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【孫に生前贈与したい 】注意点や贈与方法、相続税の節税方法を解説

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税理士桐澤
税理士桐澤

「可愛い孫のために、お金を贈与したい」
「相続税対策で贈与を検討しているが、孫への贈与にはどのような注意点がある?」

大切なお孫さんの未来を支えるために、資産の生前贈与を検討されている祖父母の方は多いでしょう。では、実際に孫へ生前贈与を行う際にはどのような注意点があるでしょうか。そこで、本記事では孫への生前贈与について贈与時に活用できる方法や注意点、相続税の節税に関するポイントをわかりやすく解説します。

これから贈与を検討している方、相続税対策を検討している方は、ぜひご参考ください。

この記事の監修者

税理士桐澤

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

孫へ生前贈与を行う方法とは|相続税対策の効果も紹介

硬貨と植物

祖父母から孫へ生前贈与を行う場合には、一体どのような方法が検討できるでしょうか。この章では生前贈与時に活用できる方法を、相続税対策における効果にも触れながら5つご紹介します。

暦年贈与

暦年贈与とは、その年の1月1日から12月31日の「1年間」のうちに、行われた贈与について財産の価額が110万円までであれば、非課税となる贈与方法です。この110万の基礎控除は、贈与を受け取る「受遺者側」の限度額です。


つまり、祖父から110万円・祖母から110万円を孫が受領すると、合計で220万円を受け取ることになり、基礎控除の110万円を超えてしまいます。ただし、孫が複数人おり、1年間のうち1人ずつに110万円を贈与する場合は贈与税がかかりません。

2024年の暦年贈与の改正とは

暦年贈与は法改正があり、2024年1月1日以降は被相続人が亡くなる3年前までに行った生前贈与が相続税への加算対象でしたが、7年へと延長されています。(相続時の持ち戻し、などとも呼ばれています)
以前よりも相続税対策の効果が薄れたと言えるため、暦年贈与による贈与は「より早く」から始める必要があります。

相続税精算課税制度

相続税精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に贈与ができる制度で、累計2,500万円までの贈与が特別控除枠として非課税となります。こちらは2022年までは20歳以上の子や孫が対象でしたが、より若い方への贈与が可能となりました。
ただし、贈与を行っていた贈与者が亡くなると、年間110万円までの基礎控除額を除いて相続財産に贈与した財産が加算した上で、相続税を計算する必要があります。(※)
相続時精算課税制度は暦年贈与との併用はできず、利用時には届出を行います。
(※110万までの基礎控除については以下で説明します)

2024年の相続時精算課税制度の改正とは

2,500万円を超えた額については、一律20%の贈与税が課されますが、2024年1月1日以降は特別控除枠とは別に、1年で110万円までの基礎控除枠が新設されました。
暦年贈与とは異なり、この110万までの基礎控除額は相続時の持ち戻しには加算しません。
以前よりも使いやすくなっており、相続税対策への利用にも注目度が高まっています。

教育資金や住宅資金等を孫へ贈与する方法もある

孫への贈与方法には、教育資金や住宅資金を贈与する方法もあります。

  1. 教育資金非課税贈与制度
    祖父母から孫へ一括で教育資金を贈与したい場合、1,500万円(もしくは500万円)まで非課税となる制度があります。受け取れる孫(受遺者)は0~30歳までに限られるほか、30歳になった時点で贈与された資金が残っている場合は残額が贈与税対象となるため注意が必要です。
  2. 住宅取得等資金の贈与の特例
    祖父母などの直系尊属が、住宅の取得や増改築をする子や孫に最大で1,000万円まで非課税で贈与できる特例です。(省エネなどの住宅は1,000万円まで、それ以外は500万円まで)

    贈与を受ける受贈者の所得金額が2000万円を超えると使えないため、住宅の売却で得た譲渡所得と給与所得の合算で使えないケースがあります。要件を必ず確認しましょう
  3. 結婚・子育て資金の一括贈与の特例
    祖父母などの直系尊属から子や孫に、最大で1,000万円まで贈与できる特例です。受遺者の対象は20~49歳までに限られ、前年度所得が1,000万円を超える場合は利用できません。結婚資金への贈与は300万円までに制限されています。

    上記3つの贈与は、税制改正によって期限が伸長されたり、廃止の議論が起きたものもあります。利用を希望する場合は、あらかじめ税理士へ利用の可否についてご相談されることがおすすめです。

孫へ生前贈与する際の注意点

親子で手を繋いでいる

これから祖父母から、孫へ生前贈与をする際は次の3点に注意が必要です。

  1. 名義預金
  2. 定期贈与
  3. 相続税の2割加算

では、なぜこの3点に注意する必要があるのでしょうか。詳しく解説します。

名義預金

孫への贈与時には、名義預金に注意が必要です。「名義預金」とは、口座の名義人と、その口座を事実上管理している人が異なる預金のことです。
祖父母が孫名義の預金口座を開設し、通帳や印鑑の管理、入出金などもコントロールしている場合は、名義預金とみなされるため、贈与とは異なります。


「孫名義の口座」を作り、そこへ入金していたのに…と考えるかもしれません。しかし、贈与は双方が合意の上で行うものです。(民法549条)
名義預金とみなされると、相続時にこの通帳に入れられたお金は孫の財産ではなく、祖父母の遺産とみなされるため、相続税の対象となってしまいます。名義預金を回避するためには、

  1. 祖父母と孫(もしくは法定代理人である孫の親)の間に贈与契約が成立した証拠がある
  2. 預金通帳や印鑑を孫(もしくは法定代理人)が管理する

以上の2点で、贈与の証拠を残していく必要があります。
名義預金は税務署が厳しくチェックしており、相続税申告後に発覚すると過少申告加算税などのペナルティが課せられるため注意が必要です。

定期贈与


「定期贈与」とは、一定期間・一定の財産を贈与することを意味します。
たとえば、「10年間、孫の誕生日に100万円を贈与する」と仮定します。1年間に100万円なら、暦年贈与の110万以下であり贈与税はかからない、と考えてしまいます。
しかし、総額1,000万円を渡すとあらかじめ決めた贈与契約とみなされるため、1,000万円が贈与税の対象となってしまうのです


毎年暦年贈与の基礎控除の範囲内で、コツコツ贈与したい場合は、それが定期贈与であるとみなされないように注意が必要です。

・毎年贈与の時に贈与契約書を作成する
・贈与の月日を固定せず、金額も変更する

相続税に向けた対策のためにも、こうした工夫を行っておくと良いでしょう。

相続税の2割加算

相続税の2割加算とは、相続人の中で特定の人は相続税額が2割増しとなるしくみを意味します。対象となる人は以下です。

相続税の2割加算の対象者
・配偶者以外の人
・被相続人の一親等の血族(子や父母)以外の人
・被相続人の養子となった孫

具体的には代襲相続人ではない孫、兄弟姉妹や甥・姪、祖父母などが対象です。たとえば、相続時精算課税制度を利用していた孫は、祖父母の相続時に2割加算の対象となるため注意が必要です。


また、相続税を回避しようと孫が祖父母の養子になっていた場合も、代襲相続人ではない場合は2割加算の対象です。


このように相続税上の注意点もあるため、高額の贈与を検討している場合は相続発生後のシミュレーションも行った上で、贈与契約を決めることがおすすめです。

相続税の申告書の画像

相続税の節税にもつながる|孫への生前贈与を安全に進めるヒント

家族で赤ちゃんを見ている

大切な財産を孫に渡したい、そんな時は生前贈与を安全に進めるためにも、以下2つのヒントを活用することがおすすめです。

贈与契約・養子縁組の前に相続税のシミュレーションを行う

孫への贈与は方法によって相続後に「相続税の2割加算」に直面することがあります。知っていたら贈与方法を変えたのに…というケースも少なくありません。


そこで、贈与契約や養子縁組による相続税対策の前には、税理士に相談し「相続税のシミュレーション」を行っておくことがおすすめです。
財産はその後変動することもありますが、あらかじめ概算でも相続税を把握しておくと、対策が講じやすくなります。

女の人が書類について説明している画像

早くから贈与を開始する

近年暦年贈与、相続時精算課税制度の改正が続き、2024年には結婚・子育て資金の一括贈与については廃止が議論されました。(2025年1月現在制度は継続)


今後も贈与は法改正が起きる可能性は高く、安全に資産を贈与していきたい場合は早くから贈与をスタートさせましょう。贈与は現在でも相続税対策としても有効な方法であり、税理士に相談のうえで進めることがおすすめです。

まとめ

本記事では孫への生前贈与について、贈与方法や注意点、相続税節税にも役立つヒントを解説しました。


孫への生前贈与にはいろんな方法がありますが、相続税の2割加算など押さえておきたい注意点もあります。法改正も続いているため、安全かつ速やかに、贈与をスタートさせることがおすすめです。詳しくはお気軽に横浜市の響き税理士法人へお尋ねください。

響き税理士法人のスタッフ

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税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。