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税理士からみた遺産分割前の相続預金の払戻し制度のメリットとは?

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税理士桐澤
税理士桐澤

両親などが亡くなった際に、亡くなった人の葬儀費用などが安くない金額必要となってしまい、大変な思いをする遺族が少なくないです。

通常、金融機関は、口座の名義人が亡くなったことがわかると、口座を凍結します。遺族が、葬儀費用や当面の生活費などを亡くなった人の口座から引き出せないと困ってしまいますよね。そんな問題を解消するために、遺産分割前の相続預金の払戻し制度ができました。

今回は、遺産分割前の相続預金の払戻し制度はどれぐらい役に立つ制度なのか、相続の事情に詳しい税理士が詳しく解説していきます。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度とは?

一万円の札束

最初に「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」がどういうものか捉えておきましょう。

通常、被相続人が亡くなられ、この被相続人の預金(相続預金)が遺産分割の対象となる場合には、遺産分割が終わるまで、相続人は手をつけられません。被相続人単独では、相続預金の払戻しを受けられないということです。

しかしこういったケースに対応するため、2019年の7月1日から相続預金の払戻し制度が始まりました。相続預金の払戻し制度を利用すると、遺産分割が終わる前であっても、各相続人が相続預金の払戻しが受けられます。当面の生活費や葬儀費用の支払いなどのためにお金が必要になった場合に便利です。条件を満たせば、相続預金のうちの一定額については、金融機関の窓口で払戻しを受けられます。

では、遺産分割前の相続預金の払戻し制度にはどのような書類が必要なのか、次の項で見ていきましょう。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度の必要書類とは?

払戻し制度の必要書類
  • 亡くなった被相続人の戸籍謄本(原本)

発行より1年以内のもので、被相続人が生まれた時から亡くなった時までの連続した戸籍謄本

  • すべての相続人の戸籍抄本または戸籍謄本(原本)

発行より1年以内のもので、亡くなった被相続人との関係がわかる戸籍抄本または戸籍謄本。ただしこれは、亡くなった方の戸籍謄本で確認できる場合は不要です。

たとえば、相続人が兄弟姉妹の場合、被相続人のご両親が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本も必要です。さらに、戸籍謄本に代えて、「法定相続情報一覧図の写し」(原本)を利用する場合は、一覧図の作成日から1年以内のものが必要です。

  • 払戻しを希望する相続の印鑑登録証明書(原本)

発行より6ヵ月以内のもの

これらがすべて必要です。

 

相続預金が全額払い戻されるとは限らない!払戻し限度額は?

遺産分割前の相続預金の払戻し制度には、払戻し額の限度額があります。一般的には、同一金融機関からは150万円とされています。ただし150万円以上相続預金があれば、必ず、150万円引き出せるという訳ではありません。より詳しくは次の算式によって算出します。

払い戻し限度額の計算式

 

例えば
相続人が長男、長女の2名で、相続開始時の預金額が1口座の普通預金750万円であった場合は、

長男が単独で払い戻しできる額

となります。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度のメリットは?

電卓とボールペンと一万円札

必要となる書類も少なくなく、審査に時間もかかるため、少し面倒な側面もある遺産分割前の相続預金の払戻し制度ですが、もちろんメリットがあります。

1. 葬儀代や当面の生活費を相続預金から引き出せる

最初の大きなメリットとして、葬儀代や当面の生活費を相続預金から引き出せることが挙げられます。この制度ができるまでは、遺産分割が終わるまで、相続人単独では相続預金の払戻しを受けられないケースがありました。

しかし、この遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用すると、審査時間はかかるものの、遺産分割が終わる前に葬儀代や当面の生活費を相続預金から引き出すことができます。

2. 相続人に認知症があり遺産分割協議ができない場合に特に有効!

次のメリットとして、例えば相続人に認知症があるなどの理由で、遺産分割協議ができないケースにおいて、遺産分割前の相続預金の払戻し制度は役立ちます。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用すると、審査時間はかかるものの、相続人に認知症があるなど遺産分割協議ができないケースでも成年後見人をつけずに、葬儀代や当面の生活費を相続預金から引き出すことができます。

遺族として、成年後見人をつけるのはややこしい事なので避けたいと考える場合もあると思います。こういった場合に、遺産分割前の相続預金の払戻し制度は非常に便利です。

相続預金の払戻し制度が使えない場合に注意!

遺産分割前の相続預金の払戻し制度は、常に利用できるわけではなく、利用できない場合があります。

例えば

「長男Aに〇〇金融機関の預金は全て相続させる」という遺言書があるケースなどです。

長男Aが、金融機関に対して、確定日付のある証書によって、遺言の内容を金融機関に通知するなどした場合に注意が必要です。この場合は、次男Bは遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用することはできません。

まとめ

遺産分割前の相続預金の払戻し制度については、書類などの準備や審査に時間がかかるなどの面倒な側面もありますが、便利に利用できるケースも少なくありません。遺産分割前の相続預金の払戻し制度を使った方が良いという場合、利用を検討してみてください。

例えば、葬儀代や当面の生活費を遺産分割協議の終了前に引き出したい場合や、相続人に認知症があり遺産分割協議ができないケースで成年後見人をつけたくない場合などです。相続対策は計画的にしっかりと進めることが大切ですので、相続に詳しい税理士と相談しながら進めていくことが望まれます。

円滑に相続を行うためにも、今後も情報収集をしっかりと行っていきましょう。

響き税理士法人のスタッフ

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ABOUT US
税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。