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相続税と贈与税はどっちが得か? 生前贈与のメリット・デメリット

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税理士桐澤
税理士桐澤

平成25年度(2013年度)の税制改正によって、平成27年(2015年)以降に相続または遺贈により取得した財産に係る相続税の基礎控除額が大きく引き下げられました。

平成25年度税制改正前は多額(たとえば相続人が配偶者と子ども二人の場合は8,000万円)の基礎控除額があったため相続税のことを気にする方はそう多くありませんでしたが、この基礎控除額が平成25年度税制改正によって大きく引き下げられた(たとえば相続人が配偶者と子ども二人の場合は4,800万円)ことで、相続税のことを気にする方がかなり増えたように思われます。

出来る限り相続税を減らすための対策はいくつかありますが、その一つに生前贈与があります。

贈与税は年間110万円の基礎控除額がありますので、その基礎控除額をうまく活用して少しずつ子どもや孫に財産を移転させることができれば、相続が発生したときの相続財産の額を大きく減らすことが可能です。

また、贈与税の各種の特例の適用を受けることができれば、多額の財産を贈与税の税負担なしに子どもや孫へ移転させることも可能です。

もっとも、贈与する財産の種類や贈与者・受贈者の関係によっては、生前贈与を受けるよりも相続によって財産を取得した方が税負担額が少なくて済んだ、というケースもありえます。

この記事では、相続税と贈与税の計算の仕組み、税率、特例などを紹介したあと、生前贈与によって財産を移転することによるメリット・デメリットについて詳しく解説します。

財産の移転と税金

財産を無償で取得したことによる課税

個人が財産を無償で取得した場合、一部の例外を除いてその財産を取得した個人に税金が課せられます。課せられる税金の種類は、「誰から取得したか」と「何の原因で取得したか」によって異なります。

まず、法人から財産を取得したときは贈与税は課税されず(相続税法21条の3第1項)、所得税が課税されます。

一方、個人から財産を取得したときは、その原因が相続または遺贈(死因贈与を含む)である場合には相続税が(相続税法1条の3第1項)、その原因が贈与であるときは贈与税が(相続税法1条の4第1項)、それぞれ課税されます

なお、相続、遺贈、個人からの贈与によって財産を取得したときは、所得税は課税されません(所得税法9条16号)。

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生前贈与の場合は贈与税がかかるのが原則

上述したとおり、個人からの生前贈与によって財産を取得したときは贈与税が課税されます。

ただし、取得した財産の価額(時価)の全てが課税対象になるわけではなく、1年あたり110万円の基礎控除額を引いた金額が課税対象となります(一定の場合は基礎控除額を引くことができません)。

また、贈与税には次のような特例もあります。これらの特例の適用を受けることができれば、財産を取得した場合であっても贈与税が課税されないこともあります(各特例の詳細は後述します)。

  • 相続時精算課税制度(課税の繰延べ。特別控除額2,500万円)
  • 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(最大2,000万円)
  • 個人の事業用資産についての贈与税の納税義務の猶予・免除の特例(個人版事業承継税制)
  • 住宅取得等資金の贈与を受ける場合の特例(最大3,000万円)
  • 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税(最大1,500万円)
  • 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税(最大1,000万円)
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相続・遺贈・死因贈与の場合は相続税がかかるのが原則

こちらも上述したとおり、相続または遺贈(死因贈与を含む)によって財産を取得した場合は相続税が課税されます。ただし、取得した財産の価額(時価)の全てが課税対象になるわけではなく、相続人が取得した財産の価額の合計額から基礎控除額を引いた金額が相続税の課税対象となります。

相続税の基礎控除額は、3,000万円+(法定相続人の数×600万円)で計算します。たとえば、被相続人に妻と二人の子どもがいるときの法定相続人は3人ですので、相続税の基礎控除額は4,800万円です。従って、この場合は相続人が取得した財産の価額の合計額が4,800万円以下であれば、相続税は課税されません。

また、相続税には次のような特例もあります。これらの特例の適用を受けることができれば、財産を取得した場合であっても相続税が課税されないこともあります(各特例の詳細は後述します)。

  • 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
  • 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等
  • 配偶者の税額の軽減

その他の税金

不動産を贈与によって取得したときは贈与税の他に不動産取得税と登録免許税が、死因贈与によって取得したときは相続税の他に不動産取得税と登録免許税が、そして相続または遺贈によって取得したときは相続税の他に登録免許税が課税されます。

不動産取得税とは、不動産の取得に対して課される税金です。根拠法令は地方税法で、その不動産の所在する都道府県が、不動産の取得者に対して課税を行います。課税の要件は「取得」ですから、売買による取得だけではなく、贈与による取得や交換による取得も原則として不動産取得税が課税されます。一方、相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む)による不動産の取得については不動産取得税を課すことができないとされています(地方税法第73条の7第1号)。つまり、①相続、②包括遺贈、③被相続人から相続人になされた遺贈のいずれかに該当すれば、不動産を取得したとしても不動産取得税は課税されませんが、死因贈与の場合は不動産取得税が課税されることに注意が必要です。

また、売買、相続、贈与などによる所有権の移転の登記などの申請をする場合は、登録免許税法で定められた登録免許税を納付する必要があります。登録免許税の納税義務者は登記などを受ける者です。登録免許税は相続の場合でも課税されますが、その税率は贈与の場合と比べるとかなり優遇されています(詳細は後述します)。

生前贈与の場合

課税される税金

生前贈与の場合、財産の種類にかかわらず課税される税金は贈与税で、財産が不動産の場合に課税される税金は不動産取得税と登録免許税です。

税額計算の仕組み

1. 贈与税

(1) 原則課税(暦年課税)の場合

贈与税の税額計算の方法は、「原則課税」と「相続時精算課税」があります。まずは原則課税の計算の仕組みを紹介します。原則課税における贈与税額の計算は次のステップで行います。

  1. その年の1月1日から12月31日までの間に贈与により取得した財産を評価します。財産が現金であれば評価は不要(現金1,000万円は贈与税の課税価格も1,000万円として扱われます)ですが、財産が土地や不動産の場合は評価が必要です
  2. ①の財産が複数あれば、その評価額を合計します。なお、後述する各種非課税特例の金額は、贈与税の課税価格に算入されませんので(租税特別措置法70条の2、他)、そのような特例の適用を受ける場合は、②の合計額から差し引きます
  3. ②から基礎控除額(110万円)を引きます
  4. ③に贈与税の税率を乗じます

贈与税の税率は、原則の税率と、直系尊属から贈与を受けた場合の特例税率があります

原則の税率は下表のとおりです(相続税法21条の7)。

基礎控除額控除後の課税価格税率控除額
200万円以下の金額10%
200万円超300万円以下の金額15%10万円
300万円超400万円以下の金額20%25万円
400万円超600万円以下の金額30%65万円
600万円超1,000万円以下の金額40%125万円
1,000万円超1,500万円以下の金額45%175万円
1,500万円超3,000万円以下の金額50%250万円
3,000万円超の金額55%400万円

基礎控除額控除後の課税価格に税率を乗じ、控除額を引くと贈与税額の金額が計算できます。たとえば、贈与により現金1,110万円を取得した場合の贈与税額を計算する場合、基礎控除額控除後の課税価格は1,000万円ですから、1,000万円に40%を乗じた金額から125万円を控除すれば計算できます(答えは275万円です)。

直系尊属から贈与を受けた場合の特例税率は、財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者が直系尊属(祖父母、父母)から贈与を受けた場合は、原則の税率ではなく特例の税率の適用を受けることができます。

特例の税率は次のとおりです(租税特別措置法70条の2の5)。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下の金額10%
200万円超400万円以下の金額15%10万円
400万円超600万円以下の金額20%30万円
600万円超1,000万円以下の金額30%90万円
1,000万円超1,500万円以下の金額40%190万円
1,500万円超3,000万円以下の金額45%265万円
3,000万円超4,500万円以下の金額50%415万円
4,500万円超の金額55%640万円

特例税率の場合も、基礎控除額控除後の課税価格に税率を乗じ、控除額を引くと贈与税額の金額が計算できます。たとえば、贈与により現金1,110万円を取得した場合の贈与税額を計算する場合、基礎控除額控除後の課税価格は1,000万円ですから、1,000万円に30%を乗じた金額から90万円を控除すれば計算できます(答えは210万円です)。

(2) 相続時精算課税の場合

相続時精算課税における贈与税額の計算は次のステップで行います。

  1. 原則課税の場合と同じです
  2. 原則課税の場合と同じです
  3. ②から特別控除額(2,500万円)を引きます(結果がマイナスの場合は0です)。なお、前年以前に特別控除額を使っている場合は、2,500万円からすでに使った特別控除額を引いた金額が控除額となります
  4. ③に税率(20%)を乗じます。相続時精算課税における税率は常に20%です

2. 不動産取得税

取得した不動産の価格に税率を乗じて計算します。「取得した不動産の価格」は、新築や増築以外の場合は固定資産税評価額で、新築や増築の場合は固定資産評価基準によって評価・決定された金額です。「税率」は、原則として4%です。

3. 登録免許税

課税標準に税率を乗じて計算します。「課税標準」は固定資産課税台帳の価格です。「税率」は、原則として2%です。

特例など

贈与税及び不動産取得税の各種特例を簡単に紹介します。

1. 贈与税

(1) 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に行われた贈与であって、配偶者から贈与された財産が居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であるときは、贈与税額の計算において基礎控除額の他に最大で2,000万円までの控除を受けることができます。

たとえば、結婚25年目の夫婦で、夫が妻に居住用不動産(時価2,110万円)を贈与した場合、特例の適用を受けないと妻は750万円の贈与税額を納税する義務を負うことになりますが、この特例の適用を受けると贈与税額0円で居住用不動産の贈与を受けることができます

(2) 個人の事業用資産についての贈与税の納税義務の猶予・免除の特例

事業を後継者に譲る目的でその事業用資産などを後継者へ贈与した場合、原則としてその贈与を受けた後継者は贈与税の納税義務を負います。

しかしながら、それでは事業承継が円滑に進まないため、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を都道府県知事から受ける後継者である受贈者が、青色申告に係る事業を行っていた贈与者から、その事業に係る特定事業用資産の全てを贈与により取得をした場合には、受贈者が納付すべき贈与税のうち、特例事業用資産に係る課税価格に対応する贈与税の納税が猶予され、特例事業受贈者が死亡した場合等には、その全部または一部が免除されるという特例があります。

(3) 住宅取得等資金の贈与を受ける場合の特例

20歳以上の人が、父母や祖父母など直系尊属からの贈与によって住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得したときは、基礎控除額の他に最大で3,000万円までの控除を受けることができます。控除額は、住宅の新築などの契約日と、その住宅が省エネ住宅か否かによって変わります。それぞれの場合の具体的な控除額は次のとおりです(消費税率10%で契約をしたときの控除額です。8%で契約したときの控除額は下記とは異なります)。

住宅の新築・取得・増改築に係る契約の締結日省エネ等住宅省エネ等住宅
以外の住宅
2019年4月1日~2020年3月31日3,000万円2,500万円
2020年4月1日~2021年3月31日1,500万円1,000万円
2021年4月1日~2021年12月31日1,500万円1,000万円

たとえば、子ども(35歳)が父から住宅取得用資金として2,110万円の贈与を受け、2020年3月31日に建売住宅の購入契約を締結した場合、特例の適用を受けないと子ども635万円の贈与税額を納税する義務を負うことになりますが、この特例の適用を受けると贈与税額0円で住宅取得用資金の贈与を受けることができます。

なお、贈与を受けた年の翌年3年15日までに贈与を受けた金額の全額を充てて住宅用の家屋の新築などを行い、遅くとも贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していることが適用要件ですのでご注意ください。

(4) 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

30歳未満の人が、父母や祖父母など直系尊属からの贈与によって取得した教育資金を専用口座へ入金し、金融機関との間に教育資金管理契約を締結したときは、基礎控除額の他に最大で1,500万円までの控除を受けることができます。

受贈者が30歳に達するなどの理由により専用口座に係る契約が終了した場合には、口座に残っている金額の贈与をその時点で受けたとされ、贈与税の申告と納付が必要となる点は注意が必要です。

(5) 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

20歳以上で50歳未満の人が、直系尊属からの贈与によって結婚・子育て資金を専用口座へ入金し、金融機関との間に結婚・子育て資金管理契約を締結したときは、基礎控除額の他に最大で1,000万円までの控除を受けることができます。

受贈者が50歳に達するなどの理由により専用口座に係る契約が終了した場合には、口座に残っている金額の贈与をその時点で受けたとされ、贈与税の申告と納付が必要となる点は注意が必要です。

2. 不動産取得税

土地と建物のうち住宅に該当するものについては、平成15年(2003年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに取得されたものに限り、税率が4%から3%に軽減されます。

また、令和6年(2024年)3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合、当該土地の課税標準額は固定資産課税台帳の価格の2分の1となります。

3. 登録免許税

登録免許税の特例につき、贈与の場合に適用できるものはありません。

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相続・遺贈・死因贈与の場合

課税される税金

相続及び遺贈の場合、財産の種類にかかわらず課税される税金は相続税で、財産が不動産の場合に課税される税金は登録免許税です。死因贈与の場合、財産の種類にかかわらず課税される税金は相続税で、財産が不動産の場合に課税される税金は不動産取得税と登録免許税です。

税額計算の仕組み

1. 相続税

相続税額の計算は次のステップで行います。

  1. 相続により各人が取得した財産を評価します。財産が土地や不動産の場合は評価が必要です。
  2. ①の評価額に基づいて、相続により各人が取得したプラスの財産の金額を合計します。ここでいう「プラスの財産」には、預貯金や不動産だけでなく、生命保険金などのみなし相続財産(法定相続人の数×500万円の非課税金額控除後)や相続時精算課税制度によって贈与を受けた財産も含みます
  3. 相続により各人が取得したマイナスの財産の金額を合計します。ここでいう「マイナスの財産」には、借金や未払費用だけでなく、葬式費用の金額も含みます
  4. 被相続人の死亡の日から3年前の日までに贈与された財産の金額を合計します
  5. ②と④の合計額から③を引いて、相続税の課税価格を計算します
  6. ⑤から基礎控除額を引きます。基礎控除額は、3,000万円に法定相続人の数×600万円を足した金額です
  7. ⑥の金額を法定相続分で按分し、相続税率を乗じます
  8. ⑦の合計額を、各人が実際に取得した財産の価額に応じて按分します
  9. ⑧から各人ごとの税額控除額などを差し引くと、最終的な相続税額が計算できます

相続税の税率は下表のとおりです(相続税法16条)。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下の金額10%
1,000万円超3,000万円以下の金額15%50万円
3,000万円超5,000万円以下の金額20%200万円
5,000万円超10,000万円以下の金額30%700万円
10,000万円超20,000万円以下の金額40%1,700万円
20,000万円超30,000万円以下の金額45%2,700万円
30,000万円超60,000万円以下の金額50%4,200万円
60,000万円超の金額55%7,200万円

2. 不動産取得税

生前贈与の場合と同じです。なお、上述したとおり、相続・遺贈・死因贈与のうち、不動産取得税が課税されるのは死因贈与のみです。

3. 登録免許税

課税標準に税率を乗じて計算します。「課税標準」は固定資産課税台帳の価格です。「税率」は、相続または遺贈の場合は原則として0.4%、死因贈与の場合は原則として2%です。

特例など

相続税及び不動産取得税の各種特例を簡単に紹介します。

1. 相続税

(1) 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

相続税の課税価格に算入すべき価額の計算において法定の割合が減額されます。その結果、その土地の相続税評価額のうち課税される割合は次のとおりとなります。

資産課税される割合
被相続人の住居の敷地2割
被相続人の事業に使っていた土地(貸付事業用土地は除く)2割
被相続人の貸付事業に使っていた土地5割

たとえば、被相続人の住居の敷地として使われていた土地の評価額が5,000万円の場合、課税される金額は5,000万円の2割である1,000万円です。

(2) 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等

贈与税の②の特例と同じく、一定の要件を満たせば、相続によって非上場株式を取得したことによる相続税の納付が猶予または免除されます。

(3) 配偶者の税額の軽減

贈与税と同じく、相続税にも配偶者が財産を取得した場合の特例があります。相続税における配偶者の税額の軽減規定は、相続人の生活保障が必要であること、同一世代で財産が移転するため次の相続開始時期が比較的早期にあること、配偶者も財産形成に協力したことなどを考慮したもので、配偶者が実際に取得した遺産の額が法定相続分相当額と16,000万円のいずれか多い金額までであれば、その配偶者が負担すべき相続税額は0円となります。この規定の適用を受ける場合は、たとえ相続税額が0円であったとしても相続税の申告が必要となりますから、注意が必要です。

2. 不動産取得税

生前贈与の場合と同じです。

3. 登録免許税

登録免許税の特例につき、相続・遺贈・死因贈与の場合に適用できるものはありません。

生前贈与のメリット・デメリット

以上、生前贈与により財産を取得した場合の税負担と、相続・遺贈・死因贈与によって財産を取得した場合の税負担について紹介しました。

最後に、ここまで紹介したことを踏まえて、生前贈与により財産を取得することのメリット・デメリットを、相続により財産を取得する場合と比較しました。

【メリット】

  • 基礎控除額を毎年使える(相続税の基礎控除額が使えるのは一回だけ)
  • 受贈者が財産をすぐに使える(相続の場合は被相続人が死亡するまで使えない)
  • 住宅取得、教育、結婚・子育てなど、子どもや孫にお金が必要なときに非課税で贈与できる(相続の場合は被相続人が死亡するまでお金をあげることはできない)

【デメリット】

  • 基礎控除額が110万円と、相続税に比べると少ない(相続のときは相続人が1人でも3,600万円)
  • 配偶者控除額が2,000万円と、相続税に比べると少ない(相続のときは16,000万円)
  • 不動産取得税がかかる(相続のときは1円もかからない)
  • 所有権移転登記の登録免許税が高い(相続のときの5倍)

まとめ

以上、生前贈与によって財産を移転することによる税金のメリット・デメリットについて、相続税と贈与税の計算の仕組みなどを踏まえて紹介しました。生前贈与を行った方が得か否かは、ご自身がお持ちの財産やご自身を含めたご家族のライフプランによって大きく変わります。ぜひ、お近くの税理士へ相談されることをおすすめします。

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響き税理士法人のスタッフ

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ABOUT US
税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。