相続税は基本的には個人で処理する税金です。相続財産の評価額も基本的には自分で計算する必要があります。それでは被相続人(亡くなった人)の車はどのように評価すればよいのでしょうか。
被相続人の自動車は一般動産とされ、国税庁から評価方法が示されています。しかし、相続税評価額がいくらになるのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続税における自動車の評価方法について、具体的な例を挙げながらわかりやすく解説していきます。車の相続(名義変更)手続きについても解説していますので、ご家族の車を相続される方は参考にしてください。
目次
自動車は「一般動産」として相続税評価される
相続税では5万円を超える財産は個別に評価するルールとなっています。したがって自動車の場合でも、5万円を超えるものについては、個別に相続税評価額を求める必要があります。
では、どのような基準で自動車の相続税評価額を計算すればよいのでしょうか。
相続税の課税対象となる自動車の相続税評価額の計算方法
相続税の課税対象となる普通動産の価額は、相続開始時の時価(価格相場)を基準に計算されます。
自動車の価値も、原則として、「売買実例価額」または「精通者意見価格」に基づいて算出されます。販売実例がなく、専門家でも価値がわからないという例外的なケースでは、購入価格を基準に計算する「減価償却方式」を使うことも認められています。
売買実例価額・精通者意見価格での評価
売買実例価額とは中古車市場で実際に売買されている価格のことです。
実際には、製造年・メーカー・車種・走行距離などの情報を車検証などで調べて、類似条件の車の買取価格から相続税評価額を算出することになります。販売価格ではなく買取価格を基準にするのは、販売価格には販売店の利益が価格に上乗せされ、正確な市場価値と一致しない場合があるからです。
売買実例価額を基準とした場合、相続税評価額は市場によって決定された価格に従って計算されますが、傷や損耗などの個別事情は考慮されません。また、高級車など中古車販売店が扱っていない車種は買取価格の把握が簡単ではありません。そのため、専門家、例えば中古車の買取業者、による鑑定の結果で得られた価格(精通者意見価格)を目安にすることもできます。
相続後に車を売却する場合は、売却額を相続税評価額とするのが一般的です。ただし、早く売るために相場より安く売った場合や、友人・知人に売却した場合などは、売却価格を相続税評価額とすることは認められません。
減価償却費に基づく方法
売買実例価額・精通者意見価格を用いることが困難な場合は、減価償却方式を用いて算出することが可能です。この場合、相続税評価額は相続した自動車と同型・同規格の新車の販売価格から、被相続人が死亡するまでの間に経年劣化などによって失われた価値(減価償却費相当額)を差し引いて、算出します。
一般動産については、耐用年数およびそれにもとづく償却率(定率法)により減価償却費相当額を算出します。減価償却費を用いた相続税評価額の計算は複雑なため、税務の専門家に相談することをお勧めします。
車の名義人が故人でない場合の評価方法
「父親が子どものために車を購入した」「父親の車を子ども名義で再登録し、子どもが乗っている」などのケースは、どのように処理されているのでしょうか。
ここでは被相続人の死亡時に車の名義人が相続人であった場合の取り扱いについて見ていきます。
名義自動車としての評価
たとえ相続人が所有している車であっても、真の所有者が被相続人とみなされる場合は、「名義自動車」として相続税の課税対象となります。この場合、自動車の相続税評価額を含めて相続税を計算する必要があります。
この考え方は「名義預金」と似ています。名義預金とは、故人が子や孫などの名義で管理していたものを指します。名義預金の場合、口座の実質的な所有者は子や孫ではなく被相続人とみなされるため、口座残高が相続税の課税対象となります。
自動車購入資金の貸付金としての評価
被相続人からお金を借りて車を購入した場合、借りたお金は「貸付金」として相続税の対象になります。
相続財産には借りたお金から相続時までに返済した金額を差し引いた残額が含まれます。
自動車購入の資金の生前贈与と捉える
被相続人が生前に自動車購入資金を相続人に渡していた場合、生前贈与とみなされます。
そのため購入代金の贈与を受けた年に、贈与の総額が110万円を超える場合は、贈与税が発生します。贈与税が発生する場合は、購入した年の翌年3月15日までに申告・納税が必要です。納付期限までに納付されない場合、加算税や延滞税などのペナルティが課されます。
また、相続開始後3年以内に車両購入資金を贈与した場合は、相続税が課税され、贈与額が相続財産に加算されることになります。
自動車本体の生前贈与と捉える
被相続人名義で取得した自動車を途中で相続人に再発行した場合、自動車そのものを遺言者の生前に贈与されたものとみなされます。この場合、贈与税の課税対象額は「贈与時の車の評価額」です。
車の価格を含めた贈与額が、贈与を受けた年に110万円を超える場合は、贈与税を納めなければなりません。また、相続発生日から3年以内に車を贈与した場合は、その車の評価額を相続財産に加算することになります。
自動車の名義を変更するには?
自動車の所有者が故人の場合、相続での名義変更手続きが義務付けられています。
通常の名義変更手続きとは異なりますので、この章で相続における名義変更の方法を説明します。
車検証による車の所有者の確認
まず、車検証で車の所有者が誰であるかを確認します。
先述したように、故人がずっと使っていた車であっても、車検証上の所有者が故人でない場合があります。場合によっては、融資を行ったカード会社やディーラーであることもあり、その場合は手続きが異なります。
車を相続する人を決める
車の所有者が亡くなった方であることが確定したら、次は相続人全員で車を相続する人を決めることになります。
自動車の相続には、遺言者の死亡を確認した戸籍謄本、相続人全員を記載した戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、実印、車検証、車庫証明書が必要です。ここで遺産分割協議書を添付する必要があるため、あらかじめ誰が車を取得するかを決めておく必要があります。
車庫証明の申請手続き
車の相続人が決まったら、次は車庫証明の申請です。
名義変更手続きには車庫証明が必要ですので、名義変更手続き前に申請しておくとよいでしょう。車庫証明の申請書は、車庫証明の所在地を管轄する警察署にて行います。
申請手続きは、印鑑を持参の上、所定の用紙に記入し、手数料を支払う流れで行います。申請から約1週間後に車庫証明書が発行されますので、申請された警察署にて交付を受けてください。
名義変更の手続き
車庫証明の発行後、名義変更の手続きを行います。名義変更の手続きは、運輸支局で行います。
運輸支局を訪れる際には、自動車の名義変更に必要な書類がすべて揃っていることを確認しておいてください。また、運輸支局は平日しか開いていないので、仕事などで行くのが難しい場合は、行政書士やディーラーに名義変更をお願いすることもできます。窓口で詳しく教えてもらえるので、運輸支局を訪れてから何をすればいいかをあらかじめ知っておく必要はないと言えるでしょう。
まとめ
自動車の相続手続きは、他の相続手続き(不動産相続など)に比べて必要な書類が少なく、事務的な負担もそれほど大きくはありません。しかし相続する車が高級車の場合、中古車であっても時価が1000万円を超えるケースもあるため、手続きに不安がある場合は、専門家の助けを借りることをお勧めします。
相続税評価額の計算に不安がある場合は税理士に相談するようにしましょう。
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。
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