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相続税500万円を払った場合の遺産はいくら?パターン別に解説

電卓を叩く人
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相続税の不安やお悩みをまずはお気軽にご相談ください。専門のスタッフが丁寧に対応させていただきます。

「知り合いが相続税を500万円払ったらしいけど、遺産はいくらあったの?」
「相続税額はどう決まるのか知りたい」
と感じている方もいるでしょう。

日本の相続税は超過累進課税です。
遺産が多いほど、納める相続税も高額になります。
高い相続税を払ったという話を聞くと、どのくらいの遺産があったのか気になるものです。

令和6年分のデータでは、相続税の課税割合は10.4%でした(※1)
およそ10人に1人が相続税の対象になっており、他人事とはいえません

本記事では、500万円の相続税が課税された場合を例に、遺産の額がどのくらいになるのかを考えていきます。
あわせて、法定相続人の数に応じた相続税額や、相続税額を抑えられる控除や特例についても解説します。

※1 出典:国税庁「令和6年分 相続税の申告事績の概要」

注記:本記事の計算例は、現預金のみを想定した簡略計算による概算です。
実際の相続税額は、財産の種類や評価方法、各種控除の適用状況によって異なります。
正確な金額は税理士にご確認ください。

この記事の監修者

税理士桐澤

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

相続税額の決まり方

相続税額の決め方に関する図解

日本の相続税は、相続人の数や遺産総額、実際の取得割合などに応じて税額が決まります

相続税額のポイントには、以下の3点が挙げられます。

・法定相続人の数で相続税が変動
・法定相続分に応じた取得金額で税率が決まる

・超過累進課税で、遺産が多いと税金が高い

それぞれ詳しく解説していくので、相続人の数など自分の家族を考えながら読んでみてくださいね。

法定相続人の数で相続税が変動する

まず、相続税額を算出する上で重要なのが、法定相続人の数です。

法定相続人の数により、相続財産から差し引かれる基礎控除額が決まります。

 基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人

法定相続人の数が多くなればなるほど基礎控除額が増えるため、支払う相続税額は少なく済むことになります。

法定相続分に応じた取得金額で税率が決まる

法定相続分で相続税を計算する流れを示した図解

2つ目のポイントとして、相続人ごとに法定相続分で税率が決まる点も重要です。

相続税は、以下の流れで算出します。

1.相続人ごとに遺産の課税価格を計算
2.相続人ごとの遺産をまとめ、遺産総額を算出
3.遺産総額を法定相続分で按分
4.相続人ごとの法定相続分の相続税額を算出
5.算出した相続税額を合算
6.実際の相続分で按分する
7.相続人ごとの加算・控除額を含めて納付税額を算出

ここで重要なのは、2〜3の工程です。
すべての相続財産を一度まとめ、相続人ごとの法定相続分で財産を分けたと仮定します。
その仮定した相続分に応じて、各相続人の相続税額を算出するのです。

相続税では、法定相続分で分けたものとして全体の税額を計算し、実際の取得割合に応じて各相続人の納付税額を求めます。

超過累進課税で、遺産が多いと税金が高い

受け取る遺産が多いほど税率や税金が高くなることも、相続税の特徴です。

相続税は以下の速算表に基づき、相続人ごとで求めます。

【相続税の速算表】

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

たとえば、法定相続分が2,000万円の場合は、税率15%で相続税は250万円です。
法定相続分が6,000万円の場合は、税率30%で相続税は1,100万円になります。

最高税率の55%が適用されるのは、6億円を超える部分のみです。
遺産が大きくなるほど、適用される税率が段階的に上がっていく仕組みといえるでしょう。

相続税が500万円になるパターン

電卓を叩く人

ここからは、相続税が500万円になるケースを3つ紹介します。

なお、配偶者がいる場合は控除を適用できることが多く、相続税額が大きく変わりやすいため、今回の計算例では配偶者がいないケースに絞っています。
また、相続財産は現預金のみとし、土地や建物など評価額が変動する財産はないものと仮定します。

配偶者なし、子1人の場合

相続税500万円前後になる遺産額の目安の図解(配偶者なし、子1人の場合)

配偶者がおらず、子が1人で相続税を500万円前後支払った場合、遺産は7,100万円前後であると考えられます。

項目金額
基礎控除額(3,000万円+600万円×1人)3,600万円
相続税が課される遺産(7,100万円-3,600万円)3,500万円
税率・控除額20%・200万円
相続税額(3,500万円×20%-200万円)500万円

配偶者なし、子2人の場合

相続税500万円前後になる遺産額の目安の図解(配偶者なし、子2人の場合)

配偶者がおらず、子が2人で相続税を500万円前後支払った場合、遺産は8,200万円前後であると考えられます。

項目金額
基礎控除額(3,000万円+600万円×2人)4,200万円
相続税が課される遺産(8,200万円-4,200万円)4,000万円
1人あたりの課税対象額(4,000万円÷2人)2,000万円
税率・控除額15%・50万円
1人あたりの相続税額(2,000万円×15%-50万円)250万円
相続税額の合計(250万円×2人)500万円

配偶者なし、子3人の場合

相続税500万円前後になる遺産額の目安の図解(配偶者なし、子3人の場合)

配偶者がおらず、子が3人で相続税を500万円前後支払った場合、遺産は9,200万円前後であると考えられます。

項目金額
基礎控除額(3,000万円+600万円×3人)4,800万円
相続税が課される遺産(9,200万円-4,800万円)4,400万円
1人あたりの課税対象額(4,400万円÷3人、概算)約1,470万円
税率・控除額15%・50万円
1人あたりの相続税額(1,470万円×15%-50万円)約170.5万円
相続税額の合計(約170.5万円×3人)約511.5万円

注記:上記3パターンはいずれも簡略計算による概算です。
1人あたりの遺産額を概算で按分しているため、実際の金額とは差が生じます。正確な金額は税理士にご確認ください。

配偶者には「配偶者の税額軽減」がある

書類を書く人

相続税には、配偶者だけに認められる控除があります。

項目内容
配偶者の税額軽減配偶者の取得分について、1億6,000万円または法定相続分相当額まで相続税がかからない制度

配偶者の税額軽減を利用する場合は、次のような要件を満たす必要があります。

・死亡時点で、法律上の婚姻関係があること
・原則として、相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
・相続税申告書を提出すること

一概にはいえませんが、相続人が配偶者1人・子1人で、遺産が1億1,300万円前後、配偶者の遺産取得割合が50%の場合、500万円前後の相続税が課税されると考えられます。
配偶者の取得割合によって相続税額は変わるため、あくまで参考としてください。

家を手にもつ

相続税額に影響する控除や特例

相続税額に影響する控除や特例をまとめた図解

相続税には、他に以下のような控除があります。

控除・特例内容・控除額
小規模宅地等の特例・亡くなった方が住んでいた土地など、特定の土地に適用
・特定居住用宅地等:330㎡(およそ100坪)まで最大80%減額
・貸付事業用宅地等:200㎡(およそ60坪)、最大50%減額
未成年者控除・未成年の相続人の相続税を一定額控除する制度
・18歳になるまでの年数※×10万円
障害者控除・障害者である相続人の相続税を一定額控除する制度
・85歳になるまでの年数※×10万円(特別障害者は20万円)
贈与税額控除・相続税に加算される贈与財産がある場合に適用
・対象の贈与で納めた贈与税額を相続税額から控除
上記2点を満たす場合、相続税額から贈与税額を控除
相次相続控除・10年以内に立て続けて相続税が課税されることになった場合
・前回の相続と今回の相続の期間が短いほど控除額が大きくなる
外国税額控除日本の相続税と外国で相続税に相当する税金が課税される場合

上記のような控除や特例を適用することで、納付する相続税額は変わります。

相続税で適用できる控除のなかでも、相次相続控除や外国税額控除の控除額は算出が煩雑です。

該当する可能性がある場合には、速やかに税理士に相談することをおすすめします。

まとめ:相続税額は遺産額だけでなく控除や特例も含めて確認しよう

相続税額に関して税理士に相談している夫婦のイラスト

今回は、相続税が500万円のときの遺産がいくら程度であるかについて解説しました。

相続税の申告は、相続財産の評価や特例の適用判断など、専門性の高い手続きが数多くあります
一人で進めると、思わぬ申告漏れや評価誤りが生じることもあるでしょう。

響き税理士法人は、相続税・贈与税・小規模宅地等の特例など、相続に関する申告を専門的にサポートしています
法改正への対応や、財産評価の正確性にもこだわり、お客様一人ひとりの状況に合わせた申告をご提案します。

どのくらいの相続税がかかるか知りたい方、相続税の申告に不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

響き税理士法人のスタッフ

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税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。