払う報酬が比較的安価です。
相続税の申告が必要ない程度の相続や相続財産の中心が預貯金である場合などには、行政書士を頼ることで費用の無駄を省いて手続きすることができるでしょう。行政書士会の相談会は、それぞれ自治体ごとに異なるため、お住まいの地域の行政書士会のホームページなどを確認してください。
まとめ
今回は、相続についての電話無料相談ができるサービスについてお伝えしました。相続について悩み事があるなら、早めに専門家への相談をお勧めします。
相続や贈与は事前の準備期間が長ければ長いほど、計画的にしっかりとした対処・対策を練ることができます。いきあたりばったりの相続や贈与は、思わぬところで相続トラブルが起こりかねません。
相続税は平成27年に税法が改正されたことに伴い、基礎控除額が引き下げられたため、親の代では発生しなかった相続税が、自分の代では発生する可能性が高くなりました。相続税が実際に発生した場合、相続人の調査、財産の洗い出し・評価、遺産分割協議、名義変更などの手続きを踏まえ、10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。さらに、不動産所得などの収入が故人に合った場合は、亡くなってから4か月以内に準確定申告を行う必要があります。
相続が発生すると、目まぐるしく、種々の煩雑な手続きが必要です。早すぎる相談はありません。相続についての悩みや相談が少しでもあれば、今回ご紹介した無料電話サービスなどを積極的に活用し、早めの相談、解決することをお勧めします。
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
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