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相続税の税務調査はいくら以上から対象になる?2億円以上は要注意!

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資産家に税務調査が入り、多額の相続税の脱税が見つかった。

どのようにその脱税は見つけられたのか…ありふれたサスペンスの物語のようですが、実際に資産家には起こり得る現実です。

それでは、この税務調査の対象となりやすい資産家とは、どのような合計課税価額の人をさすのでしょうか。

また税務調査を受ける際にはどこをチェックされるのでしょうか。

資産家をはじめとする、相続の発生が想定される多くの方々に、詳しく紹介していきます。

この記事の監修者

税理士桐澤

税理士 桐澤寛興
戸田譲三税理士事務所(現税理士法人みらいパートナーズ)、富士通株式会社 社内ベンチャー企業 勤務を経て2004年 桐澤寛興会計事務所 開業その後、2012年に響き税理士法人に組織変更。相続相談者様の悩みに寄り添うサービスを心がけている。

税務調査の対象となる人とは

相続税の税務調査の実地件数は、令和4事務年度が8,196件、令和5事務年度が8,556件と、増加傾向にあることが、国税庁が令和6年12月18日に発表した「令和5事務年度における相続税の調査等の状況」[1]により明らかになりました。

また、⽂書や電話による連絡、来署依頼による⾯接の実施等、申告を是正するための税務署からの簡易な接触は、令和4事務年度が15,004件、令和5事務年度が18,781件と、こちらも増加傾向にあることが、明らかになっています。

このように、相続税に係る調査や接触が増加傾向にあることから、相続が想定される人は、より調査や接触に備えなくてはなりません

それでは、調査や接触の対象となる人とは、どのような場合が多いのでしょうか。

税務調査の対象外となる人はいない

税務調査の対象外となる人は定められていません。

全ての人が、相続税の税務調査を受ける可能性があります

相続が発生しても申告書を提出する義務がなく、相続税を納める必要のない人はいますが、その人が完全に相続税の税務調査を受けることはない、と言い切れるということはありません。

例えば、相続税が発生した後に相続人が遺産を確認したところ、相続税の申告義務のない価額だと相続人自身が判断しても、税務署が把握している被相続人の財産額から相続税の発生が推測され、接触を受ける可能性は大いにあります。

税務調査の対象となりやすい人、なりにくい人

全ての人が相続税の税務調査を受ける可能性がありますが、その対象となりやすい人、なりにくい人には、それぞれ特徴があります。

対象となりやすい人

相続税の税務調査の対象となりやすい人とは、下記のような状況をもつ人です。

簡単に理由と共に列挙します。

  • 遺産総額が大きい場合…遺産総額が大きいほど、相続税の申告内容や納税金額の相違する可能性が高まるため、相違の確認のために連絡を受ける可能性が高まります。
  • 申告書に不備がある場合…申告書の記載内容に不備があると、その申告内容の信ぴょう性が低くなるため、不備の是正を含めて連絡を受ける可能性が高まります。
  • 無申告の場合…申告義務の有無は税務署が推測することができるため、申告義務があるにも関わらず無申告の場合は、必ず連絡を受けます。
  • 暦年贈与が多い場合…暦年贈与は相続税逃れのために活用する人がいるため、脱税が行われていないかの確認の連絡を受ける可能性が高まります。
  • 海外資産が多い場合…海外資産の存在を隠して申告する人がいるため、確認の連絡を受ける可能性が高まります。
  • 税理士の関与なしで申告を行った場合…相続人自身が作成した申告書は、税法の理解度や信ぴょう性が低いものになるため、確認の連絡を受ける可能性が高まります。

対象となりにくい人

上記のような状況をもつ人は相続税の税務調査の対象となりやすい一方で、遺産総額が明らかに基礎控除額を下回り相続税の申告納税義務がない人、税理士の関与を受けて申告を行った人は、税務調査の対象となりにくいです。

2億円以上は要注意!?

相続税の税務調査の対象となりやすい人として、遺産総額が大きい場合を挙げました。

中でも、合計課税価額が2億円以上の人は税務調査の対象になりやすいといわれています。

合計課税価額が2億円以上の人の割合と平均納付税額

財務省が公表した「相続税・贈与税に係る基本的計数に関する資料」[2]によると、令和4年の死亡者数は1,569,050人、このうち150,858件が相続税の課税件数であったことが明らかになっています。

この課税件数150,858件のうち、合計課税価格が2億円超であるものは、令和4年分では20,128件であり、申告件数の13.3%がこれに該当します。

また、合計課税価額が2億円超から3億円未満の場合の平均納付税額は、3,384万円であることも明らかになっています。

2億円以上の人が調査の対象となりやすい理由

上記のように、合計課税価額が2億円以上であると、相続税の納付金額は3,000万円超になる場合が多く、納税金額の規模が大きくなると共に数万円規模での納税額の計算漏れが生じる可能性が高くなることから、調査の対象となりやすくなります。

2億円以上を保有している被相続人は、一般的には富裕層に該当する資産家といわれるような人であり、土地や建物、有価証券等の現預金だけではなく多種多様な資産を有している場合が多いです。

その多種多様な資産を相続財産として相続人が網羅することができているのか、網羅することができていても正しく財産評価をすることができているのか、ということが確認の対象となります。

また、富裕層、資産家の人は生前に相続対策を行っていることも少なくありません。

正しい相続対策を行い正当に相続税の減額をさせたものなのか、不当な対策を行い隠している財産はないのか、という厳しい目で確認されることもあります。

相続税の調査の対象に合計課税価額が2億円以上の人がなりやすいことは、租税の機能や税の3原則からも然るべきことであるともいえます。

租税の機能には、再分配機能と景気調整機能があります。

このうち再分配機能とは、資本主義経済の下で分配された所得や資産の格差を是正するものであり、この実現のために相続税は累進課税制度が採用され、課税価額が多額であるほど税率が大きくなっています。

税の3原則は、「公平」「中立」「簡素」です。

このうち公平には垂直的公平と水平的公平があり、垂直的公平の実現のために担税力のある人により大きな負担を求めることとされています。

税の機能や税の3原則から、相続税という相続人本人の努力によって得られる財産ではない被相続人の努力や生まれながらの環境によって得られる財産に対する税金については、担税力のある富裕層、資産家の相続人に対してより厳しく調査を行い、正しい納税を促す傾向にあるといえます。

税務調査の対応

それでは、実際に税務調査の対象となった場合には、どのような対応をすれば良いのでしょうか。

税務調査でチェックを受けるポイントと共に紹介していきます。

調査開始までの対応

税務署が相続税調査を実施する際、税理士の関与を受けて申告書を提出している場合は、事前に相続人と税理士に事前通知の連絡が入ることがほとんどです。

電話で通知が相続人にあった場合は、調査担当者の名前や部門をしっかり聞き、税理士と相談をしてから改めて連絡する旨を伝えます。

税理士と打ち合わせを行い、調査実施日時、調査場所や対応する相続人を決定し、税務署、調査対象となった相続人本人、税理士の互いの都合がつく日時を決定し、税務署との連絡窓口を税理士に委任します。

そして税務調査の日時が決定したら、実施までの期間に申告内容の精査を税理士と行い、税務調査で想定される問答の打ち合わせを行います。

また、税務調査では申告した資料書類は、調査場所にすべて置き、申告した資料書類を調査時に探す手間や、探している最中に相続税とは関係のない見られたくない場所まで税理士や調査官に見せることになってしまうことのないように備えます。

相続人自身が申告を行い税理士の関与がない場合であっても、税務調査の立ち合いの依頼を税理士に行うことができます。

調査当日の対応

相続税の税務調査では、調査官が2人でくることがほとんどです。

調査開始は世間話や雑談を含めた穏やかな雰囲気で始まりますが、それを受けて饒舌になり余計な話をしないようにします。

世間話や雑談の中からも、調査官は調査対象となった相続人本人の相続人間での立場や、相続人本人以外の真の財産管理者等を読み取ろうとし、調査対象項目の目星をつけています。

また、調査の質疑応答は、落ち着いて誠実に答えるようにしましょう。

税務調査ではここが見られる!

税務調査では、様々な項目について確認があります。

項目の一例と共に、どのようなことを確認したい意図があるのかについて、紹介します。

被相続人の経歴、職歴、地位

被相続人の前歴や職歴の確認は、被相続人の収入と財産の相関関係から申告した相続財産の規模に不自然さがないかをみています。

また被相続人の社会的地位の確認は、退職金や企業年金等の申告漏れがないかをみています。

相続人の職歴、実家の状況、家族の職歴

相続人の職歴、実家の状況、家族の職歴の確認は、相続人の収入や資産には裏付けがあり本来相続財産となるものではないか、相続人の預金、株は名義預金、名義株式ではないかをみています。

相続発生時の状況

相続発生時の状況の確認は、病気の種類や医療費の支払の情報から、死亡直前直後の預金の引き出しが相続財産を減額する目的のものではないか、医療費の未払分の債務控除を適切に行っているかをみています。

また、相続発生時に遺言書があったかの確認も行い、遺産分割協議書に記載されていない財産を処分していないかをみています。

預金株式、貸金庫、権利書の管理

預金株式の確認は、名義預金や名義株式はないのか、実質的な管理者は被相続人以外の家族ではないのか、収入のない家族の資産は贈与ではないかをみています。

貸金庫や権利書の確認は、重要な財産や申告に関係する情報が申告内容から漏れていないかをみています。

被相続人の趣味、手帳

被相続人の趣味の確認は、趣味から被相続人の金銭感覚を想定し、相続財産の規模は妥当であるか、またゴルフ会員権やリゾート会員権等の資産が申告内容から漏れていないかをみています。

また被相続人の筆跡による手帳の確認は、スケジュールから上記の金銭感覚や、相続発生日前後の金銭の動きに不自然さがないか、申告されていない銀行、証券会社の連絡先がないか等、申告内容の整合性をみています。

香典帳、電話連絡簿、取引銀行の担当者

香典帳や電話連絡簿の確認は、手帳の確認と同様に申告されていない銀行、証券会社の連絡先がないか等、相続財産に漏れがないかをみています。

取引銀行の担当者の確認は、現預金の詳細な事情を把握し、取引状況が正しく申告書に反映されているかをみています。

まとめ

合計課税価額が2億円以上の人は、税務調査の対象となりやすいです。

調査の連絡が入った場合には、関与税理士に相談し、落ち着いて対処をするようにしましょう。

税務調査では様々なチェックポイントがありますが、正しく申告納税を行っていれば、また申告漏れが見つかったとしても、誠実な対応を行えば、決して窮地に立たされるような事態にはなりません。

ご参考になさってください。

[1] 令和5事務年度における相続税の調査等の状況

[2] 相続税・贈与税に係る基本的計数に関する資料