「知り合いが相続税500万払ったらしいけど、遺産はいくらあったの?」
「相続税額はどう決まるのか知りたい!」
日本の相続税は累進課税で、遺産が多ければ多いほど払うべき相続税は高額になります。
高い相続税を払ったという話を聞くと、どのくらいの遺産があったのだろう?と気になることもあるでしょう。
相続税はおよそ10人に1人に課せられるため、他人事ではありませんよね。
そこで今回は、500万円の相続税が課せられた場合を例に挙げ、遺産はいくらあったのかを考えてみましょう。
法定相続人の数に応じた相続税額、相続税額を抑えられる控除についても解説しますよ。
この記事を読むことで、相続税の決まり方が分かるのでぜひ参考にしてください。
目次
この記事の監修者
税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
相続税額の決まり方
日本の相続税は、相続人の数や受け取る財産に応じて税額が決まります。
相続税額のポイントには、以下の3点が挙げられます。
- 法定相続人の数で相続税が変動
- 相続人ごとに法定相続分で税率が決まる
- 超累進課税で、遺産が多いと税金が高い
それぞれ詳しく解説していくので、相続人の数など自分の家族を考えながら読んでみてくださいね。
法定相続人の数で相続税が変動する
まず、相続税額を算出する上で重要なのが、法定相続人の数です。
法定相続人数により、相続財産から差し引かれる基礎控除額が決まります。
基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人
法定相続人の数が多くなればなるほど基礎控除額が増えるため、支払う相続税額は少なく済むことになります。
相続人ごとに法定相続分で税率が決まる
2つ目のポイントとして、相続人ごとに法定相続分で税率が決まることがあげられます。
相続税は、以下の流れで算出します。
1.相続人ごとに遺産の課税価格を計算
2.相続人ごとの遺産をまとめ、遺産総額を算出
3.遺産総額を法定相続分で按分
4.相続人ごとの法定相続分の相続税額を算出
5.算出した相続税額を合算
6.実際の相続分で按分する
7.相続人ごとの加算・控除額を含めて納付税額を算出
上記の2、3の通り、すべての相続財産を一度まとめ、相続人ごとの法定相続分で財産を分けたと仮定します。
そして、仮定した相続分に応じて、各相続人の相続税を算出します。
再び、各相続人の相続税額を合算し、実際の相続分で按分して相続税を求めます。
相続人全員が同じ税率なのではなく、受け取る財産に応じて相続人ごとに税率が異なるのが特徴です。
超累進課税で、遺産が多いと税金が高い
受け取る遺産が多いほど税率や税金が高くなることも、相続税の特徴です。
相続税は以下の速算表に基づき、相続人ごとで求めます。
【相続税の速算表】
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
たとえば、法定相続分が2,000万円の相続人の場合は、税率15%で相続税は250万円、6,000万円なら税率20%で1,000万円の相続税となります。
最高の6億円の遺産を超える場合は税率5割以上になるため、遺産が高くなるほど相続税が高くなることもうなずけますね。
相続税が500万円になるパターン
ここでは、実際に相続税が500万円になるケースを3つ紹介します。
なお、亡くなった人に奥さんや旦那さんなど、配偶者がいる場合は控除を適用することが多く、相続税額が大きく変わりやすいため今回は除外しています。
また、相続財産は現預金のみとし、土地、建物など評価額がかわる財産はないものと仮定して考えます。
配偶者なし、子1人
配偶者なし、子が1人で相続税を500万払った場合、遺産は7,100万円前後であることが考えられます。
基礎控除額:3,000万円×600万円×1人=3,600万円
遺産7,100万円―基礎控除額3,600万円=相続税が課される遺産3,500万円
3,500万円の税率と控除額=税率15%、控除額50万円
3,500万円×15%=525万-50万=505万円
相続税額は505万円となります。
配偶者なし、子2人
配偶者なし、子が2人で相続税を500万払った場合、遺産は8,200万円前後となります。
基礎控除額:3,000万円×600万円×2人=4,200万円
遺産8,200万円―基礎控除額4,200万円=相続税が課される遺産4,000万円
4,000万円を子二人で分けるので、1人あたりの相続税が課される遺産2,000万円
2,000万円の税率と控除額=税率15%、控除額50万円
1人あたりの相続税額2,000万円×15%=300万-50万=250万円
250万円×2人で、相続税額は500万円となります。
配偶者なし、子3人
配偶者なし、子が3人で相続税を500万払った場合、遺産は9,200万円前後です。
基礎控除額:3,000万円×600万円×3人=4,800万円
遺産9,200万円―基礎控除額4,800万円=相続税が課される遺産4,400万円
4,400万円を子3人で分けるので、1人あたりの相続税が課される遺産はおよそ1,470万円
1,470万円の税率と控除額=税率15%、控除額50万円
1人あたりの相続税額1,470万円×15%=225万-50万=170.5万円
5万円×3人で、相続税額は512万円となります。
配偶者には「配偶者の税額の軽減」がある
相続税には、配偶者だけに認められる控除があります。
【配偶者の税額軽減控除】
実際に引き継いだ正味の遺産額-1億6000万円もしくは法定相続分のどちらか大きい方
つまり、配偶者が受け取る遺産が1億6000万円以下なら、配偶者に相続税は課税されません。
なお、配偶者の税額軽減を利用する場合、以下のような要件をクリアする必要があります。
- 死亡時点で、法律上婚姻関係があること
- 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
- 相続税を申告期限内に納める
一概には言えませんが、相続人が配偶者1人子1人、遺産が1億1300万円くらいで配偶者の遺産取得割合が50%のとき、500万円ほどの相続税が課せられると考えられます。
配偶者の取得割合によって相続税は変わるため、あくまでも参考としてください。
そのほかの税額控除や特例
相続税には、他に以下のような控除があります。
内容・控除額 | |
---|---|
小規模宅地等の特例 | ・亡くなった方が住んでいた土地など、特定の土地に適用 ・自宅の土地:330㎡(およそ100坪)まで最大80%減額 ・貸家の土地:200㎡(およそ60坪)、最大50%減額 |
未成年者控除 | ・未成年の相続人の相続税を一定額控除する制度 ・18歳になるまでの年数※×10万円 |
障害者控除 | ・未成年の相続人の相続税を一定額控除する制度 ・18歳になるまでの年数※×10万円 |
贈与税額控除 | ・相続発生前に贈与した財産が、相続税に含まれる ・相続税に含まれる贈与を受け取ったときに、贈与税を納付 上記2点を満たす場合、相続税額から贈与税額を控除 |
相次相続控除 | ・10年以内に立て続けて相続税が課税されることになった場合 ・前回の相続と今回の相続の期間が短いほど控除額が大きくなる |
外国税額控除 | 日本の相続税と外国で相続税に相当する税金が課税される場合 |
上記のような控除や特例を用いることによっても、支払う相続税は変わってきます。
相続税で適用できる控除のなかでも、相次相続控除や外国税額控除の控除額は算出が煩雑です。
該当する可能性がある場合には、速やかに税理士に相談することをおすすめします。
まとめ:相続税の算出は煩雑、悩んだら税理士にご相談を
今回は、相続税が500万円のときの遺産がいくら程度であるかについて解説しました。
相続税額は遺産額のほか、配偶者の有無や法定相続人数によって左右します。
また、遺産に土地や建物の不動産がふくまる場合には、評価方法が変わるため遺産額そのものが変わります。
控除や特例を賢く利用すると、相続税の負担を軽くできるでしょう。
相続財産の評価をはじめ、特例の使用の可否など相続税を算出するのは非常に煩雑です。
どのくらい相続税がかかるか知りたい場合には、ぜひ一度相続税に詳しい税理士にご相談ください。
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
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