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500万円の相続税を支払った場合の遺産はいくら?

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「知り合いが相続税500万払ったらしいけど、遺産はいくらあったの?」

「相続税額はどう決まるのか知りたい!」

日本の相続税は累進課税で、遺産が多ければ多いほど払うべき相続税は高額になります。

高い相続税を払ったという話を聞くと、どのくらいの遺産があったのだろう?と気になることもあるでしょう。

相続税はおよそ10人に1人に課せられるため、他人事ではありませんよね。

そこで今回は、500万円の相続税が課せられた場合を例に挙げ、遺産はいくらあったのかを考えてみましょう。

法定相続人の数に応じた相続税額、相続税額を抑えられる控除についても解説しますよ。

この記事を読むことで、相続税の決まり方が分かるのでぜひ参考にしてください。

この記事の監修者

税理士桐澤

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

相続税額の決まり方

日本の相続税は、相続人の数や受け取る財産に応じて税額が決まります。

相続税額のポイントには、以下の3点が挙げられます。

  • 法定相続人の数で相続税が変動
  • 相続人ごとに法定相続分で税率が決まる
  • 超累進課税で、遺産が多いと税金が高い

それぞれ詳しく解説していくので、相続人の数など自分の家族を考えながら読んでみてくださいね。

法定相続人の数で相続税が変動する

まず、相続税額を算出する上で重要なのが、法定相続人の数です。

法定相続人数により、相続財産から差し引かれる基礎控除額が決まります。

 基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人

法定相続人の数が多くなればなるほど基礎控除額が増えるため、支払う相続税額は少なく済むことになります。

相続人ごとに法定相続分で税率が決まる

2つ目のポイントとして、相続人ごとに法定相続分で税率が決まることがあげられます。

相続税は、以下の流れで算出します。

1.相続人ごとに遺産の課税価格を計算
2.相続人ごとの遺産をまとめ、遺産総額を算出
3.遺産総額を法定相続分で按分
4.相続人ごとの法定相続分の相続税額を算出
5.算出した相続税額を合算
6.実際の相続分で按分する
7.相続人ごとの加算・控除額を含めて納付税額を算出

上記の2、3の通り、すべての相続財産を一度まとめ、相続人ごとの法定相続分で財産を分けたと仮定します。

そして、仮定した相続分に応じて、各相続人の相続税を算出します。

再び、各相続人の相続税額を合算し、実際の相続分で按分して相続税を求めます。

相続人全員が同じ税率なのではなく、受け取る財産に応じて相続人ごとに税率が異なるのが特徴です。

超累進課税で、遺産が多いと税金が高い

受け取る遺産が多いほど税率や税金が高くなることも、相続税の特徴です。

相続税は以下の速算表に基づき、相続人ごとで求めます。

【相続税の速算表】

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

たとえば、法定相続分が2,000万円の相続人の場合は、税率15%で相続税は250万円、6,000万円なら税率20%で1,000万円の相続税となります。

最高の6億円の遺産を超える場合は税率5割以上になるため、遺産が高くなるほど相続税が高くなることもうなずけますね。

相続税が500万円になるパターン

ここでは、実際に相続税が500万円になるケースを3つ紹介します。

なお、亡くなった人に奥さんや旦那さんなど、配偶者がいる場合は控除を適用することが多く、相続税額が大きく変わりやすいため今回は除外しています。

また、相続財産は現預金のみとし、土地、建物など評価額がかわる財産はないものと仮定して考えます。

配偶者なし、子1人

配偶者なし、子が1人で相続税を500万払った場合、遺産は7,100万円前後であることが考えられます。

基礎控除額:3,000万円×600万円×1人=3,600万円
遺産7,100万円―基礎控除額3,600万円=相続税が課される遺産3,500万円
3,500万円の税率と控除額=税率15%、控除額50万円
3,500万円×15%=525万-50万=505万円
相続税額は505万円となります。

配偶者なし、子2人

配偶者なし、子が2人で相続税を500万払った場合、遺産は8,200万円前後となります。

基礎控除額:3,000万円×600万円×2人=4,200万円
遺産8,200万円―基礎控除額4,200万円=相続税が課される遺産4,000万円
4,000万円を子二人で分けるので、1人あたりの相続税が課される遺産2,000万円
2,000万円の税率と控除額=税率15%、控除額50万円
1人あたりの相続税額2,000万円×15%=300万-50万=250万円
250万円×2人で、相続税額は500万円となります。

配偶者なし、子3人

配偶者なし、子が3人で相続税を500万払った場合、遺産は9,200万円前後です。

基礎控除額:3,000万円×600万円×3人=4,800万円
遺産9,200万円―基礎控除額4,800万円=相続税が課される遺産4,400万円
4,400万円を子3人で分けるので、1人あたりの相続税が課される遺産はおよそ1,470万円
1,470万円の税率と控除額=税率15%、控除額50万円
1人あたりの相続税額1,470万円×15%=225万-50万=170.5万円
5万円×3人で、相続税額は512万円となります。

配偶者には「配偶者の税額の軽減」がある

相続税には、配偶者だけに認められる控除があります。

【配偶者の税額軽減控除】

実際に引き継いだ正味の遺産額-1億6000万円もしくは法定相続分のどちらか大きい方

つまり、配偶者が受け取る遺産が1億6000万円以下なら、配偶者に相続税は課税されません。

なお、配偶者の税額軽減を利用する場合、以下のような要件をクリアする必要があります。

  • 死亡時点で、法律上婚姻関係があること
  • 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
  • 相続税を申告期限内に納める

一概には言えませんが、相続人が配偶者1人子1人、遺産が1億1300万円くらいで配偶者の遺産取得割合が50%のとき、500万円ほどの相続税が課せられると考えられます。

配偶者の取得割合によって相続税は変わるため、あくまでも参考としてください。

そのほかの税額控除や特例

相続税には、他に以下のような控除があります。

内容・控除額
小規模宅地等の特例・亡くなった方が住んでいた土地など、特定の土地に適用
・自宅の土地:330㎡(およそ100坪)まで最大80%減額
・貸家の土地:200㎡(およそ60坪)、最大50%減額
未成年者控除・未成年の相続人の相続税を一定額控除する制度
・18歳になるまでの年数※×10万円
障害者控除・未成年の相続人の相続税を一定額控除する制度
・18歳になるまでの年数※×10万円
贈与税額控除・相続発生前に贈与した財産が、相続税に含まれる
・相続税に含まれる贈与を受け取ったときに、贈与税を納付
上記2点を満たす場合、相続税額から贈与税額を控除
相次相続控除・10年以内に立て続けて相続税が課税されることになった場合
・前回の相続と今回の相続の期間が短いほど控除額が大きくなる
外国税額控除日本の相続税と外国で相続税に相当する税金が課税される場合

上記のような控除や特例を用いることによっても、支払う相続税は変わってきます。

相続税で適用できる控除のなかでも、相次相続控除や外国税額控除の控除額は算出が煩雑です。

該当する可能性がある場合には、速やかに税理士に相談することをおすすめします。

まとめ:相続税の算出は煩雑、悩んだら税理士にご相談を

今回は、相続税が500万円のときの遺産がいくら程度であるかについて解説しました。

相続税額は遺産額のほか、配偶者の有無や法定相続人数によって左右します。

また、遺産に土地や建物の不動産がふくまる場合には、評価方法が変わるため遺産額そのものが変わります。

控除や特例を賢く利用すると、相続税の負担を軽くできるでしょう。

相続財産の評価をはじめ、特例の使用の可否など相続税を算出するのは非常に煩雑です。

どのくらい相続税がかかるか知りたい場合には、ぜひ一度相続税に詳しい税理士にご相談ください。

響き税理士法人のスタッフ

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税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。